豪雨災害・期限延長の事務取扱

事務連絡
平成30年7月30日
各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
高齢者支援課
振興課
老人保健課

        特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等
        により延長された介護保険関係特定権利利益に関する事務取扱について

 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)等により、介護保険関係権利利益(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期限の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件(老発0719第3号)第1の1に規定する権利利益をいう。以下同じ。)の期限の満了日が平成30年11月30日に延長されたところですが、当該介護保険関係権利利益の更新に関する事務については、更新申請を通常より早期に受け付ける等柔軟な取扱いを可能としますので、貴管内市町村への周知徹底を図るよう、よろしくお願いします。
 なお、延長された要介護認定及び要支援認定の更新をした場合、当該更新された要介護認定及び要支援認定の有効期間の起算日は平成30年12月1日となるところ、当該有効期間の満了日については、市町村において柔軟な設定が可能です。また、平成30年11月30日以前に介護保険関係権利利益の更新申請があった場合には、申請者との合意の上、延長される前の介護保険関係権利利益の期限の満了日の翌日を起算日としても差し支えありません。



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の関連の通知です。

平成30年6月28日から平成30年11月30日までの間に満了するもの(要介護認定など)については、平成30年11月30日まで有効期限が延長されますが、更新認定申請は期限の60日前(通常のルール)よりも早く受け付ける等、柔軟な取扱いが可能となります(赤色部分)

また、更新認定後の有効期間は平成30年12月1日から始まることになりますが、その有効期間の満了日については市町村が柔軟な設定をすることが可能となります(青色部分)

さらに、平成30年11月30日以前に更新認定申請があった場合には、申請者と合意があれば、(12月1日ではなく)もともとの有効期限の翌日を次の有効期間の始期としても差し支えありません(緑色部分)
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豪雨災害・就労継続支援A型の取扱い

事務連絡
平成30年7月20日
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局)御中
  中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

平成30年7月豪雨に伴う指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準の取扱いについて

 平成30年7月豪雨により、全国各地で広範囲に甚大な被害がもたらされ、多くの障害福祉サービス事業所等にも甚大な被害が発生し、特に指定就労継続支援A型事業者については、生産活動収入の大幅な減少も予測されます。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第6項では、「賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。とされていますが、この度の豪雨により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下「被災市町村」という。)に指定就労継続支援A型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれるときには、指定基準同条同項ただし書きを適用することができます。
 各都道府県、指定都市又は中核市におかれては、特段の配慮をしていただくとともに、被災市町村、指定就労継続支援A型事業所等への周知をよろしくお願いいたします。

豪雨災害での期間の延長(障害保健福祉)

事務連絡
平成30年7月19日
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) 御中
  中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課
                精神・障害保健課

               平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及び
               これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について

 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、特定非常災害の被害者の権利利益であって、その存続期間が特定非常災害の発生日以後に満了するものについては、告示で定めるところにより、当該権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができるものとされています。
 今般、「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成30年政令第211号)により、平成30年7月豪雨(以下「当該災害」という。)が特定非常災害に指定されるとともに、法第3条第2項の規定に基づく厚生労働省告示(「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を指定する件」(平成30年厚生労働省告示第276号。以下「告示」という。))により、厚生労働省関係の一定の権利利益に関する満了日について、当該災害の被害者による延長の申出を必要とせずに、一律に平成30年11月30日まで延長する措置を講ずることとしました。
 これに伴う障害保健福祉に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりとなりますので、御了知の上、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。


第1 満了日の延長を行った権利利益

1 告示により満了日を延長した権利利益については、別添のとおりであり、そのうち障害保健福祉に関する権利利益の延長を行ったものは次のとおりである。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係
 ○ 指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第21条の5の3第1項)
 ○ 障害児通所給付費等の通所給付決定(第21条の5の5第1項)
 ○ 指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第24条の2第1項)
 ○ 障害児入所給付費の入所給付決定(第24条の3第4項)
 ○ 指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第24条の26第1項第1号)

(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)関係
 ○ 精神障害者保健福祉手帳の交付(第45条第2項)

