2017/09/27
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2017/09/27
ネットで就業構造基本調査4
2017/09/27
ネットで就業構造基本調査3
2017/09/27
ネットで就業構造基本調査1
「就業構造基本調査」とかいうものに当たってしまいました。
回答(アンケートみたいなもの)はともかく、調査員が回収に来る(しかも平日)というのが煩わしく、
というか、平日の昼間は不在なので、ネットで回答することにしました。
まず、「政府統計 オンライン調査総合窓口」にアクセス。
https://www.e-survey.go.jp/top1/GD09010101V.do?first_request=on
https://www.e-survey.go.jp/top1/GD09010101V.do?first_request=on
「お知らせ」とか「初めてこのサイトをご利用になる方へ」とかはろくに確認せずに(笑)進みました。
配付された資料を見ながら入力します。
↑上でせっかく入力した確認コード(パスワードみたいなものだろう)を変更しなければなりません↓
このあたりは、けっこう面倒に感じます。
(つづく)
2017/09/24
土曜日の祝日
昨日、9月23日は秋分の日でしたが、土曜日なので振替休日はありません。
仮に日曜日が「国民の祝日」なら、月曜日(月曜も「祝日」の場合は、最も近い「祝日でない日」)が休日となります。
国民の祝日に関する法律
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
いっそ、土曜日が「祝日」の場合も休日が減らないように法改正してはいかがでしょうか。
たとえば、次のように第4項を追加すれば、普通は金曜日が振替休日となります。
4 「国民の祝日」が土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
もちろん、土曜日が休めない仕事も少なからずあります。
でも、これまで、観光庁など国が提案してきた「しょうもない思いつき政策」(*)に比べたら、ずっとマシなように思うのですが。
********************
*「しょうもない思いつき政策」の例
2017/09/21
「糖尿病=メタボ」ではない
糖尿病疑い、初めて1千万人超える 高齢化も影響
(朝日新聞社 9/21(木) 21:00配信)
国内の糖尿病が強く疑われる成人が推計で1千万人に上ることが、厚生労働省の2016年の国民健康・栄養調査でわかった。調査を始めた1997年の690万人から増え続け、今回初めて大台に達した。厚労省は高齢化が進んだことが影響したとみている。
調査は昨年11月、20歳以上に実施。血糖の状態を示す血液中の「ヘモグロビンA1c」値の測定結果がある約1万1千人を解析し、全国の20歳以上の全人口にあてはめて推計した。
ヘモグロビンA1cが6・5%以上で糖尿病が強く疑われる「有病者」は12年の前回調査より50万人増えて1千万人に上った。男性の16・3%、女性の9・3%を占め、男女とも高齢になるほど割合が高い傾向だった。一方、ヘモグロビンA1cが6・0%以上6・5%未満で、糖尿病の可能性が否定できない「予備軍」は1千万人で、前回より100万人減った。
厚労省は、生活習慣病を防ぐために08年に始まった特定健診(メタボ健診)で予備軍は減ったが、高齢になってインスリンの分泌も少なくなることなどから予備軍の症状が悪化し、有病者が増えたとみている。高齢化がさらに進み、今後も患者数の増加が予想される。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170921-00000092-asahi-soci国内の糖尿病が強く疑われる成人が推計で1千万人に上ることが、厚生労働省の2016年の国民健康・栄養調査でわかった。調査を始めた1997年の690万人から増え続け、今回初めて大台に達した。厚労省は高齢化が進んだことが影響したとみている。
調査は昨年11月、20歳以上に実施。血糖の状態を示す血液中の「ヘモグロビンA1c」値の測定結果がある約1万1千人を解析し、全国の20歳以上の全人口にあてはめて推計した。
ヘモグロビンA1cが6・5%以上で糖尿病が強く疑われる「有病者」は12年の前回調査より50万人増えて1千万人に上った。男性の16・3%、女性の9・3%を占め、男女とも高齢になるほど割合が高い傾向だった。一方、ヘモグロビンA1cが6・0%以上6・5%未満で、糖尿病の可能性が否定できない「予備軍」は1千万人で、前回より100万人減った。
厚労省は、生活習慣病を防ぐために08年に始まった特定健診(メタボ健診)で予備軍は減ったが、高齢になってインスリンの分泌も少なくなることなどから予備軍の症状が悪化し、有病者が増えたとみている。高齢化がさらに進み、今後も患者数の増加が予想される。
糖尿病の疑い強い人は推計1000万人 厚労省調査
(NHK 9月21日 18時02分)
糖尿病が強く疑われる人が全国でおよそ1000万人に上ると推計されることが厚生労働省の調査でわかりました。1000万人に達するのは調査開始以来初めてで、厚生労働省は早期発見や予防につなげるためいわゆるメタボ健診などを積極的に受診してほしいと呼びかけています。
(略)
まずはメタボ検診を
糖尿病などの早期発見や予防のため、厚生労働省が受診を呼びかけているのが、「特定健診」、いわゆる「メタボ健診」です。
内臓に脂肪が付いて生活習慣病の危険性が高まるメタボリックシンドロームに着目した健診で、おなか周りの長さの測定や血液検査を行い、病気になる危険性が高い人を見つけます。危険性が高いとされた人は、食事や運動など生活習慣の改善をサポートする「特定保健指導」を受けられます。
病気の人を見つけるだけでなく、病気になる手前の段階の人を見つけ、健康作りにつなげるのが、「メタボ健診」の狙いです。
