民法改正7・双方代理、表見代理

<改正前>

(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


<改正後>

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


↑AさんとBさんが交渉や取引するような場合、Aさんの代理人、Bさんの代理人の両方をCさんが引き受けるような場合の規定です。
改正前は、双方の代理人にはなれない、としています。
改正後は、代理権を持たない者がした行為とみなします。
似ているようですが、改正後の方が明確、ということでしょうか。
例外規定(債務の履行、AさんCさんとも許諾した行為)は変更ありません。

そして、依頼人と代理人との利益相反の場合も同様、とする考え方が、第2項で追加されます。



<改正前>

(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。


<改正後>

(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。


↑これも第2項の追加です。
甲さんが乙さんに代理権を与えたことを第三者(たとえば丙さん)に対して表示した場合、代理権の範囲内で乙さんがしたことについては甲さんが責任を負うのは当然です(改正前の第109条、改正後の同条第1項)。
それに加えて、(代理権の範囲外の行為でも)丙さんが代理権の範囲内の行為と信ずべき正当な理由がある場合は、甲さんが責任を負いますよ、と。
どんな場合でしょうね。たとえば、甲さんが表示した・・・委任状の書き方がまずくて誤解が生じるような場合でしょうか。



<改正前>

(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。


<改正後>

(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。


↑これは、前条(第109条)で第2項が追加されたための、まあ、機械的な変更です。

(いつになるかわからないが、つづく)
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民法改正6・復代理人

<改正前>

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(これは変更なし)

(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(法定代理人による復代理人の選任)
第百条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

(復代理人の権限等)
第百条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


<改正後>

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(これは変更なし)

(法定代理人による復代理人の選任)
第百条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

(復代理人の権限等)
第百条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 (代理権の濫用)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。


↑任意代理人の復代理人、つまりAさんがBさんを代理人とし、さらにBさんがCさんを代理人とするような行為は、制限された形でしか認められていません。Aさんが許諾したか、それともやむを得ない事由でAさんに連絡が取れなかったけれどもCさんを復代理人として選任せざるを得なかったか。

それ自体は変わらないのですが(第104条)、その復代理人を選任したBさんの責任について(どちらかといえば限定的に)定めた第105条が削除されます。

一方、法定代理人が復代理人を選任する場合については、あまり変わりません。改正前の第105条が削除となったため条番号は繰り上がりますが。
そして、繰り上がったために空いた第107条として、代理権の濫用についての条文が追加されます。

(たぶん、つづく)

民法改正5・意思表示、代理人等

<改正前>

(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。


<改正後>

(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
 一 相手方の法定代理人
 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方


↑(一時的に?)意思能力を有しなくなった人物や、その人物が意思能力を回復した場合を想定して改正するようです。



<改正前>

(代理行為の瑕疵)
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


<改正後>

(代理行為の瑕疵)
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


↑これも明確化、ということでしょうか。



<改正前>

(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。


<改正後>

(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。


↑条文がまるっきり変わっていますが・・・
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)であっても代理人にはなれる。
ここまでは、改正前の条文でも同様の趣旨です。

でも、(代理人とした以上)そういう制限行為能力者だからという理由で行為を取り消すことはできない。
ただし、制限行為能力者(たとえば被補佐人)が他の制限行為能力者(たとえば未成年者)の法定代理人としてした行為はこの限りではない。
というようなことが、改正後に明文化されています。

(たぶん、つづく)

民法改正4・詐欺又は強迫、意思表示

<改正前>

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


<改正後>

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


↑これも「明文化」かもしれません。
「事実を知っていた」だけでなく、「事実を知ろうと思えば知ることができた」ときにも範囲を広げたり、
第三者の保護について「善意」(事実を知らない)だけでなく、「過失がない」ことも要件に加えています。



