元号を早く公表しなさい

新元号、年末以降に公表 政府検討 「二重権威」避ける

(東京新聞 2018年2月17日 朝刊)

 二〇一九年四月三十日の天皇陛下の退位と、翌五月一日の皇太子さまの新天皇即位に伴う改元について、政府が今年の年末以降に新元号を公表する方向で検討していることが分かった。政府関係者が明らかにした。

 新元号の公表により、天皇陛下と新天皇の「二重権威」が生じかねない状態を短くする狙いがある。

 昨年六月に陛下の退位を実現する特例法が成立して以降、国民の新元号への関心が高まっている。政府は、官庁や民間企業のシステムの混乱を避けることや、一九年のカレンダー制作への影響などを考慮し、今年半ばに新元号を公表することを検討していた。

 元号法は、皇位の継承があった場合のみ元号を改めると定める。新元号が事前に公表されると、皇位の継承までの間、平成と新元号が併存するような状態となる。その結果、陛下と新天皇になる皇太子さまの「二重権威」となりかねないため、公表時期から改元までの期間を短くする日程も検討されるようになった。

 政府関係者は「発表は今年の遅くか、年が明けてからでいい」と、越年の可能性も示唆する。

 菅義偉官房長官は十六日の記者会見で「新元号が広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根差していくものになるよう、慎重な検討が必要。公表時期は国民生活の影響なども考慮しつつ、適切に検討を進めていく」と話した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201802/CK2018021702000156.html


今上天皇の退位まであと1年となり、元号についての記事も多くなることでしょう。

さて、新元号を公表したからといって、二重権威が生じたりするものでしょうか?
仮に生じたとしても、「国政に関する機能を有しない」(日本国憲法第4条第1項)のに大きな問題が生じるとは思えません。

これは、当初のとおり「官庁や民間企業のシステムの混乱を避けることや、一九年のカレンダー制作への影響などを考慮」することの方が、よっぽど重要だと思うのですが。

実は(気がついている方があるかもしれませんが)、私は現内閣の政策の全てを評価していないというわけではありません。
社会保障や税制はダメダメですが(これは他の政党を見渡しても及第点を付けられる勢力はない)、特に外交については、野党よりはずっとマシだと思っています。今のところは。
(これは外交感覚の問題なので、財務省や防衛省など、書類の改ざんや秘匿関係の問題とはまた別に論じています。)

ただ、こういう天皇や皇室、社会の伝統的(とされる)価値観、といった分野については、一般国民の大多数と乖離している感が強いです。
(私の感覚も多数派ではないときがありますが、今の政府よりはマシでしょう。)

日本会議やその系統の有力者に遠慮しているのか、もともとの感覚がずれているのか。

そもそも、昔の元号と異なり、(新)天皇が元号を決めるのではありません。
ユウシキシャなどに諮問し、政府が決定する、というはずなので、新旧天皇個人に元号が結びついているわけではないのですが、そのへんは、政府関係者の頭の中は明治憲法下なのでしょうか?
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コメントが難しい

いろいろコメントが難しいことがあります。

たとえば、お隣の半島の南北首脳会議。

たとえば、国会の空転。
(政府側に問題が多いのは事実ですが、多くの野党の審議拒否という戦術は私の気質には全く合わない。)


さて、こちらも、ある意味コメントが難しい問題です。

<大川小津波訴訟>危機管理指針の見直し必至 専門家「限界がある」

(河北新報 2018年04月27日金曜日)
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201804/20180427_13056.html

 石巻市大川小を巡る訴訟の仙台高裁判決は26日、東日本大震災当日の避難行動が遅れ、多数の児童が犠牲になった背景に危機管理マニュアルの不備があると認定した。マニュアルは緊急時に教職員が取るべき行動を定めた学校防災の指針。事前の備えを教育界に強く求めた画期的判決を受け、全国の教育現場は安全管理の見直しを迫られる一方、専門家は学校と教育委員会のみの対応は限界があると指摘する。
(以下略)

地裁判決では、約45分間、児童が校庭に待機させられていたこと、市の広報車の呼びかけ等を聴いてからでも十分に(実際には選択されなかった)裏山への避難が可能であったこと、等から、市や県の責任が認定されました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34976259.html

高裁では、マニュアル等、事前対策に踏み込んだ判断がなされましたが、正直、これは法的責任の追及としては厳しいかな、と思っています。
(もちろん、今となっては不備のあるマニュアルということになるので、道義的、とか、今後のあり方、ということなら理解しやすいのですが。)

もっといえば、賠償責任、ということよりも、なぜ45分間動けなかったのか、裏山が選択できなかったのか、その判断について校長・教頭等がどう関与したのか、というようなことを、今後の災害対策のために明らかにしてほしかったのですが。

