カーリングジュニアチームのための寄付金

日本のカーリングをもっと強くしたい!

概要
オリンピックで注目を集めたカーリングですが、まだまだ世界との実力の差は大きいものがあります。
世界との差を縮めるためには、多くの試合経験をつむことです。とくに、海外で強いチームとの対戦は欠かせないものです。
しかし、将来の日本代表を目指すジュニアチームを海外に派遣するには、多くの費用が必要になります。そんな未来の日本代表候補のジュニアチームのためにご協力をお願いします。

寄付金の使いみち
皆さまからの募金は、ジュニアチームの指導・強化に使わせていただきます。
多くの海外での経験をする場をもった中国女子チームが世界一になったように、若いときから海外での試合経験を多く持つことは、選手をものすごく成長させます。
どうかご協力よろしくお願いいたします。

https://donation.yahoo.co.jp/detail/3720001/




ブログアクセス数でのTポイントが貯まってきたので、
カーリングジュニアチームの指導・強化のための寄付金に送りました。

壁紙がゲットできますが・・・・・・

イメージ 1

この画面では小さくてわかりにくいと思いますが、LS北見ではなく、昔のチーム青森の画像だったりします。
(なので、独身の頃の本橋さんが出ています。)

もちろん、寄付すれば、大きい解像度(画像の右側に表示されている数値)の画像が入手できます。
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ひさびさ、カーリングのこと

バンクーバー冬季オリンピックのときに、こういう記事を書いてから日本女子チーム(チーム青森)が失速してしまったので

今回は、カーリングの全日程が終了してから書くことにしました。

カーリングのショット成功率が毎日新聞サイトに出ていたので、それをまとめてみました。

イメージ 1

吉田(夕)選手はリードのポジション上、置きに行くドローショットが多いのは当然。

セカンドの鈴木選手、サードの吉田(知)選手は、前局面の状況によってストーンをはじきに行くテイクショットがどの程度必要となってくるかは異なるのだろうと思います。

スキップの藤澤選手(ネットでの資料上は「藤沢」になっていることが多いのですが)は、もう少しテイクショットの比率が高いのかと思っていたのですが、ドローショットの方が高いゲームが多くなっていました。

本来は、たぶん小笠原歩選手などと同様、攻撃的な作戦を選択するスキップ、というイメージだったのですが、なかなか主導権が取れず、不利な先行で(相手にとって)難しい局面を残すためにドローを放ったり、逆に相手が残した難しい局面から何とか1点だけでも確保しにいったりという防御的なドローが多かったのかもしれません。

最終エンドで、相手スキップの最終投でのミスを誘って辛勝というゲームもありました。

まだ若いけど、老獪な、別の言い方をすれば苦心のテクニックといえるのかもしれません。

三位決定戦も、英国のミュアヘッド選手(彼女も藤澤さんの少し上ぐらいの若さですが、実は最初のリンク先の記事の相手チームで、かなりの国際戦歴があります)のミスを誘って何とか勝ちました。
ミュアヘッド選手も、まず間違いなく攻撃的なスキップで、最終投が成功していたら(好調なら成功していたと思います)彼女たちが銅メダルでした。

ということで、印象的なショットはドローが多いのですが、テイク系のショットで記憶に残ったOAR戦の画像を加工して貼っておきます。

イメージ 2

中心から見て2時の方向にある黄色(日本のストーン)に薄く当て、赤(OAR)のNo.1ストーンをはじき出し、
黄色でNo.1~3ストーンを確保したテイクショットです。
側面に薄く当ててほぼ真横に動かす、というのがとんでもない精度だと感心しました。

介護報酬パブコメ追加提出

平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170325&Mode=0

追加提出しました。

<通所介護 等>
・ADL維持等加算について、「自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。」とあるが、ADL利得(BI利得)が零より大きい利用者をプラス1として評価するのはともかくとして、ADL利得が0の利用者を0として計算するのなら、「維持」を評価することにはならない。たとえば現行の介護予防通所サービスの事業所評価加算のように、状態が変わらない利用者を何らかの形でプラス評価しないと、ADL「維持」等加算の名前に値しないのではないか。
・事業所のサービス提供時間の実態を踏まえて、基本報酬のサービス提供時間区分を「2時間ごと」から「1時間ごと」に見直すこととされているが、2時間ごと(たとえば7時間以上9時間未満)の設定なら、主に時間が短い方の半分(この場合7時間から8時間程度)に集中するのは、事業経営についてのまともな想像力のある人間なら(たとえ現場を知らない有識者や国家公務員であったとしても)予想できたはずである。それを今さら「サービス提供時間の実態を踏まえて」という理由で、時間が短い方の半分(7時間から8時間等)の単価を切り下げるのは妥当性を欠くのではないか。介護事業経営実態調査についても、現状(2時間の区分のうち時間が短い方の半分に事業者が集中している状態)で数値が集計されているはずである。


ADL等維持加算の計算式を見たとき、なにか違和感を憶えたのですが、
やっと気がつきました(苦笑)

 ADL利得 改善 → +1
 ADL利得 維持 →  0
 ADL利得 悪化 → -1

ということなら、「維持」群は評価されてないやん?!