平成20年度から、40歳から74歳までの人を対象に実施することが、健康保険組合など公的医療保険の運営者に義務づけられています。厚生労働省によりますと、メタボ健診を受診した人は年々増加していて、平成27年度は、2700万人余りとなっています。
(以下略)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170921/k10011150951000.html糖尿病が強く疑われる人が全国でおよそ1000万人に上ると推計されることが厚生労働省の調査でわかりました。1000万人に達するのは調査開始以来初めてで、厚生労働省は早期発見や予防につなげるためいわゆるメタボ健診などを積極的に受診してほしいと呼びかけています。
(略)
まずはメタボ検診を
糖尿病などの早期発見や予防のため、厚生労働省が受診を呼びかけているのが、「特定健診」、いわゆる「メタボ健診」です。
内臓に脂肪が付いて生活習慣病の危険性が高まるメタボリックシンドロームに着目した健診で、おなか周りの長さの測定や血液検査を行い、病気になる危険性が高い人を見つけます。危険性が高いとされた人は、食事や運動など生活習慣の改善をサポートする「特定保健指導」を受けられます。
病気の人を見つけるだけでなく、病気になる手前の段階の人を見つけ、健康作りにつなげるのが、「メタボ健診」の狙いです。
平成20年度から、40歳から74歳までの人を対象に実施することが、健康保険組合など公的医療保険の運営者に義務づけられています。厚生労働省によりますと、メタボ健診を受診した人は年々増加していて、平成27年度は、2700万人余りとなっています。
(以下略)
ちょっと糖尿病のことを勉強した方ならご存知でしょうが、
糖尿病=メタボ ではありません。
メタボ→糖尿病の危険性増加 とはいえても、
糖尿病患者→メタボ とはいえません。
糖尿病患者→メタボ とはいえません。
生活習慣から来る方は「2型糖尿病」と呼ばれ、日本人の糖尿病患者の約9割を占めるといいます。
一方、生活習慣に関係なく(比較的)若年で発症する「1型糖尿病」もあります。
こちらは「本人の不摂生」のせいではありません。
こちらは「本人の不摂生」のせいではありません。
そのへんが、上の報道からはうかがえません。
このあたりの資料からも、1型糖尿病の存在についての記述が全くないようです。
ちなみに、私の義理のおじのひとりが、1型糖尿病でした。
本人の節制や周囲の配慮で、ある程度の年齢まで生きましたが、
それでも、糖尿病や合併症などがなければ、今も存命だったかもしれません。
本人の節制や周囲の配慮で、ある程度の年齢まで生きましたが、
それでも、糖尿病や合併症などがなければ、今も存命だったかもしれません。
報道機関もですが、厚労省(の発表資料)も、もう少し1型患者に配慮してもよかったのではないかと私は思います。
2017/09/18
被災された要介護者等への対応
事務連絡
平成25年5月7日
平成25年5月7日
各 都道府県介護保険主管部(局)御中
厚生労働省老健局 介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課
災害により被災した要介護高齢者等への対応について
標記について、災害により被災した世帯の要介護高齢者等については、保険者において適切に御対応いただいているところですが、下記内容について改めて御了知いただくとともに、災害の発生により貴管内の市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合等にあっては、同内容について関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。
記
1 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いいたします。
2 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。
3 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。
4 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額(特別調整交付金の算定基準に該当するもの)が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。
台風18号が日本列島を通り過ぎつつはありますが、各地で被害をもたらし、
この記事を書いている段階では、まだ北海道から去ってはいません。
被災された障害者等の方への対応については、過去に
「災害により被災した要援護障害者等への対応について」(平成27年1月15日付け事務連絡)を貼っています。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34645646.html
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34645646.html
要介護高齢者等についての全文は過去記事の中で見つけられなかったので、上に紹介しておきます。
ついでに、介護保険や障害福祉サービスなど以外も含めたメモです。
2017/09/17
共生型サービス
備忘録として(謎)
第142回社会保障審議会介護給付費分科会 資料4・参考資料4より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170293.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170293.html
基準該当児童発達支援・基準該当放課後等デイサービスの概要
児童発達支援
介護保険法による指定通所介護事業者が、地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護を提供するもの。