セクハラ報道雑感

このところ、財務省関係の話題が世にあふれすぎている感がありますが・・・


まず、次官のセクハラ問題について。

読売新聞 社説(2018年04月20日)より
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180419-OYT1T50168.html


前半部分は、次官や財務省の対応への批判で、いろいろ考え方はあるかもしれませんが、この記事で特に突っ込む気はありません。

気になったのは、後半のこの部分。

 テレビ朝日の記者は1年半前から、福田氏にセクハラ発言を度々受け、「身を守るため」に録音した。上司に相談したが、「報道は難しい」と言われた。被害が黙認されてしまう、と週刊新潮に音声データを提供したという。

 取材で得た情報は、自社の報道に使うのが大原則だ。データを外部に提供した記者の行為は報道倫理上、許されない。

 取材対象者は、記者が属する媒体で報道されるとの前提で応じている。メディアが築いてきた信頼関係が損なわれかねない。

 テレビ朝日の対応も看過できない。最初に被害の訴えを受けた際、会社として財務省に抗議などをすべきではなかったか。

 記者を守り、報道のルールを順守させる姿勢を欠いていた、と言わざるを得ない。

「データを外部に提供した記者の行為」を批判するのなら、その代替手段を述べるべきだろうと思います。

自社(テレビ朝日)は公表(報道)もしないし、財務省に抗議もしない。
かといって、その女性記者を異動(次官の取材担当から外す、等)もしない。
つまり、まったく女性記者を守らなかった、としか思えません。

この状態で、その女性記者の取り得る方法は、外部のメディアに情報提供する以外に何があったのか?
読売新聞社説(や、その他この女性記者に批判的なマスメディア)はそれを明示しなければならないと思います。

それをしないのなら、この女性記者の行為は、緊急避難か正当防衛か。
そうでなく過剰防衛の範疇に入るかもしれないとしても、次官のセクハラ発言を世に明らかにするという公益性と、たかが(とあえて言いますが)報道倫理に抵触するということとを比較すれば、公益性のほうが高い、と私は考えます。

そもそも、取材対象者にとって、どのメディアで報道されるか、というのは、メディアの人間が考えるほどには重要なことではないとさえ思います。
取材対象者にとって最も重要なのは、自分の発言が正確に、真意を捻じ曲げられることなく報道されるか、ということではないでしょうか。

もっとも、私は、この読売新聞の社説の論理が気に入らないだけで、テレビ朝日の対応は明らかに批判されるべきとは思います。
根本的には、本人が望もうが会社が強要したのであろうが、異性の記者による個人的接触など取材活動のあり方というものは、もう少し見直してもよいのではないか、とも思います。


それにしても、この次官の発言にしても、森友、加計関係にしても、財務省関係者の言動は、どうにも信用できません。
財務省が社会保障費抑制策を主張していることについても、その基礎となる数値に、捏造、改ざん等があるのでは、と当然のように思えてしまいます。

まあ、統計を都合のよいように加工して資料化する、というのは厚労省もやっていますが。

4/17締切・生活援助回数パブコメ

忘れてました(汗)

明日(4月17日)が期限のパブリックコメントについて、あわてて意見を送りました。

********************

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170418&Mode=0

(略)

○ 上記のケアプランの届出については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2において、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることとされている。

○ 届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)(※)」を基準とする。
  (※)全国での利用回数の標準偏差に2を乗じた回数

○ 具体的には、直近の1年間(平成28年10月~平成29年9月分)の給付実績(全国)を基に、各月における要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」の回数を算出した上で、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とする。
  ・要介護1 27回
  ・要介護2 34回
  ・要介護3 43回
  ・要介護4 38回
  ・要介護5 31回

********************

では、ここからがメールフォームで送った意見です(文字強調はしていません)。

====================
 生活援助中心型サービスについては、当該要介護者が独居か、同居家族がいるか、同居家族がいる場合にはその家族が家事等を行うことができるか、同居家族が障害、疾病その他の事情により家事を行うことが困難か、等の状況によって必要性が根本的に変わってくる。家事等を行うことができる同居家族がいる要介護5の利用者と、独居等の要介護1の利用者とを比較すれば、後者の方が生活援助の必要性が高いのは自明の理である。
 したがって、家族の状況を考慮せずに集計した給付実績を基に基準回数を定めるのは、もともと無理がある。家事を行うことができる同居家族がいる場合も含まれる数値で、そうでない利用者の提供回数を規制すべきではない。このようなルールを提案した厚生労働省の事務局サイドはもちろん、安易に賛成した社会保障審議会介護給付費分科会委員については、その見識が疑われるところである。
 そういうことを考慮したうえで、どうしても届出を義務づける回数を定めるとすれば、要介護1であったとしても、少なくとも1日1回程度(月31回程度)までは届出不要とすべきであり、要介護2以上については1日3回程度(月93回程度)までは届出不要とすることが適当と考えられる。
====================

