これもニセモノ

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この、さぽーと せきゅりてぃ なんとか まいくろそふとこむ、とかいうやつ、
support-securityprotection-microsoft.com/

案の定、マイクロソフト社とは関係ないそうです。


マイクロソフトを装った不審メールの配信について

2017年1月11日深夜より、マイクロソフトを装った『ご注意!!OFFICEのプロダクトキーが不正コピーされています。』という件名の不審メールが、不特定多数のお客様に断続的に配信されています。
このメールはマイクロソフトから配信したものではなく、記載されている内容は事実ではありません。メールの受信を確認した場合は、開かずに、そのまま削除してください。
メールを開いてしまった場合でも、本文中に記載のURLをクリックしないでください。URLをクリックすると、クレジットカード情報等の個人情報入力を求められる画面が表示されますが、絶対に情報を入力しないようお願いいたします。


性格も頭も悪い奴らは、いろいろやってますなあ・・・
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(国の)社福法人制度改革のページ更新

厚生労働省「社会福祉法人制度改革について」のページの中に、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

平成29年1月24日発出通知(「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準について」)
が掲載されました。

さらに、その下に、
「社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aについて」
があります。


********************

 今般、社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aについて、別添のとおりまとめましたので、お示しいたします。
 なお、改めて、租税特別措置法第40条の適用に関する事項は各法人の判断であり、所轄庁が一律に指導するものではないことに留意いただくようお願いいたします。
 また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。
 本事務連絡については、国税庁と協議済みであることを申し添えます。


社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&A

【社会福祉法人からの問合せへの対応】
問1 過去に租税特別措置法第40条の適用を受けていた法人が、失念等により、租税特別措置法第40条の適用を前提としない定款例に沿った内容の定款に改正した場合に、直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることになるのか。
(答)
 直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることはなく、税務署等からの指摘の際に、租税特別措置法第40条の適用要件を満たす定款へ改正すれば取り消されない。


【所轄庁監査の際の対応】
問1 租税特別措置法第40条の適用要件を満たす定款に改正したにもかかわらず、監査において、理事等について、親族等特殊関係者(4~6親等以内の親族等)が3分の1を超えて含まれていることが判明した場合には、どのように対応するべきか。
(答)
1.法人においては、社会福祉法等に基づく親族等特殊関係者(3親等以内)の制限については遵守しているが、租税特別措置法第40条の適用要件を満たす定款に改正したため、親族等特殊関係者(6親等以内)の制限に抵触することになった場合には、直ちに文書
指摘等を行うことはせず、次回の評議員会で理事を選任し直すよう助言することが適当である。

2.なお、評議員・監事においても、直ちに文書指摘等を行うことはせず、法人における準備期間を考慮して、一定期間の猶予を設けることが適当である。

********************


いろいろツッコミどころはあるかもしれませんが、今回のが国の公式見解ということのようで・・・

社会福祉充実計画パブコメ結果3

社会福祉充実計画関係

19 社会福祉充実計画の実施期間は最大10年間では短すぎるので、もっと長くすべき。

 社会福祉充実計画の実施期間については、行政計画などとの整合性を確保しつつ、法人に対し、実効性を伴う取組の実施を促す観点から、過剰に長期の実施期間となりすぎないよう、最大10年間としていますので、ご理解をいただければと考えます。


20 社会福祉充実残額が少額である場合、事業として計画書を作ることは困難であるため、計画を策定する充実残額は100万円以上とすべき。

 社会福祉充実残額を活用した事業は、地域住民を対象としたサロン活動や相談活動など、コストをかけない多様な取組も想定されることから、画一的な最低額を設定することは困難であると考えています。
 ただし、計画策定にかかるコストが社会福祉充実残額を上回る場合には、計画策定を不要とし、柔軟な運用を行うこととしています。


21 社会福祉充実残額は、計画期間を超える期間での活用のため、例えば施設の維持・更新のための積立金など、計画的に保有することを認めるべき。

 社会福祉充実残額については、社会福祉充実計画の実効性を確保する観点から、原則として、最大10年間の間に、全額を再投下することとしつつ、例外的に計画期間内での費消が困難な場合に限り、その一部を社会福祉充実事業に充当しないことを容認することといたしました。
 今後とも、制度施行後の状況を注視しつつ、こうした取扱いについて検証・検討を行ってまいります。