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係
 ○ 介護給付費等の支給決定(第19条第1項)
 ○ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(特定被災区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)(第29条第1項)
 ○ 地域相談支援給付費等の支給決定(第51条の5第1項)
 ○ 指定一般相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第51条の14第1項)
 ○ 指定特定相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第51条の17第1項第1号)
 ○ 自立支援医療費の支給認定(第52条第1項)
 ○ 指定自立支援医療機関の指定(特定被災区域内に在る指定自立支援医療機関に係るものに限る。)(第54条第2項)

第2 留意事項

1 特定被災区域内に居住地を有する者については、現に介護給付費等の支給決定等が行われており、かつ、当該支給決定等の有効期間が平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合には、当該有効期間を同年11月30日まで延長することとなる。なお、現に障害支援区分の認定を受けており、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発第0323002号)において示している障害支援区分の認定の有効期間が、平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合においても、当該有効期間を同年11月30日まで延長することとする。
 また、特定被災区域内に事業所又は施設を有する者及び特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者については、現に指定を受けており、かつ、当該指定の有効期間が平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合には、当該有効期間を同年11月30日まで延長することとなる。

2 特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該災害の発生前と同様に、障害保健福祉に関する法令により許可等の更新を行うことのできるものについては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、障害保健福祉に関する法令に基づき許可等の更新を行うこととするよう御配慮願いたい。

(資料)
別添:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を指定する件(平成30年厚生労働省告示第276号)

参考1:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)

参考2:平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)



この前の記事は介護保険関係でしたが、今回は障害保健福祉関係についての有効期間延長の通知です。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35728629.html

海外メディアも猛暑の東京五輪を不安視

海外メディア “猛暑で東京五輪を不安視”の報道相次ぐ

(NHK 2018年7月25日 4時43分)

日本で連日、猛烈な暑さが続く中、海外のメディアからは、2年後の東京オリンピックの開催時期を不安視する報道が相次いでいます。

このうち24日付けのアメリカの有力紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、日本で続く猛暑について特集記事を組み、危険な暑さで死亡する人が相次いでいるなどと伝えています。

この中で、開幕まで2年となった東京オリンピックについても触れ、「猛烈な暑さで選手と観客の体調への不安が高まっている。夏の開催についての疑問が再燃した」と報じています。

そのうえで、前回、1964年の東京オリンピックは厳しい暑さを避けるために10月に開催されたことや、2022年にカタールで開催されるサッカーワールドカップは冬の時期にずらしたことを紹介し、東京オリンピックの開催時期も再検討すべきではないかとの見方を示しています。

またイギリスの有力紙「ガーディアン」の電子版は、「日本で熱波。2020年のオリンピックに懸念」という見出しをつけて、選手や観客が熱中症などの危険な状態になる可能性があると指摘し、開催時期を不安視しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180725/k10011547641000.html?utm_int=word_contents_list-items_003&word_result=


まあ、当然出てくる報道だろうなあ、と思います。

ちなみに、最近のオリンピック開催地の状況

シドニー:2000年9月15日~10月1日(9月平均最高34.6、平均最高20.0、平均最低11.1)
アテネ:2004年8月13日~8月29日(8月平均最高32.8、日平均27.7、平均最低22.8)
北京:2008年8月8日~8月24日(8月平均最高30.3、日平均25.5、平均最低21.5)
ロンドン:2012年7月27日~8月12日(7月平均最高23.5、平均最低13.9)
リオデジャネイロ:2016年8月5日~8月21日(8月平均最高26、日平均22、平均最低19)
東京(予定):2020年7月24日~8月9日 (7月平均最高29.2、日平均25.0、日最低21.8)

ウィキペディアまたは気象庁のデータより(単位:摂氏・度)


東京はもっと高いのではないかという気がしますが・・・

豪雨災害・免許の有効期間延長等

総務省トップ > お知らせ > 平成30年7月豪雨災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000283.html

被災者のみなさまへ

平成30年7月14日⽇
内閣府・総務省・法務省


ご存知ですか?
★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★事業報告書の提出などの法令上の義務を履⾏できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産⼿続開始の決定が留保されます
★相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます
※ 平成30年7年豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。

