震災支援の府職員の死亡、公務認定

府職員の死亡、公務認定=東日本大震災支援―大阪高裁

(時事通信 12/26(火)18:52配信)

 東日本大震災の被災地に派遣中に死亡した大阪府職員の男性=当時(49)=の50代の妻が、地方公務員災害補償基金を相手に、公務外認定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(田中俊次裁判長)は26日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、公務災害と認めた。

 判決によると、男性は2011年5月、岩手県宮古市に派遣され、避難所などを回る乗用車の運転を担当。宿泊先のホテルでくも膜下出血を発症し、6日後に病院で死亡した。

 田中裁判長は、幹線道路以外ではがれきは除去されておらず、余震の危険性を認識しながら業務に当たり、精神的緊張が強かったと指摘。ホテルでもロビーの避難者に配慮が必要で、時間だけで業務を評価すべきではないと述べた。

 その上で、悲惨な現場を目の当たりにして「惨事ストレス」に遭い、負荷の高い業務で発症したと認めた。

 一審は業務が過酷とは言えないとし、高血圧と飲酒歴があることから業務との因果関係を否定した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171226-00000106-jij-soci


一審の地裁判決文を見ていませんが、この高裁の報道を読む限り、妥当な判決だろうと思います。

2011年3月に東日本大震災が起きて、そのわずか2カ月後の派遣です。
大阪から岩手というのは平常時でもかなりの移動時間が必要ですし、それでなくても被災地に派遣されるというのは(職員にいくらやる気があったとしても)通常よりも強い緊張があったのは間違いないと思います。

なお、(レベルがわからない)「飲酒歴」はともかくとして、
仮に「高血圧」が発症や死亡に影響を与える程度であったとしたら、そんな状態の49歳の職員を被災地に派遣した府の判断に問題がなかったか、ということも気になります。

いずれにせよ、この件で、公務に全く関係ない死亡、というのは、残された奥様ならずとも、納得しづらいところです。

上告なんかするなよ、地方公務員災害補償基金。
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賞味期限(備忘録)

二つ前の記事で頂いたものは、福島県南相馬市の某店のご馳走のようです。

賞味期限を忘れないようにメモしておくことにします。

あん肝のみそ漬:2月18日
赤ワインたまねぎ:2月10日
醍醐とうふ(おとうふのみそ漬):2月9日
クリームチーズの仙臺みそ漬:2月5日
シャキシャキセロリ:12月30日

ということで、いちばん早い「シャキシャキセロリ」から。

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あっさりしていて、サラダに近い感覚でいくらでも食べられそうです。

パブコメ意見第1号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について(12月30日期限)
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35516917.html

↑このリンク先の「意見提出フォーム」から送りました。なお、太字等は本記事のための加工です。



居宅介護支援事業の基準案について

・利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づけることについて
 主治の医師等の意見を求めることについて利用者の同意を得る際に、ケアプランを当該医師等に交付することについても同意を得る必要があるのではないか。

・訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づけることについて
 訪問介護事業所等サービス事業者から主治の医師等に直接情報伝達することを禁止する趣旨ではないことを明記するべき(サービス利用時における利用者の体調の急変や、通院介助時に同席した訪問介護員等から医師等への伝達等を想定)。

・主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とすることについて
 反対である。主任ケアマネジャーが管理者である事業所は44.9%に過ぎない(第143回社会保障審議会介護給付費分科会の参考資料1のP18)。現状では管理者の要件として位置付けることは無理があり、特に過疎地等、人材の確保が難しい地域では、居宅介護支援事業所の存続が困難になる恐れがある。また、主任ケアマネだから管理者として優秀とは限らないのが現状であるし、同分科会でも武久・堀田両氏のように慎重又は反対の意見も出されていた。
 また、他のサービスに比べて、管理者要件が厳しくなりすぎるのではないか。たとえば訪問介護では、管理者は訪問介護員の資格(介護福祉士等)がなくてもなることができる。
 さらに、現状では、介護保険施設や医療機関併設の居宅介護支援事業所の場合、本体の施設長や院長にケアマネジャー資格があり、居宅介護支援事業所の管理者となっている例がある。主任ケアマネジャーでなくても、他のサービスについての知識や広い視野で、必要な助言等を行っている。一般的な主任ケアマネジャーが管理者となるよりも適格性が高いこともあるが、主任ケアマネジャー資格を管理者要件とすると排除されてしまう。

