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H30介護報酬改定案

第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料がアップされました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html

正確なところは↑こちらを見ていただくとして、前回改定時に作ったエクセルを加工してイメージを。
(「女子的生活」の最終回とか、よそ見しながら作ったので、間違いがあったらすみません。)

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アーシュラ・K・ル=グウィンさん

「ゲド戦記」作者アーシュラ・K・ル=グウィン氏死去 88歳 「SF界の女王」

(スポニチアネックス 1/24(水)8:06配信)

 宮崎駿監督(77)が多大な影響を受けた米女性作家で、長男・宮崎吾朗監督(51)のデビュー作となったアニメ映画「ゲド戦記」(2006年公開)の原作者としても知られるアーシュラ・K・ル=グウィン氏が22日、オレゴン州ポートランドの自宅で死去した。公式ツイッターで家族が「安らかな死を迎えた」と発表した。

 米メディアも報じた。死因は不明。故人の息子は「数カ月、健康状態が悪かった」と話した。

 代表作にヒューゴー賞とネビュラ賞を同時受賞した「闇の左手」や「所有せざる人々」などがあり「SF界の女王」と称された。名作ファンタジー小説「ゲド戦記」は1968年から2001年にかけて出版された。

 アニメ映画「ゲド戦記」は宮崎駿監督の絵物語「シュナの旅」(83年)を原案に製作。今月12日に日本テレビ「金曜ロードSHOW!」(金曜後9・00)でノーカット放送されたばかり。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180124-00000077-spnannex-ent


アニメ映画の「ゲド戦記」については、ル=グイン氏は宮崎駿氏が製作すると思って承諾したが息子の五朗氏が監督だったので怒った、とか、ル=グイン氏の「ゲド戦記」とはほど遠いものだった、とか、あまりよくない評判がありますが、私はアニメ版は見ていないのでコメントできません。

原作の「ゲド戦記」シリーズは、某大学の某サークルの部室に置いてあったのに何か取っつきにくくて読まずにいて、あるとき読み出したらおもしろくて気に入ってしまった、という記憶があります。
魔法使いもの、というかファンタジーで、その人やモノの「真の名」を知っていれば魔法がかけられる、優位に立てる、というような世界です。

「闇の左手」などの作品では、超光速航行(ワープ航法など)はできないが超光速通信を行う技術はある、というような設定が出てきます。
また、両性具有の社会もあったような。

なんせ、数十年前の記憶なので、間違いがあるかもしれません。

文化人類学、社会人類学的な世界設定という手法は、たとえば「精霊の守り人」などの上橋氏のシリーズと共通する面があるようにも思います。

ル=グイン氏が「女王」と呼ばれていたのは知りませんでしたが、SF界全体に君臨する女王でなかったとしても、一定の確固たる領域に存在する女王であったことは間違いないでしょう。

ご冥福をお祈りします。

基準パブコメ結果・計画相談支援

2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係


 現状でも経営困難な事業所が多数ある中で、利用者35人に対して相談支援専門員1人と標準とする今回の改正は厳しすぎるのではないか。

 地域によっては、相談支援専門員が35人を大きく超える利用者を担当しているケースがあるので、そうした場合でも指定取消し等にならないよう、経過措置を設ける等の配慮してほしい。

 標準利用者数の35人とは、サービス等利用計画作成のみでカウントするか、それともモニタリングも含めてカウントするのか。

 標準利用者数の35人とは、1月にできる請求件数か、それとも相談支援専門員が持つ担当者なのか。また、障害児もカウントするのか。

 「利用者35人に対して相談支援専門員1人」とは、1人の相談支援専門員が1月に実施するサービス利用支援及び継続サービス利用支援の数(指定障害児相談支援事業所の指定も併せて受けている事業所については、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助の数も含みます。)が35件であることを指しています。
 なお、本規定はあくまで標準担当件数を定めるものであること、また35件のカウント方法も前6月の平均とすることから、35件を超えてもただちに指定基準違反となるものではありませんが、35件を大幅に超えることが常態化する場合は、相談支援の質を確保するため、自治体等とも連携しながら、速やかに解消されるよう取り組む必要があると考えています。