[1]従業者:基準該当児童発達支援を受ける障害児の数を含めて当該指定通所介護等の利用者数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記利用者の合計数で除して得た面積が3㎡以上
[3]その他:児童発達支援事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
[1]従業者:基準該当児童発達支援を受ける障害児の数を含めて当該指定通所介護等の利用者数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記利用者の合計数で除して得た面積が3㎡以上
[3]その他:児童発達支援事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
介護保険法による指定(看護)小規模多機能型居宅介護事業者が、地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定(看護)小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供するもの。
[1]従業者:基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
[3]その他:指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者数と基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合計数を1日当たりの上限とし、29人以下(通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までの範囲内)
[1]従業者:基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
[3]その他:指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者数と基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合計数を1日当たりの上限とし、29人以下(通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までの範囲内)
放課後等デイサービス
介護保険法による指定通所介護事業者が、地域において放課後等デイサービスが提供されていないこと等により放課後等デイサービスを受けることが困難な障害児に対して指定通所介護を提供するもの。
[1]従業者:基準該当放課後等デイサービスを受ける障害児の数を含めて当該指定通所介護等の利用者数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記利用者の合計数で除して得た面積が3㎡以上
[3]その他:放課後等デイサービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
[1]従業者:基準該当放課後等デイサービスを受ける障害児の数を含めて当該指定通所介護等の利用者数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記利用者の合計数で除して得た面積が3㎡以上
[3]その他:放課後等デイサービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
介護保険法による指定(看護)小規模多機能型居宅介護事業者が、地域において放課後等デイ-ビスが提供されていないこと等により放課後等デイサービスを受けることが困難な障害児に対して指定(看護)小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供するもの。
[1]従業者:基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
[3]その他:指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者数と基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合計数を1日当たりの上限とし、29人以下(通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までの範囲内)
[1]従業者:基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上
[2]設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
[3]その他:指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者数と基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合計数を1日当たりの上限とし、29人以下(通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までの範囲内)
2017/09/14
管理者は主任ケアマネ?・後編
ここで先に紹介した武久委員の発言を再掲します(以前の記事で割愛した部分を含めて)。
さらに、堀田委員も(ちょっと別の角度からですが)主任ケアマネ資格義務づけ化に疑問の意見を述べています。
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********************
武久委員(日本慢性期医療協会会長)
慢性期医療というと、ちょうど医療と介護の接点のところをずっと担当してきたわけでございます。それで、1998年の第1回のケアマネ試験を設けて、それ以前の社会福祉事業だったときから継続して足かけ約20年、ケアマネもやったし、介護事業もやったし、居宅介護支援もやったし、鈴木先生と同じようにずっと継続してやってきているような委員もいてもいいかなということで、多分参加させていただいているんだろうと思います。