22 社会福祉事業や公益事業を行う社会福祉充実計画についても事業区域の住民その他の関係者の意見を聴くべきではないか。

 法律上、地域公益事業を行う社会福祉充実計画のほか、地域住民等の意見を聴く義務はありませんが、運用上、ご指摘のような場合についても、併せてその意見を聴くことは可能です。


23 公認会計士や税理士の意見聴取について、理事のうち、これらの資格を有する者に行うことは可能、理事長であってこれらの資格を有する者に行うことは不可能であると考えられるが、これらを明文化して欲しい。

 ご意見を踏まえ、社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準の5の規定について、ご指摘の点を明確化するための修正をいたします。


24 社会福祉充実計画に基づく事業実績の公表については、努力義務ではなく、義務とすべき。

 今回の制度改正における社会福祉充実計画の事業実績の公表については、当該計画策定の目的が、主に社会福祉充実残額の将来的な使途を明らかにすることを通じて、法人の説明責任の強化を図るものであることを踏まえ、努力義務として整理しました。
 社会福祉充実事業の実績に対する所轄庁の監督を含め、今後、制度の施行状況を注視した上で、必要な検討を行ってまいります。


地域協議会関係

25 地域協議会の設置については、全国一律に義務を課すのではなく、地域の実情に応じて弾力的に運用できるようにすべき。
 また、地域協議会の運営に当たって、国は財政的な援助を行うべき。

 地域協議会については、法人が策定する社会福祉充実計画に、地域の福祉ニーズを客観的に反映する観点から設置が必要と考えていますが、制度施行初年度においては、体制整備が困難な実情も踏まえ、その取扱いについて、今後、Q&A等でお示しをしたいと考えています。
 なお、地域協議会の立ち上げに係る費用については、平成29年度予算案に盛り込まれた「社会福祉法人による多様な福祉サービスの提供体制構築支援事業」の補助対象とするとともに、その運営経費については、地方交付税の積算基礎に盛り込む予定です。


26 地域協議会については、社会福祉協議会が設置主体として明確に位置付けられるべき。

 社会福祉協議会は、「社会福祉を目的とする事業の企画」等をその設置目的としていることから、地域協議会の実施に当たって、大きな役割を担っていただくことを期待しています。
 しかしながら、地域の社会資源の状況は多様であることから、画一的に社会福祉協議会のみに限定することは困難であると考えています。


その他

27 措置施設において、社会福祉充実残額が生じた場合、措置費の使途制限との関係はどうなるのか。

 今回の制度改正を踏まえ、措置費の使途制限に係る上限額の範囲内で、地域公益事業など、さらに柔軟に活用できるよう、弾力運用の取扱いについて、検討を行うこととしています。


28 会計基準上、社会福祉充実計画に対応した新たなサービス区分を設けるべき。

 社会福祉充実計画については、既存事業の充実を図ることも可能であることから、会計基準上、必ずしも新たなサービス区分を設けることとしていませんが、新規事業を実施する場合に、法人の判断で新たなサービス区分を設けることは可能です。
 今後とも、制度施行後の状況を注視しつつ、会計上の取扱いついて検証・検討を行ってまいります。

社会福祉充実計画パブコメ結果2

控除対象財産の算定方法関係

4 社会福祉充実残額の算定に当たって、財産目録の記載など、法人の事務処理が煩雑になるのではないか。

 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」において、社会福祉充実残額算定シートを組み込むこととしており、当該算定シートにおいて、自動計算ができるようにすること等により、可能な限り円滑に事務処理が行えるよう、配慮しているところです。
 今後とも、法人の事務処理の円滑化が図られるよう、制度の施行状況を注視してまいります。


5 人件費積立資産、修繕積立資産等の積立資産については、控除対象財産とすべき。

 社会福祉充実残額の算定ルールは、全法人にとって公平なものであることが必要であることから、法人の任意でその多寡を決定できる積立資産については、会計上当該積立資産が計上されていることのみをもって控除対象財産とすることは困難であると考えております。