<改正前>

隔地者に対する意思表示)
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

<改正後>

(意思表示の効力発生時期等
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


↑もともとは、離れたところにいる人物に手紙などを送った場合のことを想定していた条文ではなかったかと思います。つまり、AさんがBさんに通知文を郵送したとき、(Aさんが投函したときではなく)Bさんが受け取ったときから効力が発生しますよ、また投函した後にAさんの身に何かあったとしても効力は妨げられませんよ、ということで。
改正後は、離れたところにいるかどうかに関わらず、一般的な意思表示の効力についての条文としています。また、相手方が正当な理由なく通知の到達を拒否した場合には、通常は届くであろう時期に届いたものとみなされるようになります。極端にいえば、郵便配達人を途中で殺したとしても、その郵便が普通配達されるときに届いたものとみなされる、ということです。
なお、改正前の第2項は第3項となり、おそらくは表意者が認知症などが進んだ場合をも想定して改正されるのではないかと思われます。

(たぶん、つづく)

民法改正3・心裡留保、錯誤等

<改正前>

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


<改正後>

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


↑どういう目的か、意図がどうであれ、公序良俗に反する法律行為は無効、ということでしょうか?



<改正前>

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。


<改正後>

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


↑より明確な表現になった、ということでしょうか。
Aさんに対するBさんの意思表示がBさんの真意ではないことをAさんが知っていたら、Bさんの意思表示は無効。
でも、そういうことを何も知らなかったCさんが、Bさんの意思表示を信じたとしたら、Cさんが迷惑を被らないように「無効」とはできない場合がある、という感じでしょうか。



<改正前>

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


<改正後>

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


↑これはかなり大きな変更のように見えますが、判例などで従来からあった考え方を明文化したように思えます。
改正後の第3項は、改正前の「ただし書き」と同趣旨なのでしょうが、さらにその例外を明示しているようです。

(つづく)

民法改正2・無記名債権の件

<改正前>

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 略


<改正後>

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 略


↑これは、制限行為能力者の定義(カッコ内)の削除です。
なぜかといえば、前記事に書いた第13条第1項で定義されているから。
ということで、あまり意味はありません。



<改正前>

(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。


<改正後>

(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。


↑これは、第3項の削除。
無記名債権というのは、たとえば商品券のように誰でも持っている人が権利を行使できる債権のこと。
これまでは動産とみなされていたのですが、改正後は「無記名証券」として、動産ではなく有価証券として取り扱う、ということのようです。
あ、この件に限らず、あまり突っ込んだ質問をされてもお答えできません・・・

(たぶん、つづく)

民法改正1・意思能力等

では、公布から約3年後に施行されるという民法改正について見ていきます。


<改正前>

第二節 行為能力

(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。(この条文自体は変わりません。)


<改正後>

第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

節 行為能力

(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。


↑これは、第4条の前に「第3条の2」が挿入された、というだけです。
(たぶん)判例などで示されていた考え方が明文化された、というあたりでしょうか。


<改正前>

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2~4 略


<改正後>

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2~4 略


↑これは第10号の追加。まあ、保佐人の同意を受けなければならない人が、同じ行為で(保佐人の同意なしで)他人の代理人ができるか、といえば、常識的には駄目だろうということにはなるでしょう。これも「明文化」のカテゴリーの中に含まれるのでしょうか。

(つづく)

国会の動きなど

介護保険改正案 小手先では追いつかぬ

(北海道新聞社説 05/22 08:50)

 3年ごとの小手先の手直しでは、ほころびを繕いきれなくなっているのではないか。

 介護保険関連法改正案が、今国会で成立する見通しだ。

 高齢者のサービス利用料について、現役並みの所得がある人の自己負担を2割から3割に引き上げる。現役世代の保険料では、給与の高い大企業の社員に多く負担させる「総報酬制」を導入する。

 自己負担が増えるのは65歳以上の利用者の3%に当たる12万人、保険料負担が増えるのは大企業に勤める1300万人になる。

 政府は「制度の持続可能性を高めるため」と説明する。

 しかし、少子高齢化が進む中、こうした手法を繰り返したところで、今後もさらなる手直しが避けられまい。

 2000年の制度開始から17年が過ぎた。情勢変化を踏まえた、制度設計の再構築が求められる。

 制度の限界を示す代表的な例が、右肩上がりの利用料の自己負担と保険料だ。

 創設時に原則1割だった利用料の自己負担割合は、2015年の改正で比較的所得が高い人が2割となった。そして今回の3割への引き上げである。

 保険料(全国平均)も、65歳以上が創設時の1・9倍の5500円超、40~64歳が2・6倍の5300円超になっている。

 背景にあるのは、超高齢社会の急速な進展だ。

 65歳以上の高齢者は2000年の1・5倍、要支援を含む要介護認定者は2・8倍、サービス利用者は3・4倍である。給付総額は、3・6兆円だったのが、10兆円を超えている。

