財政制度等審議会の建議1

財政制度等審議会財政制度等分科会
新たな財政健全化計画等に関する建議(平成30年5月23日)
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia300523/06.pdf

「財政制度等審議会会長 榊原定征」とあります。

ちなみに、この榊原氏は虚偽の発言歴があります。

「安全が確認された原発は、速やかに再稼働すべきだ。国民全体の願いでもある

「国民全体の願い」ではなく、「国民のうちの一部の願い」とか「財界人の願い」ぐらいなら、まだわからないでもありませんが、少なくとも私は願っていないので。

ひょっとしたら 私のような人間は、日本国籍であっても「国民全体」には含まれていないのかもしれません。榊原氏の脳内では。


さて、「新たな財政健全化計画等に関する建議」です。
量が多いので、ちょっと目についたものだけを取り上げてみます。


(ケアマネジメントの質の向上と利用者負担の導入)
 介護保険サービスの利用に当たっては一定の利用者負担を求めているが、ケアマネジメントの利用機会を確保する観点などから、居宅介護支援・居宅予防支援(ケアマネジャーによるケアプランの作成やモニタリングなど)については、利用者負担が設定されていない。利用者負担がないことで利用者側からケアマネジャーの業務の質についてのチェックが働きにくい構造となっていると考えられるため、ケアマネジメントの質の向上を図る観点等から、居宅介護支援等にも利用料負担を設ける必要がある。〔資料II-1-20参照〕

イメージ 1

↑建議資料に落書きしています(主に赤枠部分)。なお、画像の右下をクリックすると拡大されます。

実質的に利用者負担がないことが、利用者の自己都合的な要求(ニーズではなくデマンド)に歯止めをかけている面があります。
1割でも2割でも利用者負担を導入すると、かえってケアマネジメントの中立性・客観性が損なわれ、いわゆる「ご用聞きケアマネ」が増える危険性があります。
また、貧困世帯などでは、経済的理由により居宅介護支援事業所と契約せず、ケアプランの自己作成(セルフプラン)が増えることも考えられます。
あるいは、ケアマネに相談できなくなり、要介護者に対する虐待や心中が増えるかもしれません。

つまり、居宅介護支援に利用者負担を設けることは、ケアマネジメントの質の向上にはつながりません。
(むしろ逆効果のおそれが高い。)

なお、施設サービス計画の費用については利用者負担が存在する、という指摘がありますが、
在宅サービスの調整は施設サービスに比べて労力がかかり、単純に比較することはできません。

(つづく)
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何度目かのスープオムライスなど

備忘録的に。

1)冷やご飯を電子レンジで軽めに温めておく。

2)フライパンでタマネギを炒め、トマトを追加。
3)火が通ったら、溶き卵を焼いて火が通りきる前に2を載せ、平ためのオムレツができたら、1の上にかぶせる。

4)そのあとのフライパンに水または湯を足して、塩昆布(だったと思う)、残り物のタケノコの煮物等を投入。弱火で煮詰め、適当に(?)味を調える。

5)ご飯の上のオムレツの上に、4のスープをかける。

イメージ 1

トマト風味のスープオムライス。
美味しかったのですが、何を入れたのか、とっさのことで詳しく憶えていないのが残念。


こちらは、ごく少量のニンジンと、比較的少量のタマネギを炒めた後、大量のキャベツを追加して(下の方は蒸し焼きに近い状態)、作ったオムレツ。
表面に白い部分が目立つのは卵の混ぜ方が甘いからでしょうが、キャベツが外にも出ているのは意図的です。

イメージ 2

キャベツが多すぎて包みきれていませんが(笑)
加熱した(美味しい)キャベツをたくさん食べたかったときなので、その点ではかなり成功。

医師による居宅療養管理指導

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
イ 医師が行う場合
(略)
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(略)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(略)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

 2 (1)については(2)を算定する場合以外の場合に、(2)については医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。

<平成12年老企第36号>
(2)医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
 [1] 算定内容
   主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員
(指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画(以下6において「ケアプラン」という。)を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下6において「ケアマネジャー」という。)に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。
   また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。
   なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(II)を算定する。
  [2] 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
   ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
    当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、左記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、原則として、文書等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。

    なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
    また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。
   (情報提供すべき事項)
    (a)基本情報(医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師 氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等)
    (b)利用者の病状、経過等
    (c)介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
    (d)利用者の日常生活上の留意事項
   ※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診療情報提供料に定める様式を活用して行うこともできることとする。

   イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法
    介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助言は、文書等の交付により行うよう努めること。
    なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、その要点を記録すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
    また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。
  [3] ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
   居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や自らケアプランを作成している利用者などのケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合は、[1]の規定にかかわらず算定できること。ただし、当該利用者が、居宅療養管理指導以外にも他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該他の介護サービス事業者等に対し、介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。
  [4] 算定回数について
  主治の医師及び歯科医師が、1人の利用者について、それぞれ月2回まで算定することができる。
  [5] 算定日について
  算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に参加した場合においては、参加日若しくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日を記入することとする。

<Q&A24.3.16>
問54 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
 (答)
  毎回行うことが必要である。
  なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。


ということで、Xさん。
(私などがあなたのようなベテラン公務員に助言するような必要はないはずですが)
お考えのとおり、医師が往診や訪問診療を行っていて、本人や家族に指導や助言していたとしても、
ケアマネに情報提供が行われていない場合には、居宅療養管理指導費は算定できません。

アメフト選手会見に思う

私が、世の中でいちばん醜悪と思っている、というか嫌いなものとして、

自分自身が安全なところにいる人物が、他の人間に危険なことを強制する

という行為があります。

たとえば、自爆テロの指示。

本日の会見のケースは、もちろんそれとは比較はできないぐらい軽微、ということになるのでしょうが、
でも、同じ系統のにおいを感じてしまいました。

会見全体において、監督が違反プレーを指示したという発言はありませんでしたが、コーチから「1プレー目で(相手の)QBをつぶせ」という言葉があったということは事実です。ただ、これは本学フットボール部においてゲーム前によく使う言葉で『最初のプレーから思い切って当たれ』という意味です。誤解を招いたとすれば、言葉足らずであったと心苦しく思います。
(スポニチアネックス 5/22(火) 20:26配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180522-00000150-spnannex-spo

この大学側のコメントも、十分醜悪なように思えます。

この会見を行った選手への論評は、現時点では控えようと思いますが、
少なくとも財務省や首相官邸の関係者よりは勇気があるなあ、と思いました。

芸能界の訃報

時系列順に並べると

4月25日 西城秀樹さん倒れて緊急入院。
4月27日 朝丘雪路さん死去。82歳。(報道は後日)
5月16日 星由里子さん肺ガンで死去。74歳。
5月16日 西城秀樹さん心不全で死去。63歳。

年齢も経歴も(直接の)死因も異なりますが、
季節はずれの暑さだったり、寒さが戻ったり、という厳しい気候の影響もあったような気がします。

ご冥福をお祈りします。


そういえば、西城さんが亡くなった後、某所で、

冥福などぉ!吹き飛ばしてぇ!君も!元気だせぇよ!