6 従業員向けの駐車場の設置に係る土地は控除対象財産に位置付けて欲しい。

 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として、控除対象財産となります。


7 対応基本金の調整は、これを行うことにより、建物価額がゼロとなってしまうケースがあることから、行うべきではない。

 基本金については、法人が維持すべき財政基盤であることから、事業継続に必要な財産として、法人が保有する資産から差し引くこととしています。
 なお、減価償却が相当程度進んでいる場合、対応基本金等の調整により、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の計算結果がマイナスとなることがあり得ますが、この場合、他の控除対象財産の計算に影響しないよう、ゼロとする取扱いとしています。


8 減価償却累計額は、固定資産の維持・更新のための費用であり、全額控除対象財産とすべき。

 「再取得に必要な財産」の算定方法については、社会福祉法人を含め、事業体が継続的に経営する際、借入金の活用を含む運営を行っていること、また、現状、社会福祉施設等の整備に当たって、補助制度や融資制度が活用されていることなどを考慮し、一般的な自己資金の比率の範囲内で控除対象財産とすることといたしました。


9 「再取得に必要な財産」の算定に当たっては、建物の減価償却累計額ではなく、総工費を基準とすべき。

 「再取得に必要な財産」の算定に当たって、総工費を基準とした場合、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」において貸借対照表価額を控除していることから、当該価額相当額が二重に控除されることとなるため、適当ではないと考えています。


10 「再取得に必要な財産」については、建物を基準とした場合、解体費用や整地費用、仮施設の設置、人件費増の補てん、災害などによる不測の支出などの費用を賄うことができず、事業継続に必要なリスクヘッジが困難であり、これらを含めた算定方法を考えるべき。

 「再取得に必要な財産」の算定方法については、全法人にとって公平なルールを設定する観点から、建物を基準として算定することとしたものであり、ご理解をいただきたいと考えます。
 今後とも、制度の施行状況を注視した上で、必要な検討を行ってまいります。

11 「再取得に必要な財産」については、平均的な自己資金比率ではなく、実際の自己資金比率で算定すべき。

 「再取得に必要な財産」の算定に当たっては、平均的な自己資金比率又は建物建設時の実際の自己資金比率のいずれか高い方を法人が選択できる仕組みとしています。


12 「再取得に必要な財産」の算定に当たっては、これまでの間、1人当たりの居室面積基準等が引き上げられてきたことを適切に勘案すべき。

 今回の制度改革においては、事務処理の簡便性などにも配慮しつつ、ご指摘のような点があることを踏まえ、建設時の㎡当たりの単価と、直近の平均的な㎡当たり単価である25万円を比較した乗率を勘案することができることとしているところです。
 当該平均的な㎡当たり単価については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を通じて把握できるデータなどを踏まえ、引き続き検証・検討してまいります。


13 「再取得に必要な財産」の計算式については、建替等に当たって確実に国庫補助がなされることが前提となるべき。

 将来の建替等の際の動向は定かではありませんが、「再取得に必要な財産」の計算に当たって必要となる一般的な自己資金比率等については、直近の国庫補助水準の動向等を踏まえつつ、必要な見直しを行ってまいります。


14 1㎡当たりの建設等単価については、直近1年又は2年の状況を反映すべき。

 制度施行においては、一定のデータの母数を確保する観点から、直近5か年の実績を元に設定いたしました。
 今後、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を通じて把握できるデータなどを踏まえ、その在り方について引き続き検証・検討してまいります。


15 建設等単価については、地域差を考慮できるスキームとすべき。

 今回の制度改革においては、地域ごとの建設費に係る網羅的なデータを把握することが困難であったことから、全国的な平均額といたしましたが、今後、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を通じて把握できるデータなどを踏まえ、その在り方について引き続き検証・検討してまいります。


16 「大規模修繕に必要な費用」の算定に当たって、大規模修繕とは具体的にどのような内容を指すのか、その定義を明確にすべき。

 大規模修繕の定義については、今後、Q&A等でお示しをしたいと考えています。


17 社会福祉法人本部に係る経費については、他の拠点区分から繰り入れを行っているため、本部拠点区分に限って、運転資金として年間事業活動支出全額を控除対象とすべき。

 控除対象財産の算定は、法人単位で算定するものであり、本部会計の拠点・
施設会計の拠点等、いずれの拠点単位に属している運転資金かは考慮しないこととしています。


18「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」については、自治体からの公費の交付に係る運用や補助金を受けて設置された基金の保有などの実態を踏まえ、より弾力的に見直しをして欲しい。