・ケアマネジャーが通常のプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとすることについて
 ケアマネジメントの基準は多数決で決まるものではなく、利用者の個別性を重視する観点からは、平均値や標準偏差での規制はなじまない。なお、「第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料1」を見た限りでは、生活援助中心型に位置付けられているサービスが、実は身体介護中心型か、身体介護と生活援助とを組み合わせた計画とすべき内容のものが多かった。第147回社会保障審議会介護給付費分科会で青木意見陳述人が述べたように「本来身体介護で算定すべきものが、保険者の理解不足や利用者負担額の軽減、サービス利用を支給限度額の範囲内におさめるための理由で無理やり生活援助に位置づけられている場合」が多いのではないか。適切に身体介護中心型等で位置付けるよう保険者等を含めた指導を強化すべき。

・障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にすることについて
 「指定居宅介護事業者」とあるのは「指定居宅介護支援事業者」の誤りではないか。

届きました

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宅配便のラベルでは「漬物」と書いてあったので、気楽に開けてみました。


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ん? かなり、とんでもないご馳走では?

整理すると

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定義上、身体介護中心型と生活援助中心型の間には、質的な差はなく、量的な差しかない。

簡易な研修のみの修了者を生活援助中心型に従事させることは、身体介護の技術を十分に習得していない人間に身体介護を行わせることになる。

一方、簡易な研修のみの修了者を生活援助のみ(身体介護部分を全く含まない)に従事させることは、きわめて不効率であり、介護福祉士など通常の資格のヘルパーの負担がかえって重くなる。

よって、生活援助に特化したヘルパーの制度は導入すべきでない。

(前記事に関連した備忘録です。なお、画像は記事に直接関係ない場合もあります。)

今後検討したい、ってよ

2017年11月1日 第149回社会保障審議会介護給付費分科会議事録より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188275.html

○稲葉委員 民間介護事業推進委員会です。
 要望を2点、質問を3点ほどさせていただきます。
 まず、生活援助中心型の件ですが、人材や質の確保のために、今回の報酬改定では悪くても現状維持を要望します。

 続きまして質問です。資料1の6ページの対応案まる4に書かれておりますが、新たな研修課程を創設し、その研修修了者には生活援助中心型サービスを担っていただくこととされております。
 そこで、この研修修了者が1人で生活援助を行うために利用者宅を訪問したところ、例えば、トイレの対応などでやむを得ず身体介護サービスを行わざるを得ない事態もあり得ると思いますが、この場合の対応について、国としてはどのようにお考えなのかをお聞かせください。これが質問の1点目です。

 続きまして、同一建物等居住者への減算幅見直しについてです。
 これまで、同一建物等居住者に対する不必要なサービス提供など、一部の不適切事業者の存在が指摘されてきましたが、減算幅の拡大では、この不適切事業者の排除にはつながらないと思います。逆に不必要なサービス提供が増えないかという危惧もあります。
 したがって、不適切事業者への管理や指導には、いま一層取り組んでいただきたいと思うともに、減算幅の見直しにつきましては慎重に進めていただくことを要望いたします。

 続いて質問です。
 サービス付き高齢者住宅などは、国土交通省によって、急増する高齢者向けの安心で自立可能な住まいの確保を目指し、法律上位置づけられ、整備されてきたものです。今回の新たな提案によって、その整備にブレーキがかかるようなことになると、地域包括ケアシステムの推進に支障が出てくると思われますが、この点を国としてどのようにお考えなのかお聞かせください。