介護予防通所リハビリ等の事業所評価加算のように、

 「改善群×2+維持群」

というような計算なら、まだわかるのですが。

介護報酬案のパブリックコメントは、明日(2月24日)が締切です。

所属先の病院

女子スピードスケート500mで金メダルを取った小平奈緒選手について、
テレビでは

「所属先の病院」

というような表現をしていたと思います。

オリンピックの場合、公式スポンサー以外は、自社(団体)の所属選手であったとしても
応援便乗広告と取られる可能性のある行為はできないとかで、
(そういう規制には無縁のアカの他人だから書きますが、)
テレビでも「相澤病院」とは言わなかったのでしょう。

まあ、相澤病院としても、スケート部などはなかったところに、
頼まれて(おそらくは特例的に)小平さんのバックアップを続けてこられたのは、
宣伝というような意図はなかったと思います。

長野県松本市にある病院で、「神様のカルテ」という小説(のちに映画化)の舞台のモデルとか。

たぶん、これまで医療機関として評価されてきた病院で、それはこれからも続くのでしょうが、
今後は小平選手を支えた病院としても語り継がれていくのでしょう。

入院患者さんたちも、今晩の放送見て、元気出たかな?

障害サービス報酬パブコメ提出

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等の御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170344&Mode=0

<通所系サービスの送迎加算の見直し>
 自動車維持費等が減少しているという理由で引き下げる案となっているが、自動車維持費は減少していないと思われる。原油やガソリン価格は上昇傾向で、昨今の大雪等による冬用タイヤや四輪駆動車の購入等により、むしろコストが増加しているのではないか。なお、介護保険の通所介護等の送迎未実施減算の単位数(片道につき47単位)等から見ても、逆に引き上げるべきではないか。

<居宅介護>
 家事援助中心型の単価は、わずかに引き上げられるが、引き下げ後の訪問介護の生活援助中心型改定案と比較してもまだ低すぎる。

<短期入所>
 連続して30日利用した後、1日以上利用しない期間があれば、再度連続した30日以内の利用は可能となるが、丸1日以上を全額自費で利用した場合は、介護保険の短期入所と同様にリセットされるか。

<就労継続支援A型・B型>
 「実績が出せない事業所の安易な事業参入を防止するため、開設後1年間を経過していない事業所については、現行より低い基本報酬」とあるが、質の低い事業者が排除されるとは限らない。サービスの質の高低ではなく、資金力の有無によって参入の可否が決まるおそれがある。また、事業所が少ない地域では、サービス供給量が不足したままとなってしまう。既存の事業者が参入したときにはこのような取扱いはなく、不公平感は免れない。就労継続支援事業所の参入が多い地域についての危惧も理解できるが、このような安易な報酬設定には疑問がある。報酬で全てをコントロールしようとするのは無理がある。安易な事業参入を防止するためには、参入しようとする事業者に対し、事業開始の留意点等について、たとえば厚労省や自治体のウェブサイト等で情報提供する方が効果的と思われる。

********************

とりあえず提出しました。

介護報酬パブコメ提出

平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170325&Mode=0

とりあえず提出しました。
意見提出フォームの字数制限(2,000字)以内に収めるため、若干の内容削除を行いました。
(項目ごとの改行や太字強調は提出分にはありません。)


<訪問介護>
・生活援助中心型には身体介護部分が含まれる。生活援助のみで身体介護を行わないことを前提に短時間の研修で養成する修了者が、身体介護部分を提供することが可能か。短時間であったとしても、身体介護を行うのなら転倒その他の危険を伴う。逆に、「生活援助中心型でも身体介護が少しでも含まれる場合には当該研修修了者は従事できない」というのなら、きわめて効率が悪い。
・短時間研修の修了者がまだ確保できていない段階では、介護福祉士等が生活援助中心型も担うことになる。生活援助中心型の報酬を下げることは理屈に合わない。
・生活援助に特化した研修修了者が加わった事業所は、特定事業所加算の人材要件において介護福祉士等の比率が下がり、算定上不利になる。当該研修修了者の採用は進まないのではないか。