 家族、利用者の高齢化とともに、家での生活が難しくなり仕方なくショートステイの長期利用をするケースが増えている。ショートステイを短期利用に限りたいのであれば、重度の人も安心に生活できる場の整備もきちんと進めてほしい。今回の改正により、短期入所を利用している障害者が住む場所を失うことのないようにしてほしい。

 地域が抱える課題に向き合い、地域で障害者やその家族が安心して生活するため、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を更に進めるとともに、生活の場であるグループホームの整備等を進めてまいります。
 なお、「介護者が急病や事故により、長期間入院することとなった場合等」のやむを得ない事情がある場合においては、自治体の判断に応じて、例外的にこの日数を超えることを認めても差し支えないこととすることを考えています。

※その他の省令については、特段ご意見がございませんでした。

基準パブコメ結果・日中サービス支援型GH等

(4)日中サービス支援型指定共同生活援助関係


 グループホームであるにも関わらず、定員20人は多すぎる。この定員では小規模な施設になりかねないので、地域の中で暮らすための住居として機能するような定員設定にしてほしい。

 指定共同生活援助の新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることを認めていますが、障害者の住まいの場としての特性を従来どおり維持するため、共同生活住居の定員は現行どおり10人以下としています。

 地域生活支援員の配置基準の人数が少ない。障害支援区分ごとの配置基準の人数をもう少し増やしてほしい。

 共同生活援助における生活支援員の配置基準は、障害支援区分ごとに設定されているものであり、共同生活援助の類型の差異により生活支援員の配置人数を変えるものではないことから、新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助についても、他の指定共同生活援助と同様の基準としています。

 日中活動までグループホーム内で行うと、同じ住居ですべてが完結することになり、閉鎖的な環境となるため、地域移行と逆行するのではないか。

 新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助は、重度化・高齢化のために日中活動サービス事業所に通うことができない利用者が、地域生活を継続できるようにするための仕組みであると考えています。
 なお、利用者が共同生活住居で過ごす時間が従来よりも長くなることが想定されることから、利用者のニーズに応じた適正な支援が提供されるよう、地方公共団体が設置する協議会等に対する報告等を運営基準に設けるとともに、計画相談支援における継続サービス利用支援(モニタリング)を行う頻度を従来よりも高めることを検討しています。

 協議の場の設置は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業にのみ規定するのか。規定するのであれば、具体的な実施方法を施行時に示してほしい。

 新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者が共同生活住居で過ごす時間が従来よりも長くなることが想定されることから、利用者のニーズに応じた適正な支援が提供されるよう、地方公共団体が設置する協議会等に対する報告等を運営基準に設けることとしています。具体的な方法等については、別途お示ししたいと考えています。

 なぜ「日中サービス支援型指定共同生活援助」という名称になったのか。これだと日中活動に通わない障害者のみ対象とされるように読めるため、「重度対応型指定共同生活援助」という名称にしてほしい。

 「日中サービス支援型指定共同生活援助」の名称については、障害支援区分によらず指定共同生活援助が利用できるサービスであること等を勘案したものです。
 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助では、重度化・高齢化のために日中活動サービス事業所に通うことができない利用者に対して常時の支援を提供することとしています。

 生活介護や就労継続支援B型のような日中サービス利用者や、一般就労している利用者は、日中サービス支援型共同生活援助を利用できるのか。

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者の重度化・高齢化に対応するため、指定共同生活援助の新たな類型として創設するものですが、日中活動サービス事業所に通う障害者や一般就労している障害者が利用することも可能です。

 日中サービス支援型指定共同生活助について、指定短期入所の義務化は行わないでほしい。

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者の重度化・高齢化に対応するため、共同生活援助の新たな類型として創設するものですが、それぞれの地域における緊急一時的な宿泊の場を提供する役割も担っていただきたいと考えていることから、日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に短期入所を行うことを必須としているところです。