 ご意見を踏まえ、社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準の3の(7)の規定について、「再取得に必要な財産」と「必要な運転資金」との合計額が年間事業活動支出を下回る場合には、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」及び「年間事業活動支出」の合計額を控除する計算式に見直しを行うことといたしました。


(つづく)

社会福祉充実計画パブコメ結果1

「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」に対する意見募集の結果について
平成29年1月24日
厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160311&Mode=2


 平成28年12月14日(水)から平成29年1月12日(木)までの間、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」に関して意見を募集したところ、144通の御意見が寄せられました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、取りまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
 また、誤謬訂正に関するご意見については、正式に通知する際に、適宜反映をさせていただきます。
 今回御意見をお寄せいただいた方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。


総論関係

1 事務処理基準及び別に定める単価については、制度施行後の状況を踏まえ、検証・見直しを行うべき。

 社会福祉充実計画の策定等については、制度改正による新たな取組であることから、制度施行後の状況を注視しつつ、課題がある場合には必要な見直しを行ってまいります。


2 社会福祉法人が保有する余裕財産については、社会福祉充実計画を通じた社会福祉充実残額の再投下の義務付けではなく、所轄庁による指導の強化等を通じて有効に活用されるようにすべき。

 これまでの社会福祉法人制度においては、法人が保有する財産の分類や取扱いに係るルールが必ずしも明確でなく、公益性の高い非営利法人として、これらの財産の使途等について明確な説明責任を果たすことが困難でした。
 このため、全ての法人に共通するルールを設定した上で、その保有する財産から事業継続に必要な財産を控除し、これを上回る財産(社会福祉充実残額)がある場合には、社会福祉充実計画を策定するとともに、これに従って既存事業の充実や新たな事業に再投下を義務付けるなどの見直しを行うものです。
 こうした見直しを通じて、税制優遇を受ける公益性の高い非営利法人として、地域における取組を一層促すとともに、説明責任の強化を図るものであり、ご理解をいただきたいと考えます。


3 社会福祉充実計画を策定するための時間的余裕がなさ過ぎる。少なくとも初年度においては一定の時間的配慮を行うべき。

 厚生労働省としては、Q&Aの発出等を通じて、法人において、社会福祉充実計画が円滑に策定できるよう、必要な支援を行ってまいります。


(つづく)

レンジでオムレツもどき2種

スペイン風オムレツのようなジャガイモの入ったオムレツを
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35087475.html

こちらのように電子レンジで作れるか、といろいろ試しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34388511.html


A ジャガイモとトマトのオムレツ風

1) 適当な大きさに切ったジャガイモを器に入れ、電子レンジで加熱。

2) 乱切りにしたトマトをその上に加え、今度は弱めに加熱。

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3) 卵を溶いて・・・(注:今回は1個分)

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 ここに2で加熱したジャガイモとトマトを投入し、表面にバジルを少し散らして加熱。

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B 別の日、今度はもっと多層に。

(たぶん)火が通りにくい順に。
1) ジャガイモ加熱
2) ニラを載せて加熱
3) トマトを載せて弱めに加熱。

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4) 溶き卵を投入して加熱。
5) さらにチーズを載せて、弱めに加熱。

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 わかりにくいけれど断面。

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AもBも、手間がかかっていない割りに美味しいのですが、フライパンで焼いた爽快感?
みたいなのがないところが、ちょっと残念。

放課後等デイサービスのパブコメ

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)の御意見の募集について

案件番号 495160345
定めようとする命令等の題名 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

根拠法令項 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第2項及び第21条の5の18第3項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 厚生労働省社会・掩護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係 03-5253-1111(内線3148)

案の公示日 2017年01月10日
意見・情報受付開始日 2017年01月10日
意見・情報受付締切日 2017年01月23日

意見提出が30日未満の場合その理由
 放課後等デイサービスについては、近年、不適切な支援を行っている事例が散見されており、本年1月6日に開催された社会保障審議会障害者部会において、その運用の見直しを図るべき旨の議論がなされたため、平成29年4月から新たな指定基準を適用し、早急に措置を講ずる必要がある。
 しかし、本サービスに係る指定基準は、厚生労働省令の定めについて斟酌等を行った上で、都道府県等により定められることとなっているが、平成29年4月からの施行のためには、自治体においては、通常、2月議会において条例改正を行わなければならないため、早急に厚生労働省令を公布する必要性が高い。
 以上を踏まえ、意見提出期間を短縮して意見募集を行うこととした。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160345