<訪問看護>
・訪問看護のサービスの特性上、必ずしも要介護(支援)度によってサービス提供の難易度が変わるわけではない(医療的な難易度に依存する)。介護予防訪問看護の基本報酬単価を下げることは理屈に合わない。

<通所介護>
・ADL維持等加算について。本人や事業所が努力したとしてもADLの改善が困難な場合がある(末期ガン患者、出生時や若年からの障害者等)。これらの人々が事業所から排除されないか危惧される。本加算のあり方を見直すか、ADL改善の見込みが乏しい利用者であってもサービス提供拒否されないような仕組みが必要である。
・はり師、きゅう師が機能訓練指導員として適当か疑問がある。これらの資格者が一定の実務経験があれば認められるのなら、介護福祉士等にも認めるべきである。(短期入所生活介護等、他サービスについても同様)

<居宅介護支援>
・特定事業所集中減算について、訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与のみを対象として残したのは、会計検査院の勧告の趣旨に合わない。「特定事業所集中減算は、ケアマネジメントの公正・中立を確保するという所期の目的からみて、必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられず、むしろ一部の支援事業所においては、集中割合の調整を行うなどの弊害を生じさせる要因となっていると考えられる状況となっていた」と指摘されている。この減算制度自体をなくすべきである。代わりに、利用者の自己決定を含む適切なケアマネジメントを経て行われた事業者の選択に対して、居宅介護支援事業者の経営者等(名称を問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力を有する者を含む)が圧力をかけた場合に、当該経営者等個人に対してペナルティを与えるような制度の方が適切と考えられる。
・運営基準減算の要件に基準省令第4条第2項が追加されるが、この説明は書面で行う必要があるか。必要なら、重要事項説明書等に織り込む方法でもよいか。
・ターミナルケアマネジメント加算について、末期ガン患者に限定するのは、他のサービスの同種の加算に比べて厳しすぎる。「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者」でよいのではないか。また、「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上の訪問」というのは、末期ガン患者であったとしても死亡日がどうなるかわからない中で、施設サービスや直接医療系サービス提供を行う訪問看護に比べて難しいのではないか。
・以上のようなターミナルケアマネジメント加算の要件が厳しいままでは、特定事業所加算(IV)における「ターミナルケアマネジメント加算を年間5件以上算定している事業所」という要件は、事業所の努力だけで達成できるものではなく、厳しすぎるのではないか。
・特定事業所加算において、「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること」が要件に追加されるが、指定居宅介護支援事業者が地域に1法人しかないような過疎地域ではどうするのか。
・入院時情報連携加算における情報提供までの日数の起算日は入院日か、その翌日か。高齢者では深夜の救急入院等も多く(介護支援専門員が知り得るのは早くても翌日の朝)、入院翌日を1日目としないと3日目までの情報提供は難しい場合がある。

<施設サービス等>
・外泊時に居宅サービスを提供する場合、介護老人福祉施設(560単位)と介護老人保健施設(800単位)の単価差が大きすぎる。介護老人保健施設では退所に向けた試行的な要素があるとはいえ、1日240単位もの大きな差があるとは思えない。実施するコスト(人件費)として介護老人福祉施設の単価が低すぎるのではないか。
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催しなければ減算となるが、いつから減算となるのか。4月から要件に加わるとして、たとえば6月に委員会を開催し、その後は開催していない場合、9月から減算になるという考え方か。

おつけもの

障害福祉サービスと障害児サービスの報酬案の記事が続いていました。

介護保険の報酬案に比べると、よく知らないサービスが多く(介護保険サービスなら全て熟知しているというわけではありませんが)、勉強のためにパブリックコメントの概要(別紙)の部分を転記し始めたので・・・・・・長くなってしまいました。

前記事までで、一応の区切りがついたので、昨年末に頂いた豪華お漬物シリーズの感想を。

ちなみに、全体写真はこちら。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35535582.html

最初に食べた「シャキシャキセロリ」はこちらの記事にあります。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35536530.html

まず、「醍醐とうふ」のみそ漬け。

イメージ 1

写真はさいの目に切ったときに崩れてしまっていますが、美味しいです。
ただ、これだけを食べるのは(酒の肴でもご飯のおかずでも)、私にはかなり塩辛く感じました。
添付の「商品のご案内」にもありますが、ご飯や他の食材と組み合わせて使うのに向いていると思います。