 介護保険という狭い分野で財源問題を解決しようとしても、もはや困難ではないか。国の予算全体の中で考えていくべきだ。

 例えば、お年寄りの健康増進策に力を注ぐことだ。健康なお年寄りを増やす総合的な政策を展開すれば、将来の介護関連費用の抑制にもつながってくる。

 これまでは、要介護度が軽い人を介護保険の対象から外したり、特別養護老人ホームから閉め出すなどの措置が取られてきた。

 これでは、逆に重症者を増やして、費用を押し上げかねない。本末転倒である。

 介護を将来有望な産業分野ととらえる視点も必要だろう。

 制度設計の抜本的な再構築は、国全体の大きな課題だ。国会での党派の枠にとらわれない活発な議論を期待する。
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/opinion/editorial/2-0113768.html

実際には、5月26日に成立しましたが、こちらの「改正」については、「業界」の中でも触れる人が多いと思いますので、ここでは、この北海道新聞の社説の紹介にとどめます。
なお、太字部分は私の意見とほぼ同じです。


で、可能なら、こちらの改正について、少しずつ考えていけたら、と思っています。
けっこうボリュームがありそうですが・・・

改正民法が成立 契約ルール、120年ぶり抜本見直し

日本経済新聞 2017/5/26 10:47

 企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が26日午前の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。民法制定以来、約120年ぶりに債権部分を抜本的に見直した。インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、消費者保護も重視した。改正は約200項目に及び、公布から3年以内に施行する。

 改正の柱の一つが、当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」の引き下げだ。現在は年5%で固定されている法定利率を年3%に引き下げる。低金利が続く実勢にあっていないためで、3年ごとに1%刻みで見直す変動制も導入する。法定利率は、交通事故の損害賠償額の算定などに使われている。

 インターネット通販など不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定も新たに設ける。消費者の利益を一方的に害する条項は無効になる。長文で細かい約款をほとんど読まずに契約したことによるトラブルで泣き寝入りする事例を減らす狙いがある。

 連帯保証人制度でも、個人の保護を進める。中小零細企業への融資などで、第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認を必要とする。このほか、賃貸住宅の退去時の敷金の返還ルールを設けるなど、生活に密着した改正が多い。
(以下略)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H06_W7A520C1MM0000/

80万到達

本日、当ブログ訪問者数が80万に到達しました。

2009年2月3日ブログ開設
2011年2月19日(746日後)    : 10万アクセス到達 <1日平均134>
2011年12月11日(上の295日後) : 20万アクセス到達  <339>
2012年6月6日(上の178日後) : 30万アクセス到達  <562>
2013年1月30日(上の238日後) : 40万アクセス到達  <420>
2013年8月16日(上の198日後) : 50万アクセス達成  <505>
2014年6月17日(上の305日後) : 60万アクセス達成  <328>
2015年9月1日(上の441日後) : 70万アクセス達成  <227>
2017年5月22日(上の629日後) : 80万アクセス達成  <159>

記事立てのペースも、かな~り、ゆっくりになってますが・・・・・・(笑)

まあ、こんなブログを1日あたり100人以上の方が見ていただいている、というのはありがたいことです。


なお、例によって、大台のキリ番を踏んだ方にも、何も出ませんので(きっぱり)

初冷やし蕎麦

今日も真夏日、ビールがうまい!

といっても、ビールの画像ではつまらないので、昼に食べた韃靼蕎麦を。
この夏(え?まだ5月?)初めての冷たい蕎麦です。

イメージ 2


イメージ 1

鍋に残った、独特の色をした蕎麦湯。
無塩の蕎麦なので、理論上、塩分は含まれていない・・・って、ずっと前にどこかに書いたな。
本日に限り、冷やして夜に飲んだら、これはこれで美味しい。

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どるくす

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