 利用者が日中も生活することを考えると、従来よりも広い居室面積等を基準とするべきである。

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、あくまで共同生活援助の一類型であることから、既存の指定共同生活援助を超える設備基準を設けることは、適当ではないと考えております。

(5)その他


 グループホームでの個人単位で居宅介護等を対応する場合の特例を、経過措置の延長という形ではなく恒久化してほしい。

 個人単位での居宅介護等の利用の特例については、新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助の施行状況等を踏まえ、今後の在り方を検討する必要があることから、今回の改正においては期間を延長することとしています。

基準パブコメ結果・自立生活援助

(3)自立生活援助関係


 新たな支援のリソースとして自立生活援助に期待しているが、一方で、25:1という人員基準及び週1回の訪問、常時の連絡体制の確保という運営基準では、支援員の負担が重いのではないかという懸念がある。

 地域生活支援員にかかる人員基準は「事業所ごとに1以上」としており、利用者25人に1人という配置は、想定される業務量を基にした標準的な目安としてお示ししたものです。
 また、利用者の居宅を訪問する回数は「おおむね週に1回以上」としており、回数を一律に定めているものではありません。
 常時の連絡体制の確保については、自立生活援助の目的を踏まえると、必要な基準であると考えています。

 新規参入を広く認める趣旨からは、指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立生活訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続A型又は指定就労継続B型事業所なども参入できるようにするべきではないか。

 利用者の居宅を定期訪問する自立生活援助の実施主体に関しては、自立生活援助の目的や利用者の居住の場の変化等を勘案した内容となっています。指定生活介護事業所等については、通所型のサービスであり、基本的に利用者の居宅訪問等を行うものではないため、対象外と整理しています。

基準パブコメ結果・就労定着支援

(2)就労定着支援関係


 指定就労移行支援等の指定障害福祉サービスと指定就労定着支援を同一事業所で行うことを考えているが、就労定着支援のために新たな区画を設置するに当たり、面積が一定以上となった場合、建築基準法上の「建物用途変更」を求められる場合がある。ただ、賃貸の場合は用途変更が容易でない場合が多いので、何らかの措置をしてほしい。

 指定就労移行支援等の指定障害福祉サービスと指定就労定着支援を同一事業所で行う場合、就労定着支援専用の新たな区画を設置することは求めず、指定就労定着支援事業所の設備や備品等は、同一事業所で行う指定障害福祉サービス事業所の設備や備品等を使用することが可能な取扱いとすることとしています。

 利用者それぞれで様々なケースがあるため、「雇用した事業主への訪問を月1回以上行うこと」等の定型的な支援だけでなく、様々なケースに対応できる柔軟な運用をしてほしい。

 月に1回以上の利用者との面談等は、サービス内容の最低限度の要件として定めているものであり、実際には利用者の必要性に応じて柔軟に支援を行っていただくことになります。なお、事業所への訪問については努力義務として規定することとしています。

 就労定着支援の利用を希望する方が、スムーズに手続ができるよう、制度の周知をしっかり行ってほしい。また、利用料が発生するとサービスの利用を遠慮する方がいる可能性あるため、利用者に新たな負担が発生しないような配慮をしてほしい。

 就労定着支援は、他の障害福祉サービスと同様に、本人及び配偶者の所得に応じて利用料が発生するものであり、低所得者には負担軽減措置を講じています。また、いただいた御意見も踏まえながら、就労定着支援の意義等の周知を図っていきます。

 過去に障害福祉サービスを利用して就職した者が、就労定着支援を受けるために、サービス利用計画案の作成を希望することで、当該計画案の作成希望数が増加することが予想される。その場合、実際の計画作成がサービス利用希望に間に合わないことがないように、セルフプランを可能にするなど柔軟な措置を図るよう自治体に周知してほしい。

 平成30年4月から就労定着支援の利用を希望する方に対して、柔軟な取扱いを検討していきます。

 これまでどおり、障害福祉サービス事業所を経由して就職した場合は出身事業所、そうでない場合は、障害者就業・生活支援センターが支援を担うべきである。就労定着支援の対象者と受給要件、就労移行支援事業所との住み分けをどうするのか。