イメージ 2

これは、大根、ブロッコリーの茎(ゆがいたもの)、ダシを取った昆布などと「醍醐とうふ」の味噌とを和えて若干加熱したもの。
薄味のものや、そもそも全く味が付いていないものなどと組み合わせると、(私には)とても美味しく感じられました。

「あん肝」のみそ漬け。

イメージ 3

たぶん、この中でいちばんの高級品ではないでしょうか。
写真撮影の後、さいの目に切って、少しずつチビチビと食べました(笑)
ただ、新鮮なあん肝を・・・というより、新鮮なアンコウを鍋などで食べたときの記憶からいうと、みそ漬けにしてめちゃくちゃパワーアップした、というわけではないかと。(←罰当たりな感想かも)
付いている味噌は、これも他の料理の隠し味などに使うと美味しいです。

「クリームチーズ」のみそ漬け。箱には「仙臺みそ漬け」とあります。

イメージ 4

実は、これがいちばん美味しく感じました。
さいの目に切って、ご飯でもアルコールでも。
伊達政宗に由来するという仙台の赤味噌ですかね?

最後、「赤ワインたまねぎ」。量が多くて左のタッパーに移しました。

イメージ 5
 
タマネギと赤ワインだから美味しくないはずがない、と思っていましたが、そのとおり。
上の3商品ほどの個性はありませんが、そのまま食べても、他の食材と組み合わせても不満なし。
ワインの漬け汁もいろいろ使えます。

イメージ 6

(例)安売りのサーモン(生食用)に、「菜の花のカラシ漬け」を載せて、加熱した「ワイン漬け汁」をかけたところ。

障害報酬案・その他2

 [3] 従前額保障の取扱いの廃止
 ・市町村全体の国庫負担基準総額が、平成17年度の国庫補助の額を下回るときに、当該国庫補助額を市町村全体の国庫負担基準総額とする取扱いについて、制度施行後10年以上が経過したこと等を踏まえ廃止する(廃止により超過負担が増加又は新たに生じる市町村に対しては、補助金により、経過措置として財政支援を行う。)。

≪市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げの見直し≫
[現行]
 重度率が5%以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げ
[見直し後]
 市町村における訪問系サービス全体の利用者数及び重度率等に応じて、市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げ率を以下の表のとおりとする。
イメージ 1

 ※地方交付税不交付団体の嵩上げ率は5%を上限とする。

≪特別地域加算対象地域に居住する者の国庫負担基準の創設【新設】≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
 [1] 特別地域加算対象地域以外に居住する者 84,320単位
 [2] 特別地域加算対象地域に居住する者 96,968単位(+15%)

≪介護保険対象者の国庫負担基準の見直し≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
 [現行]
  [1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
  [2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 33,830単位
  [3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位
 [見直し後]
  [1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
  [2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 57,350単位
  [3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位

≪従前額保障の取扱いの廃止≫
 [現行]
  以下の[1]及び[2]を比較して大きい方の額を市町村全体の国庫負担基準総額とする。
  [1] 利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額
  [2] 平成17年度における補助額
 [見直し後]
  利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額を市町村の国庫負担基準総額とする。

障害報酬案・障害児共通/その他1

13.障害児支援共通

(1)児童発達支援管理責任者の評価の見直し
 ○児童発達支援管理責任者の配置については、基本報酬において評価することとし、児童発達支援管理責任者専任加算は廃止する。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

(2)人員配置基準の見直し(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び福祉型障害児入所施設)
 ○医療的ケアを行う人材を幅広く確保する等の観点から、人員配置基準を見直す。

≪人員配置基準の見直し≫
[現行]
 ○主として重症心身障害児を通わせる事業所
  ・看護師 1以上
  ・機能訓練担当職員 1以上
 ○主として自閉症児を入所させる施設
  ・看護師 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
 ○主として肢体不自由児を入所させる施設
  ・看護師 1人以上
[見直し後]
 ○主として重症心身障害児を通わせる事業所
  ・看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師) 1以上
  ・機能訓練担当職員 1以上
  ※ただし、機能訓練を行わない時間帯については配置しないことができる。
  ※機能訓練担当職員については、児童発達支援センター及び医療型児童発達支援を除く。
 ○主として自閉症児を入所させる施設
  ・看護職員 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
 ○主として肢体不自由児を入所させる施設
  ・看護職員 1人以上