 続きまして、資料1の24ページの対応案まる3についてです。
 「サービス提供責任者は、提供時間を記録するとともに、著しくプラン上の標準時間と乖離している場合にはケアマネジャーに連絡し」と書いてあります。多忙な業務中に、ケアマネジャーへの連絡が頻回に求められるようなものであれば、サービス提供責任者の役割が過重になって事務的な混乱を来すとも思われます。そのようなことがないような取り扱いになるよう十分留意をした上で、明確化は図られなければならないと考えます。
 そこで、ここに書かれている、「著しく乖離」ということは人によってさまざまな考え方が予想されると思うので、そのことによって現場が混乱しないように、この「著しく」について国としてどう考えているのかをお聞かせください。


○込山振興課長 振興課長でございます。ありがとうございます。
 1点目の御質問が、御提案を申し上げている生活援助向けの新たな研修を創設して、その研修の方が利用者宅で急に身体介護サービスを求められた場合にどうするのかというお話ですが、基本的には今後、この点等を含めまして検討をするということだと思います。
 ただ、現状も生活援助サービスにつきましては「生活援助中心型」という言い方をさせていただいておりまして、いわゆる生活援助に加えて若干の動作介助を行う、例えば体位変換等を行う場合は、生活援助中心型という形の扱いとされています。
 こういった考え方も参考にさせていただいて、今おっしゃっていただいた生活援助で動いていただきながら、身体介護の必要性が生じるようなことをどのように考えればいいのかは、今後、検討させていただきたいと考えております。

 2点目のサービス付き高齢者住宅に関するお尋ねでございますが、お話にございましたように、国土交通省を初めといたしまして、この住宅の整備は国の政策としてもきちんと進めているところでございます。
 ただ、今回の減算の御提案等につきましては、先ほども申し上げたとおり、移動にかかるコストの短縮、移動の軽減等による効率化に着目して減算幅を考えさせていただいているところでございますので、こちらはサ高住そのものの施策の推進と減算の位置づけは矛盾するものではないと考えてございます。

 3点目でございます。
 サービス提供責任者の提供時間が標準時間と乖離した場合に、ケアマネさんに報告するという点ですけれども、余り頻回に報告する必要が生じると負担になるのではないかというお尋ねだったと思います。この点につきましては、「著しく」という部分につきましても、どういう程度かは今後の検討となろうかと思いますけれども、常識的に考えて、毎日毎日、その都度その都度報告しなければいけないのは確かに大変なお手間になりますので、そういった負担感との兼ね合いも考えて検討したいと思います。


稲葉委員の最初の質問は、当然の質問です。
このまま議論されていなかったら、報酬改定告示のパブリックコメントのときに指摘しようと思っていました。

「身体介護」といいながら(生活援助を含んだ)「身体介護中心型」、
「生活援助」についても同様に(身体介護を含んだ)「生活援助中心型」、
そんなことは最初からわかっていたことです。

生活援助のみで身体介護を行わないことを前提に短時間の研修で養成する修了者が、「若干の」とはいえ身体介護部分を提供することが可能なのか。

ごく短い時間であったとしても、身体介護を行うのなら転倒その他の危険を伴う場合があります。

だから、本当は生活援助用の短時間養成過程というのは意味がない。
意味がないというのが言い過ぎなら、きわめて効率が悪い。

それにしても、こんな重要なことを、今後検討する、という程度の答弁しかできない振興課長。

厚生労働省が(組織としては)賢くないのはわかっていましたが、あきれるばかりです。

検討してから出して来んかい!

少なくともこの「生活援助専用ヘルパー」の件については、今回の改定では無理で、延期すべきです。

猫の飼育数が犬を上回る

ペット飼育数、ネコがイヌを初めて上回る

(TBS 12/22(金) 15:31配信)

 全国で飼育されているペットの数でネコが初めてイヌの数を上回ったことが分かりました。

 ペットフード協会が22日に発表した調査結果によりますと、今年の全国のイヌとネコの飼育数は推定でネコがおよそ952万6000匹、イヌがおよそ892万匹で、ネコがイヌを60万匹ほど上回りました。ネコの数がイヌの数を上回るのは1994年の調査開始以来初めてです。