 過去3年間において平均1人以上、一般就労させている生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援事業所が就労定着支援事業を実施することとし、いただいた御意見を踏まえ、出身事業所においても就労定着支援を行うべきであることを規定上明確化し、基本的にはこれまでどおり出身事業所に定着支援を行っていただきます。一方、これらの事業所を経由せずに就職した場合は、障害者就業・生活支援センター等に定着支援を行っていただきます。
 また、就労移行支援は利用者の特性等に応じて一般就労を目指すものである一方、就労定着支援は、生活介護等の障害福祉サービスの利用を経て既に一般就労している障害者に対して、一般就労後の支援を実施するものです。

 サービス管理責任者と就労定着支援員は兼任可能か。

 就労定着支援に携わるサービス管理責任者については、利用者が60人までの場合は、就労定着支援の指定を受ける生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援事業所に既に配置されているサービス管理責任者が担うことが可能です。ただし、サービス管理責任者の1人以上は常勤・専従である必要があり、この常勤・専従で配置するサービス管理責任者については、他の障害福祉サービスと同様に職種間の兼務は認められないため、就労支援定着支援員との兼務はできません。
 なお、就労定着支援も含め一体的に支援する利用者数が60人を超える場合には、新たにサービス管理責任者を配置する必要がありますが、このサービス管理責任者の配置については、常勤配置や常勤換算員数での配置を求めていないため、就労定着支援員と兼務することは可能です。

 利用者数が変動しやすい性質や通所支援に対して平均的な支援量が少ない性質を考慮し、1名のサービス管理責任者が担当できる上限人数について、60名以上を可としていただきたい。

 就労定着支援は通所支援ではないため、サービス提供に当たっては、目の行き届かない状況において、本人や事業所への支援、関係機関との調整等を効果的に行うことが必要です。このため、個別支援計画の作成や評価等を適切に行えるよう、サービス管理責任者の配置体制を整える必要があると考えており、当該規定に関してはお示ししたとおりとさせていただきます。

 就労移行支援事業等と一体的に行う就労定着支援事業の場合は、就労移行支援事業等の常勤配置の緩和をお願いしたい。

 同一事業所で一体的にサービスを行う就労移行支援事業所等の職員が引き続き就労定着支援に従事することを想定し、就労定着支援員の配置は常勤換算方式としております。
 なお、就労移行支援事業等の人員配置基準については、現行においても6月以上の職場への定着支援を実施することが就労移行支援事業所等の義務等となっており、支援員の配置要件を緩和することはサービスの質の担保という観点から望ましくないことから、緩和はしないこととしています。

 毎月の訪問ではなく、利用開始後半年までは月1回、半年~1年は3か月に1回以上、1年以上2年未満は半年に1回以上など段階的な訪問頻度がよいのではないか。

 就労定着支援に係る自立支援給付は、月単位で算定されるものとなるため、支援を実施しない月に給付費を支払うことはできません。このため、月1回以上、利用者との対面により職場への定着のための支援を行うことを基準としています。

 新規参入を広く認める趣旨からは、指定相談支援事業者も参入できるようにすべきではないか。

 就労定着支援は、就労移行支援等の利用を経て一般企業へ就職した方に対し、職場への定着支援を実施するものであることから、一般企業への移行者のいる事業を実施主体として規定しています。指定相談支援事業者については、当該事業所が主体的に支援した場合において、一般企業へ就職することが想定されないため、実施主体に含めることとはしていません。

 実施主体が過去3年間において平均1人以上雇用とあるが、このカウントは就労した者か、それとも定着6か月以上の者か。

 雇用された者の人数とします。

基準パブコメ結果・自律訓練

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」に対して寄せられたご意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170260&Mode=2

 厚生労働省では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」について、平成29年12月12日から平成30年1月10日までご意見を募集したところ、計154通のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいたご意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
 ご意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

(別紙)

1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準


(1)自立訓練関係


 自立訓練の対象者について、障害種別を問わないものにするとしているが、これだとどのような者が対象となるか分からないので、対象者を障害者手帳所持者及び難病患者と明記してほしい。