その継続的な流れから言いますと、1番の論点ですけれども、主任ケアマネはある程度の年限、ケアマネをしていた人が、ある程度お金があって、時間に余裕がある人が研修を受けに来る。研修を受ければ、試験もない。ただ受ければいいんだということでは、主任ケアマネの担保というものがなかなか難しい。いい人もいるし、そうでない人もいる。現実問題として、ケアマネの経験年数というのは必要かと思いますけれども、例えば地域連携室に長年いた社会福祉士がケアマネの試験を受けて、去年からやっている。また、訪問看護ステーションで訪問看護していた看護師さんがケアマネの試験を受けて、ことしからやっている。
どちらがどうかというと、何とも言えないので、経験年数だけがひとり歩きするという自体もおかしいかなと思っています。いい人が管理者になっていただけるほうが、私はいいかなと思っています。
堀田委員(慶大大学院健康マネジメント研究科教授)
1つ目の論点についてだけ簡単に申し上げたいと思います。
今、武久委員がおっしゃったことと、目的というか、論点はもしかして共通かもしれないんですけれども、何を目的にこの論点が出されているかということが大事で、結局はケアマネジメントあるいはケアマネジメントプロセスをいかに充実させていって、最初に小原さんがおっしゃってくださったように、御本人の自立と尊厳化というところに行けばいいということだと思いますので、これからの社会情勢を考えたときに、ストラクチャーのある管理者が何らかの、今回だと主任ケアマネなりを持っていることのみをもって評価するといったことは、ある程度慎重になったほうがいいんではないかと思います。
例えば、今、参考資料で出されている18ページに当たるものがこの論点に該当しているんだと思いますけれども、まずはここに出されている3つ。定期的に検討会が開催されているかとか、同行訪問が行われているか、相談の時間を設けているか。恐らく、これらが行われていればケアマネジメントの質が高まっているんじゃあるまいかということのもとに、こういったものがピックアップされているんだと思います。
そして、これもほかの要因がいろいろとあるんだけれども、このグラフというのは、管理者が主任ケアマネなのか、そうじゃないのかということだけの要因に絞った比較をしてあるということで、きょう、ほかのところでも既にさらわれていたと思いますけれども、このケアマネジメントの質を高めようというときに、事業所ごとのこういったさまざまな取組による質の向上ということももちろんあり得ますけれども、保険者によるケアプラン点検もそのツールになり得ているでしょうし、ほかに地域ケア会議を通じても、このケアマネジメントの質の向上を図られているところもあるでしょうし、もちろん職能団体がスーパーバイザーをやっているところもあると思うんですね。
なので、少なくとも18ページにあるエビデンスだけに基づいて、この時代に特定の人が張りついたらというストラクチャーだけに評価しようということは慎重に考えたほうがいいのではないかと思います。
この後、議論が出るかもしれませんけれども、この居宅介護支援事業所に対する報酬をどうするかという視点だけではなくて、ケアの質をどう評価するのかとか、あるいはこの会ではないと思いますが、保険者機能をどう評価するかとか、そういった論点とも関連してくるところだと思いますので、その総合的なバランスの中で考えていったほうがいいと思います。もちろん、2つ目の論点も結局同じことで、どこに向かっていきたいのかということで、ケアマネジメントの質の向上が図られていればいいという観点であれば、どのような事業所でそれを組み合わせているかとかいうことだけが見られるべきではないのではないかと思います。
********************
私は、といえば、武久氏の発言を見て、思い出しちゃったんですよね。
介護保険法施行前にケアマネ資格を取って、国のろくな支援もない中で手探りで居宅介護支援)に携わってきた人たちのことを。
あの頃は、もちろん主任ケアマネ制度もなんかなく、在宅介護支援センターとか、生活相談員とか、MSWとか、保健師・看護師とか、市町村職員とか、それまでの経験や知識、ドロナワで調べたり行政に半ばケンカ腰で聞いたり相談したりしたことを何とか活用して道なき道を切り開いてきたんですよね。
介護保険法施行前にケアマネ資格を取って、国のろくな支援もない中で手探りで居宅介護支援)に携わってきた人たちのことを。
あの頃は、もちろん主任ケアマネ制度もなんかなく、在宅介護支援センターとか、生活相談員とか、MSWとか、保健師・看護師とか、市町村職員とか、それまでの経験や知識、ドロナワで調べたり行政に半ばケンカ腰で聞いたり相談したりしたことを何とか活用して道なき道を切り開いてきたんですよね。
今の新人ケアマネさんたちに、同じ苦労をしなさい、などというつもりは全くありませんが、
主任ケアマネ研修を受けたら管理者としてふさわしくなる、とか、
主任ケアマネ研修を受けないと管理者にふさわしくない、とかは全く思いません。
制度的な義務づけは介護支援専門員資格だけでええやん。
いや、主任の資格のある人がいれば、その人を管理者にするのはいいし、加算等で評価してもかまいません。
でも、たとえば離島等で、ようやくケアマネ資格を取った人しかいないような地域とかもあるのだから、
(普通の)ひとりケアマネの居宅介護支援事業所の可能性は残すべきだと思います。
サテライト? けっこうですよ。利用できたら。
今は、ネットで結ぶ(会議する)こともできるのだから。
でも、主任介護支援専門員でないと管理者になれないという制度にするのは、現在のところ反対です。
ところで、武久委員って、私と意見が違う場合も少なくないけど、たとえば一緒に酒でも飲みながら介護保険の昔話なんかしたら、けっこうおもしろいかもしれない、と思っています。