 イヌは4年前にはおよそ971万匹飼われていましたが、「集合住宅で飼えない」、「十分に世話ができない」といった理由で年々減っていき、ここ数年、推移がほぼ横ばいのネコに、ついに逆転されることとなりました。協会はイヌの減少の背景には、ブリーダーの減少も影響していると分析しています。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20171222-00000050-jnn-soci


私はどちらかといえばネコ派ということになるのでしょうが、実は自分の家では飼ったことがありません。
(イヌは一時だけど我が家で飼ったことがある。)

子どもの頃から、自分が世話したもので憶えている限りでは、小鳥(ジュウシマツ)、淡水魚(金魚、コイ)、昆虫各種(カブトムシ、ハナムグリ、クワガタ、スズムシ、蝶の幼虫・・・)といったあたりでしょうか。

それにしても、イヌは減りましたね。
ネコもそうですが、飼われていない、野良犬、野良猫などの数まで含めると、どうなるのでしょうか?

保育園騒音訴訟、最高裁で確定

「保育園の騒音訴訟の判決」の記事で、地裁での原告敗訴(保育園側の勝訴)まで紹介しました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35138344.html


その後、高裁を経て、本日、最高裁判決で確定しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00000081-asahi-soci


園児が遊ぶ声「うるさい」 訴えた男性、敗訴確定

(朝日新聞デジタル 12/21(木) 18:03配信)

 「園庭で遊んでいる園児の声がうるさい」として、神戸市の男性が近隣の保育園を相手取り、慰謝料100万円と防音設備の設置を求めた訴訟の上告審で、男性の敗訴が確定した。最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が19日付の決定で、男性の上告を退けた。

 一、二審判決によると、保育園(定員約120人)は2006年4月、神戸市東灘区の住宅街に開園。高さ約3メートルの防音壁が設けられたが、約10メートル離れた場所で暮らす男性は「園児の声や太鼓、スピーカーの音などの騒音で、平穏な生活が送れなくなった」と提訴した。

 今年2月の一審・神戸地裁判決は、園周辺の騒音を測定した結果、園児が園庭で遊んでいる時間帯は国の環境基準を上回ったが、昼間の平均では下回ったとして、「耐えられる限度を超えた騒音とは認められない」と結論づけた。

 7月の二審・大阪高裁判決は、園児が遊ぶ声は「一般に不規則かつ大幅に変動し、衝撃性が高いうえに高音だが、不愉快と感じる人もいれば、健全な発育を感じてほほえましいと言う人もいる」と指摘。公共性の高い施設の騒音は、反社会性が低いと判断し、一審判決を支持した。(岡本玄)

まあ、予想どおりといえば予想どおりです。

高裁判決の「公共性の高い施設の騒音は、反社会性が低い」というあたりは、
こちらの記事の終わりの方で書いたことに通じる面があると思います。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33528212.html

サビ管、児発管の猶予措置の延長

事務連絡
平成29年12月14日

各 都道府県/指定都市中核市 障害保健福祉主管課御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課地域生活支援推進室

サービス管理責任者及び児童発達支援の配置に係る猶予措置の延長について

 平素より、障害者保健福祉行政の推進につきまして、格別ご高配を賜り暑くお礼申上げます。
 障害者総合支援法に基づく療養介護等の障害福祉サービスを提供するに当たっては、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」に基づき、実務経験を満たし、提供するサービスに応じた分野のサービス管理責任者研修等(以下「研修」という。)を受講した者をサービス管理責任者として配置することとされております(児童発達支援管理責任者については、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」に要件を規定)。
 今年度末(平成30年3月31日)をもって、障害福祉サービス事業所において行う事業の開始の日又は障害者支援施設等の開設の日から起算して一年間は、実務経験を満たす者については研修終了の要件を満たしている者とみなす規定(別紙参照。以下「猶予措置」という。)が終了することなっておりましたが、引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の十分な確保を図る必要があること、また、サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の改定を平成31年度に予定していることから、猶予措置について平成31年3月31日まで延長することとなりました。
 なお、告示の改正については、平成30年度報酬改定に伴う他の告示改正と併せて年度末頃に行う予定としております。
 つきましては、引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の確保ために、研修機会の拡大や体制充実等に努めていただきますようよろしくお願いいたします。
(別紙は省略)