 今回の改正により、自立訓練として実施する機能訓練及び生活訓練については、障害者総合支援法の規定に基づき、障害種別によらず、同法に規定されている障害者が自立訓練の対象者となります。

基準パブコメ結果・居宅訪問型/障害児相談支援

(2)居宅訪問型児童発達支援関係


 居宅訪問型児童発達支援の事業に従事する児童発達支援管理責任者は、当該事業の専従でなければならないのか。他の事業との兼務はできないのか。

 居宅訪問型児童発達支援については、原則として児童発達支援管理責任者は専従となりますが、多機能型事業所として運営することが可能であり、この場合には、児童発達支援管理責任者の兼務は可能となります。

 居宅訪問型児童発達支援は、医師の指示等は必要なく、障害児通所支援の受給者証が発行されれば支援を開始することができるのか。

 居宅訪問型児童発達支援については、支給決定されれば(受給者証が発行されれば)、その支援の提供を受けることができますが、支給決定の際には医師の診断書等を確認することとなります。

 医療的ケアが必要な障害児等に必要な支援ができるよう、「訪問支援員」とは別に「看護職員」配置を必須と定めるなどしてほしい。

 全ての居宅訪問型児童発達支援の利用者が、医療的ケアを必要としているわけではないため、看護職員の配置を必須とすることは考えておりません。なお、訪問支援員の資格要件には、看護職員も含まれております。


2.児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係


 相談支援専門員の標準利用者数を35人と設定するのであれば人員不足が発生する可能性があるので、当面の間、児童発達支援センターの職員と相談支援の事業の職員が兼務可能であることを示してほしい。

 相談支援専門員は原則常勤専従としていますが、現行においても、業務に支障がない場合は兼務を認めています。

※その他の省令については、特段ご意見がございませんでした。

基準パブコメ結果・児童発達支援

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」に対して寄せられたご意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170261&Mode=2

 厚生労働省では、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」について、平成29年12月12日から平成30年1月10日までご意見を募集したところ、計36通のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいたご意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
ご意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

(別紙)

1.児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(1)児童発達支援等関係


 機能訓練を行わない時間は機能訓練担当職員を置かないことができることとするとされているが、特に重症心身障害児の場合は、機能訓練が必要不可欠なものとなっている。この改正後も、機能訓練の時間がしっかり確保できるようにしてほしい。

 改正後においても適切に機能訓練が提供されるよう、機能訓練担当職員の配置の在り方等について通知等により示してまいります。

 看護師を看護職員とすることとされているが、有資格者が少ないことで事業所内トラブルが発生することがあるため、現行の看護師のままにしてほしい。

 今回の改正案は、医療的ケアを行う人材を幅広く確保する観点から、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)とすることとしているものです。

 児童発達支援事業者の評価について、おおむね1年に1回以上という表記ではあいまいであり、公表を先延ばしにする可能性があるため、1年以内とはっきり明記すべきである。

 事業所評価・保護者評価について、児童の評価についても保護者と一緒に行う等の形でできるように検討してほしい。

 今回の改正案は、放課後等デイサービスの規定に準じたものですが、ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。

 子どもの保育であるには変わりがないが、なぜ保育士等資格者の配置の割合はこんなに低いのか。今回の改正では悪質、低質な事業所の特定にはなるものの子どもへの関わりなど質の向上を求める場合には足りないのではないか。

 今回の児童発達支援の基準に係る改正は、療育の質の確保をするために最低限守るべき人員配置基準の見直しを行うものです。ご意見も踏まえ、引き続き、支援の質の向上に努めてまいります。

 サービスの評価についてはより第三者的な立場にいる組織、例えば児童発達支援センターなどが介入したほうが良いのではないか。知識や技術を事業者同士で共有することで地域全体の質の向上に繋げられるのではないか。

 児童指導員等の配置基準の算定方法について、全体の指導員数から有資格者の割合を決めるのではなく、児童の人数に対して有資格者の人数を定める方法にしてほしい。

 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。

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