14.その他

(1)国庫負担基準の見直し
 [1] 重度障害者の割合等による自治体間の不均衡を考慮した国庫負担基準の見直し
 ・平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において、訪問系サービス全体の利用者数に占める重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の利用者数の割合(以下「重度率」という。)が5%以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げを行った。
 ・しかし、支給決定者数が少ない小規模な市町村において、重度障害者の割合が大きくなると、特に超過負担が生じるという状況等が見られることから、重度障害者の利用状況や、支給決定者数の状況を勘案し、市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げについて、小規模な市町村に特に手厚くなるよう見直す。
 ・また、管内に訪問系サービスにおける特別地域加算の算定対象となる地域がある市町村の場合、当該地域に居住する者への給付が、当該地域以外に居住する者と比べて15%多く給付されることから、当該地域に居住する者の国庫負担基準を、当該地域以外に居住する者の国庫負担基準に15%乗じたものとする。

 [2] 介護保険対象者の国庫負担基準の見直し
 ・介護保険対象者の重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の国庫負担基準は、制度創設当初は、重度訪問介護等の国庫負担基準から居宅介護の国庫負担基準を除いた単位としていたが、現状はそれより低い水準となっているため、制度創設時の考え方に沿ったものに改める。
 ・また、行動援護は介護保険に相当するサービスではないことから、介護保険対象者の国庫負担基準を廃止する。

障害報酬案・障害児入所支援

12.障害児入所支援

(1)障害児入所支援における共通事項
 ○公認心理師の評価
  ・より高度で専門的な心理指導が提供されるよう、心理担当職員配置加算について、公認心理師の資格を有する場合に更に評価する。

≪心理担当職員配置加算の見直し≫
[現行]
 ○福祉型障害児入所施設
  イ 主に知的障害児に対する場合
   定員に応じて5単位/日~102単位/日
  ロ 主に自閉症児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 26単位/日
  ハ 主に盲児又はろうあ児に対する場合
   定員に応じて10単位/日~102単位/日
  ニ 主に肢体不自由児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 20単位/日
 ○医療型障害児入所施設 26単位/日
[見直し後]
 ○福祉型障害児入所施設
  イ 主に知的障害児に対する場合
   定員に応じて5単位/日~102単位/日 +10単位※
  ロ 主に自閉症児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 26単位/日 +10単位※
  ハ 主に盲児又はろうあ児に対する場合
   定員に応じて10単位/日~102単位/日 +10単位※
  ニ 主に肢体不自由児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 20単位/日 +10単位※
 ○医療型障害児入所施設 26単位/日 +10単位※
  ※公認心理師の資格を有している場合に更に加算する。

(2)福祉型障害児入所施設
 [1] 医療的ケア児への支援の充実
  ・看護師配置加算を見直し、一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護職員を加配している場合に更に評価する(加算の名称も看護職員配置加算に改める)。

≪看護師配置加算の見直し≫
 →「看護師配置加算の見直しについて」(別紙4)参照

 [2] 手厚い人員配置の評価
 ・障害児へのきめ細やかな支援や保護者等に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図る観点から、人員配置基準以上に手厚い配置をしている施設を評価するための加算を創設する。

≪児童指導員等加配加算の創設【新規】≫
 →「指導員加配加算の見直し等について」(別紙3)参照

 [3] グループホームや障害者入所施設等への移行支援の推進
 ・グループホームや障害者入所施設等への移行支援を推進するため、地域移行加算の算定回数を拡充するとともに、福祉型障害児入所施設においては、平成33(2021)年3月31日までの間、他の社会福祉施設に入所する場合であっても算定の対象とする。

≪地域移行加算の見直し≫
[現行] 500単位(退所前、退所後各1回)
 ※退所する障害児に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整等を行った場合に加算。ただし、当該障害児が退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては算定不可とする。
[見直し後] 500単位(退所前2回、退所後1回)
 ※退所する障害児に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整等を行った場合に加算。なお、平成33(2021)年3月31日までの間は、他の社会福祉施設等に入所する場合であっても算定可とする。

(3)医療型障害児入所施設
 [1] 有期有目的入所の更なる評価
 ・肢体不自由児に対する手術、リハビリ等を行う短期間集中訓練によって機能向上が図られていることなどから、有期有目的入所の推進のため、有期有目的入所に係る基本報酬の区分を見直し、更なる評価を行う。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [2] 福祉職員の充実
 ・被虐待児の増加や養育困難な保護者への育児支援など質の高い支援を行う観点から、保育士又は児童指導員を人員配置基準以上に手厚く配置している施設を評価する加算を創設する。

≪保育職員加配加算の創設【新規】≫ 20単位/日

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