と いう書き込みを見つけました。

不謹慎かもしれないけどちょっと笑ってしまって、
でも、これを書いた人は、実は西城さんやY.M.C.A.のファンだったんじゃないかな、などと思いました。

公益通報の対象法律4

三百二十六 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)
三百二十七 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)
三百二十八 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
三百二十九 保険業法(平成七年法律第百五号)
三百三十 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)
三百三十一 塩事業法(平成八年法律第三十九号)
三百三十二 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)
三百三十三 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)
三百三十四 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)
三百三十五 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)
三百三十六 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)
三百三十七 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
三百三十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
三百三十九 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)
三百四十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
三百四十一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
三百四十二 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
三百四十三 種苗法(平成十年法律第八十三号)
三百四十四 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)
三百四十五 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)
三百四十六 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
三百四十七 削除
三百四十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
三百四十九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)
三百五十 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
三百五十一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)
三百五十二 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)
三百五十三 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)
三百五十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
三百五十五 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
三百五十六 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
三百五十七 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)
三百五十八 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)
三百五十九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
三百六十 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
三百六十一 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)
三百六十二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)
三百六十三 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
三百六十四 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)
三百六十五 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
三百六十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)
三百六十七 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
三百六十八 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
三百六十九 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
三百七十 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)
三百七十一 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)
三百七十二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
三百七十三 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)
三百七十四 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)
三百七十五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
三百七十六 削除
三百七十七 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
三百七十八 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)
三百七十九 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)
三百八十 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
三百八十一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
三百八十二 削除
三百八十三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)
三百八十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
三百八十五 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)
三百八十六 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
三百八十七 削除
三百八十八 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
三百八十九 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)
三百八十九の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)
三百九十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
三百九十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)
三百九十二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
三百九十二の二 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)
三百九十三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)
三百九十四 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
三百九十五 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)
三百九十六 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
三百九十七 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)
三百九十八 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)
三百九十九 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)
四百 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
四百一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
四百二 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)
四百三 破産法(平成十六年法律第七十五号)
四百四 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)
四百五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
四百六 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)
四百七 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
四百八 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)
四百九 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)
四百十 会社法(平成十七年法律第八十六号)
四百十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
四百十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)
四百十二の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
四百十二の三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
四百十二の四 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
四百十二の五 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
四百十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
四百十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)
四百十四の二 信託法(平成十八年法律第百八号)
四百十四の三 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
四百十四の四 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)
四百十五 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)
四百十六 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)
四百十六の二 統計法(平成十九年法律第五十三号)
四百十七 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)
四百十七の二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
四百十七の三 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
四百十八 エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)
四百十九 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)
四百二十 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)
四百二十一 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)
四百二十二 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)
四百二十二の二 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)
四百二十三 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)
四百二十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)
四百二十五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
四百二十六 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)
四百二十七 PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)
四百二十八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
四百二十八の二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)
四百二十九 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)
四百三十 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)
四百三十一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)
四百三十二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
四百三十三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
四百三十三の二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
四百三十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)
四百三十五 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)
四百三十五の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
四百三十六 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)
四百三十六の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)
四百三十六の三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
四百三十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
四百三十八 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)
四百三十八の二 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)
四百三十九 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)
四百四十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
四百四十一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
四百四十二 内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)
四百四十三 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)
四百四十三の二 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
四百四十四 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
四百四十五 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
四百四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
四百四十七 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)

公益通報の対象法律3

二百一 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
二百二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二百三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
二百四 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)
二百五 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)
二百六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)
二百七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)
二百八 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
二百九 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
二百十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
二百十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)
二百十二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
二百十二の二 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)
二百十三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
二百十四 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
二百十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)
二百十六 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
二百十七 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二百十八 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)
二百十九 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
二百二十 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)
二百二十の二 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
二百二十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
二百二十二 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
二百二十三 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
二百二十四 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)
二百二十五 削除
二百二十六 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
二百二十七 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)
二百二十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)
二百二十九 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
二百三十 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二百三十一 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)
二百三十二 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
二百三十三 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二百三十四 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
二百三十五 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)
二百三十六 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)
二百三十七 削除
二百三十八 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
二百三十九 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
二百四十 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)
二百四十一 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)
二百四十二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
二百四十三 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
二百四十四 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)
二百四十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
二百四十六 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
二百四十七 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)
二百四十八 削除
二百四十九 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
二百五十 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二百五十一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)
二百五十二 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)
二百五十三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)
二百五十四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二百五十五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二百五十六 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二百五十七 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
二百五十八 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)
二百五十九 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)
二百六十 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)
二百六十一 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
二百六十二 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)
二百六十三 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)
二百六十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)
二百六十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)
二百六十六 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)
二百六十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)
二百六十八 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)
二百六十九 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
二百七十 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)
二百七十一 削除
二百七十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
二百七十三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)
二百七十四 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
二百七十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
二百七十六 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)
二百七十七 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)
二百七十八 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)
二百七十九 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
二百八十 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
二百八十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
二百八十二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
二百八十三 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)
二百八十四 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)
二百八十五 削除
二百八十六 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)
二百八十六の二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二百八十七 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)
二百八十八 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
二百八十九 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
二百九十 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
二百九十一 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)
二百九十二 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)
二百九十三 削除
二百九十四 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
二百九十五 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)
二百九十六 削除
二百九十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)
二百九十八 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)
二百九十九 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
三百 削除
三百一 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)
三百二 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)
三百三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)
三百四 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)
三百五 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
三百六 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
三百七 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
三百八 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
三百九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
三百十 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
三百十一 獣医療法(平成四年法律第四十六号)
三百十二 計量法(平成四年法律第五十一号)
三百十三 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
三百十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
三百十五 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)
三百十六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)
三百十六の二 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)
三百十七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
三百十八 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)
三百十九 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
三百二十 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)
三百二十一 削除
三百二十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三百二十三 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
三百二十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)
三百二十五 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)

(つづく)