まあ、どうせ採用はされない意見ですが・・・・・・どんな結果発表になりますか。

春の合間に

忙しい、忙しいといいながら・・・

イメージ 1

ちょっと遊んでみました。
意図したのと少しイメージが違うのですが・・・

ところで、介護保険の報酬改定関係で、厚労省の間違いやら訂正やらいろいろありますが
(たぶん、まだ全部は訂正されていない)

障害(児)関係の通知などでも、けっこう間違いがあったりします。

たいていは、番号が飛んでいたり、食い違っていたり、みないな、見たらわかるようなものですが・・・

障害福祉サービス等の報酬改定ページ

遅い介護報酬改定関係よりも、さらに遅れていた障害福祉サービス等の報酬改定について、
告示や通知が、ようやく厚生労働省サイトに掲載されているのを発見しました。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214.html


さて、このところ、大相撲の土俵の女人禁制について、いろいろ話題になっています。

「伝統」とはいいながら、もともと現在のような土俵はなく、江戸時代の途中から作られるようになったようなので、
時代に合わせて変えていってもよいのではないか、とは思っています。
(四方の柱がなくなり屋根を天井からつり下げるようになった、というような変化もありますし。)

それとは別に、巡業の舞鶴場所で起きたような、人命に関わる医療職(看護師など)の救命措置は、そもそも最優先だろう、ということについては当然でしょう。
(これは相撲協会自身も認めています。)

この舞鶴の件を知って宝塚巡業で女性市長が「自分も土俵上で挨拶したい」と言いだし、かつ(土俵外からの)挨拶でもそのことを主張した件については、いろいろ議論があるようです。

言いたいことはわかるが、舞鶴のような緊急案件とはまた別だろう、というあたりが多数派でしょうかね?

ちょっと驚いたのは、舞鶴の件の報道があるまで、女性のみ土俵に上がれないということを、この女性市長が知っていなかったらしいこと。

巡業ではなく、本場所土俵で、当時の大阪知事とか官房長官とか、失礼ながら宝塚市長よりは大物とされる女性政治家が「女人禁制の伝統」で上がれなかった、という「有名事件」があったのですが。
巡業に携わってきた部下も、助言はしなかったのかな?

さて、私自身は、男女を問わず、「そもそも首長の挨拶が必要か?」という疑問をもっています。
行政が行うべきこと、というのはたくさんあって、土俵での挨拶、などというものは、上だろうが下だろうが、行わなかろうが、人々の生活にはたいして影響ありません。

重要なのは、たとえば制度のルールをわかりやすく人々に説明していくこと。

その点で、厚生労働省の報酬改定関係の仕事は、全くダメダメといわざるを得ません。

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成30年3月30日事務連絡)より
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=5420&ct=020050010


I 介護報酬改定関係資料 資料6 [1] 留意事項

○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
[2] 提出の期限
 4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、従来、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっているが、すべて4月15日まで猶予する。(それ以降の取扱いの可否については、都道府県等において各国保連合会と相談の上で判断されたい。)ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応されたい。


まあ、これは以前から(一部自治体等を通じて)流れていた情報の正式版といえましょう。
(それにしても、もっと早く出せよ、という厚労省への批判はあって当然。)

注意が必要なのは、そのあとの、(別紙)「既存のサービス事業所の届出留意事項」。



イメージ 1



最後に、「身体拘束廃止取組の有無」について記載があり、
新たな届出がない場合は「減算型」とみなされてしまう危険性があります。

介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む)については、これまでから「身体拘束」についての項目があったので、新設施設でもない限りは「既存届出内容(たいていは「身体拘束廃止取組あり」)があるので大丈夫だろうとは思いますが、認知症対応型共同生活介護や特定施設入居者生活介護(介護予防や地域密着型を含む)については今回から新設される項目なので、
「基準型」として届出しておかないと「減算型」とみなされてしまいます。

それにしても、「身体拘束は原則として行うべきでない」はずなので、
何も届出しないと「減算型とみなす」というルールはおかしいと思いますが。

あ、厚労省がおかしいのは今に始まったことではないか・・・

障害福祉サービスなどのイメージ

過去、初めて介護保険の分野に異動する方々を想定して、介護保険の概要めいたことを記事にしてきたことがありました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/1033379.html

新年度を迎えるにあたって、今回は障害福祉サービス関連について、書きたいと思います。

ただ、制度が複雑になり、(ますます)自信がなくなってきているので、
制度の概要というより、イメージの切れっぱし、ぐらいの感じでしょうか。

イメージ 2

           ・児童のサービスでは成人と同じような障害支援区分は用いません。
           ・訓練等給付(共同生活援助を除く)では障害者支援区分の認定は不要です。


イメージ 1

      ・(原則児童なし)となっているサービスは、15歳以上では児童相談所の判断により
       利用できる場合があります。

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