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令案」について

1.改正省令
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

2.改正の概要
 ・指定放課後等デイサービスの人員配置基準について、置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を、児童指導員又は保育士としなければならないこととする。
 ・指定放課後等デイサービスの事業者に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める指針(放課後等デイサービスガイドライン)の遵守及び当該ガイドランを踏まえたサービス内容の自己評価及び改善の内容の公表を義務化する。

3.施行日
 平成29年4月1日(予定)

4.根拠法令
 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の18第3項

********************


パブリックコメントに気がついたときには、期限が迫っていました。

1月23日(月)が締切です。

雪の警報・注意報

気象庁/気象警報・注意報の種類
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html


大雪警報
 大雪警報は、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。

暴風警報
 暴風警報は、暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。

暴風雪警報
 暴風雪警報は、雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけます。「大雪+暴風」の意味ではなく、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときには、「大雪警報」を発表します。


大雪注意報
 大雪注意報は、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。

強風注意報
 強風注意報は、強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。

風雪注意報
 風雪注意報は、雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる災害」のおそれについても注意を呼びかけます。「大雪+強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときには「大雪注意報」を発表します。

********************


なるほど。
暴風雪警報(や風雪注意報)は、必ずしも大雪に対する警報(注意報)ではないんですね。

だから、雪の量は、

暴風雪警報の出るとき < 大雪注意報の出るとき

という場合もあるということで。

まあ、なんにしても、警報や注意報が出る基準が地域によって差があったりするのですが。

ギャンブル依存症対策は自治体に責任?

依存症対策「自治体に責任」=通常国会に法案提出へ―政府

(時事通信 1/8(日) 14:45配信)

 政府は20日召集の通常国会に、ギャンブル依存症対策法案を提出する方向で調整に入った。

 公営競技を運営する地方自治体に、規制強化に向けた基本計画の策定を義務付けることを検討する。政府関係者が8日、明らかにした。カジノを解禁する統合型リゾート(IR)推進法の制定過程で求められた依存症対策の具体化を急ぐことで、国民の不安を和らげ、理解を促す狙いだ。

 政府は同法案について、カジノだけでなく、パチンコや競馬など既存のギャンブルを含む包括的な依存症対策に関する基本法とすることを想定。法案には「地方自治体と事業主体が相応の責任を負う」と明記する方向だ。運営主体となる自治体や民間事業者に、具体的な規制強化策を盛り込んだ計画策定を義務付けることで、対策の実効性を高めたい考えだ。

 依存症対策は、議員立法であるIR推進法が成立した昨年の臨時国会でも焦点となったが、具体化は施行後1年以内をめどに実施法案を策定する政府に委ねられた。推進法が施行された昨年12月26日、政府は関係閣僚会議を開催。依存症防止に向けた対策の取りまとめを急ぎ、運営主体が規制強化策を定める際の指針とする。

 具体的な対策としては、依存症が疑われる人のギャンブル施設への入場を家族からの申請で禁止したり、インターネットを使った馬券購入を制限したりする案が挙がっている。また、パチンコのギャンブル性を抑制するため出玉を規制することも検討されている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170108-00000034-jij-pol


パチンコなど既存のギャンブルも対策に含めるのは結構なこととして・・・

事業主体はともかく、自治体が責任を負うの?

「公営競技を運営する地方自治体」だけで対応できるのかな?

大阪府みたいに自分ところで(好んで)誘致した自治体は当然としても、
周辺自治体の住民に依存症が広がったりした場合はどうするのかな?
府がカジノを誘致して、その政策に反対の府下の市町村がとばっちり食わないようにできるのかな?


というか、国の責任はどうなってる?

利権、天下り先とかしか考えてないの?

ひさびさ、七草がゆもどき

2年前以来の七草がゆ(もどき)ネタです。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33670072.html

1年前は、それでも安売りか何かの「セット」を買ってきたような記憶が。

ことしは、スズナ(カブラの葉)だけは本物の「春の七草」。
あとは、青ネギ、壬生菜、菜の花、バジル(冷凍していた残り)、それにワカメ・・・・・・これで6種か。

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昨夜、ちょっと食べ過ぎてたので、けさにおかゆというのは、ちょうどよかったかも。

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