公益通報の対象法律2

百一 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
百二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)
百三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
百四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
百五 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
百六 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)
百七 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
百八 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
百九 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
百十 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
百十一 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
百十二 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)
百十三 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
百十四 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
百十五 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)
百十六 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
百十七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
百十八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
百十九 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
百二十 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)
百二十一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
百二十二 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
百二十三 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
百二十四 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
百二十五 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
百二十六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
百二十七 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)
百二十八 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)
百二十九 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
百三十 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
百三十一 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
百三十二 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
百三十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
百三十四 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
百三十五 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
百三十五の二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
百三十六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
百三十七 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
百三十八 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)
百三十九 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)
百三十九の二 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)
百三十九の三 空港法(昭和三十一年法律第八十号)
百四十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
百四十一 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
百四十二 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)
百四十三 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)
百四十四 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)
百四十五 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
百四十六 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)
百四十七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)
百四十八 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)
百四十九 削除
百五十 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
百五十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)
百五十二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
百五十三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
百五十四 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
百五十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
百五十六 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
百五十七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
百五十八 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
百五十九 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
百六十 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)
百六十一 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)
百六十二 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)
百六十三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
百六十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
百六十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
百六十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
百六十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
百六十八 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)
百六十九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
百七十 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
百七十一 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)
百七十二 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
百七十三 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
百七十四 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)
百七十五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
百七十六 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
百七十七 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)
百七十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
百七十九 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
百七十九の二 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
百八十 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)
百八十一 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)
百八十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
百八十三 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)
百八十四 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
百八十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
百八十六 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)
百八十七 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)
百八十八 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)
百八十九 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
百九十 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
百九十一 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
百九十二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
百九十三 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)
百九十四 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
百九十五 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
百九十六 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
百九十七 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)
百九十八 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)
百九十九 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号

二百 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)

(つづく)

公益通報の対象法律1

別表(第二条関係)
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
四 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)
 公益通報者保護法別表第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
二 削除
三 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)
四 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)
五 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
六 軌道法(大正十年法律第七十六号)
七 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)
八 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
九 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)
十 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)
十一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
十二 削除
十三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
十四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
十五 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
十六 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)
十七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
十八 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
十九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
二十 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
二十一 船員法(昭和二十二年法律第百号)
二十二 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
二十三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
二十四 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
二十五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二十六 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)
二十七 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
二十八 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
二十九 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)
三十 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三十一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
三十二 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
三十三 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
三十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
三十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
三十六 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)
三十七 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
三十八 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)
三十九 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)
四十 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
四十一 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
四十二 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)
四十三 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
四十四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
四十五 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
四十六 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四十七 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四十八 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
四十九 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
五十 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
五十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
五十二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)
五十三 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)
五十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)
五十五 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
五十六 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
五十七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
五十八 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
五十九 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
六十 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
六十一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
六十二 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
六十三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
六十四 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)
六十五 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
六十六 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
六十七 削除
六十八 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
六十九 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
七十 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
七十一 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)
七十二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
七十三 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)
七十四 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
七十五 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
七十六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
七十七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
七十八 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)
七十九 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)
八十 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
八十一 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
八十二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)
八十三 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
八十四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
八十五 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
八十六 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)
八十七 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)
八十八 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
八十九 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
九十 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
九十一 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
九十二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
九十三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
九十四 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
九十五 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
九十六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
九十七 削除
九十八 削除
九十九 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)
百 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)

(文字強調しているのは、このブログで扱う記事に関連が強そうな法律です。つづく。)

公益通報者保護法

機会があれば、と思っていたので(謎)

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公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)

(目的)
第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)に通報することをいう。
 一 当該労働者を自ら使用する事業者(次号に掲げる事業者を除く。)
 二 当該労働者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において、当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受ける事業者
 三 前二号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者

2 この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした労働者をいう。

3 この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
 一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
 二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

4 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
 一 内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
 二 地方公共団体の機関(議会を除く。)

(解雇の無効)
第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。
 一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等に対する公益通報
 二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報
 三 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
  イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
  ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
  ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(労働者派遣契約の解除の無効)
第四条 第二条第一項第二号に掲げる事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として同項第二号に掲げる事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。

(不利益取扱いの禁止)
第五条 第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に掲げる事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。

(解釈規定)
第六条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第十条第一項において同じ。)の規定の適用を妨げるものではない。

2 第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。

3 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
第七条 第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者その他の第二条第一項第一号に掲げる事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。

(他人の正当な利益等の尊重)
第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

(是正措置等の通知)
第九条 書面により公益通報者から第三条第一号に定める公益通報をされた事業者は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。

(行政機関がとるべき措置)
第十条 公益通報者から第三条第二号に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

2 前項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによる。

(教示)
第十一条 前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。

附則(抄)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた公益通報について適用する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(<別表>は次の記事で)

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