某所で拾いました。
(裏付けは取っている情報です。)

なお、「暑くお礼申上げます」とあるのは原文のままです。

居宅介護支援のことばかりですが(追記あり)

居宅サービス等の基準等の改正パブリックコメントは、12月30日までです。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35516917.html

現時点で居宅介護支援の基準改正案について考えていることは、次のとおりです。


<利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づける。>ことについて
→主治の医師等の意見を求めることについて利用者の同意を得る際に、ケアプランを当該医師等に交付することについても同意を得る必要があるのではないか。


<訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づける。>ことについて
訪問介護事業所等サービス事業者から主治の医師等に直接情報伝達することを禁止する趣旨ではないことを明記するべき(サービス利用時における利用者の体調の急変や、通院介助時に同席した訪問介護員等から医師等への伝達等を想定)。


<居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進すため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。>ことについて
→主任ケアマネジャーが管理者である事業所は44.9%に過ぎない(第143回社会保障審議会介護給付費分科会の参考資料1のP18)。現状では管理者の要件として位置付けることは無理があり、特に過疎地等、人材の確保が難しい地域では、居宅介護支援事業所の存続が困難になる恐れがある。また、主任ケアマネだから管理者として優秀とは限らないのが現状であるし、同分科会でも武久委員や堀田委員のように慎重又は反対の意見も出されていた。「主任ケアマネージャーを推奨」程度にしておいて、今後も調査・議論していくべき。

<2017/12/21夜追記(紫色部分)>
こちらの記事(https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35516917.html)にコメントが付いたことをきっかけに、居宅介護支援の管理者の主任ケアマネ要件についてもう少し考えてみました。

他のサービスに比べて、管理者要件が厳しくなりすぎるのではないか、と。
たとえば訪問介護では、管理者は訪問介護員の資格(介護福祉士等)がなくてもなることができます。

仮に特養併設の居宅介護支援事業所の場合、本体施設の施設長にケアマネ資格があれば、居宅介護支援事業所の管理者となることができます主任ケアマネでなくても、他の併設サービス(特養以外に短期入所生活介護や通所介護など)を含めた知識や広い視野で、居宅介護支援事業所の個別ケースは担当しなかったとしても、実働部隊のケアマネに対して必要な助言等を行うことは十分可能と思われます。

また、医療機関の院長である医師がケアマネ資格を有する場合、併設の居宅介護支援事業所の管理者であれば、主任ケアマネでなくても、やはり実働部隊のケアマネに対して必要な助言等の支援を行うことは可能であると思われます。

これらの場合、一般的な主任ケアマネが管理者となるよりも、管理者として適格性が高いこともあると思われますが、主任ケアマネ資格を必須要件とすると、排除されてしまいます。
これらの観点からも、主任ケアマネを管理者の要件とすることは、適切ではないと考えます。


<訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認・是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが通常のプランよりかけ離れた回数(※)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとする。>ことについて
 (※)「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として平成30年4月に国が定め、6ヶ月の周知期間を設けて10月から施行する。
→ケアマネジメントの基準は多数決で決まるものではなく、利用者の個別性を重視する観点からは、平均値や標準偏差での規制はなじまない。なお、「第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料1」を見た限りでは、生活援助中心型に位置付けられているサービスが、実は身体介護中心型か、身体介護と生活援助とを組み合わせた計画とすべき内容のものが多かった。第147回社会保障審議会介護給付費分科会で青木意見陳述人が述べたように「本来身体介護で算定すべきものが、保険者の理解不足や利用者負担額の軽減、サービス利用を支給限度額の範囲内におさめるための理由で無理やり生活援助に位置づけられている場合」が多いのではないか。適切に身体介護中心型等で位置付けるよう保険者等を含めた指導を強化すべき。


<障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。>ことについて
「指定居宅介護事業者」とあるのは「指定居宅介護支援事業者」の誤りではないか。

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