[1] 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が最長で平成30年11月30日(金)まで延長されます。
◎平成30年6月28日以後に満了する許認可等が対象です。
◎対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、今後、各府省の告示で定められます。
 告示で定められた許認可等の内容や相談窓口については、
総務省特設ページ(http://www.soumu.go.jp/h30_July_heavy-rain/index.html)
などで、随時更新し、お知らせしていきます。
◎なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

[2] 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(平成30年9月28日(金)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。)
 法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、
平成30年9月28日(金)までに履行すれば、⾏政上及び刑事上の責任を問われ
ません。
※ 詳細については、法令に基づく届出等の担当窓⼝にご相談ください。

[3] 法人に係る破産手続開始の決定の留保
 破産⼿続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
 しかし、平成30年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産⼿続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合または(2)法人が支払不能である場合
を除き、平成32年6月26日(金)までの間、裁判所による破産⼿続開始の決定はされません。

[4] 相続放棄等の熟慮期間の延長
 平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(平成30年6月28日以後に満了するもの)が平成31年2月28日(木)まで延長されます。

[5] 民事調停の申立手数料の免除
 平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適⽤された市町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた⽅が、平成30年6月28日(木)から平成33年5月31日(月)までに、平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
◎詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
◎裁判所ウェブサイト
 民事調停手続
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
 各地の裁判所一覧
  http://www.courts.go.jp/map.html

参考情報:日本司法援センター(法テラス)の支援について
 法テラスでは,法的問題について,解決に役立つ法制度や各種手続,相談窓口等の情報を提供しています。
 被災者の方を対象とした無料法律相談も行っていますので,詳しくは下記にお問い合わせください。

法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
 IP電話からは 03-6745-5600
受付時間:平日 9:00〜21:00
     土曜日 9:00〜17:00(日・祝日休)

猛暑で妄想

猛暑が続きすぎますが・・・・・・

こういう「人工雲」みたいなので日陰は造れないものでしょうか?

イメージ 1


シロウト考えとしても、夜間は発電できないし、蓄電池やプロペラを含めた制御部分の重量、強度等によっては
いろいろ無理があるかな、と。

発電効率が低くても、地上がいくらかでも涼しくならないかなあ、と思って。

被災地の復旧作業している人たちの上に浮かべてみたい。

延長の厚労省関係告示3

介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付
→特定被災区域内に居住地を有する者又は特定被災区域を包括する都道府県の知事から介護支援専門員の登録を受けている者

介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づく第一号事業に係る指定事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十九条第一項の規定に基づく介護給付費等の支給決定
→特定被災区域内に居住地を有する者

障害者総合支援法第二十九条第一項の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定(特定被災区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所又は施設を有する者

障害者総合支援法第五十一条の五第一項の規定に基づく地域相談支援給付費等の給付決定
→特定被災区域内に居住地を有する者

障害者総合支援法第五十一条の十四第一項の規定に基づく指定一般相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

障害者総合支援法第五十一条の十七第一項第一号の規定に基づく指定特定相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

障害者総合支援法第五十二条第一項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

障害者総合支援法第五十四条第二項の規定に基づく指定自立支援医療機関の指定(特定被災区域内に在る指定自立支援医療機関に係るものに限る。)
→特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第七条第一項の規定に基づく追加給付金の支給の請求
→特定被災区域内に居住地を有する者

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第三条第一項の規定に基づく同法第四条第一号の医療費及び医療手当、同条第四号の遺族年金若しくは遺族一時金又は同条第五号の葬祭料の給付の請求
→特定被災区域内に居住地を有する者

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当の支給の請求
→特定被災区域内に居住地を有する者

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項の規定に基づく特定医療費の支給認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十三条第一項の規定に基づく自立支度金の支給の申請
→特定被災区域内に居住地を有する者

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づく労働者派遣事業の実施
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

(告示ここまで)

延長の厚労省関係告示2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第四条第一項の規定に基づく薬局の開設の許可(特定被災区域内に在る薬局に係るものに限る。)
→特定被災区域内に薬局を有する者

医薬品医療機器等法第十二条第一項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事務所を有する者

医薬品医療機器等法第十三条第一項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所を有する者

医薬品医療機器等法第十三条の三第一項の規定に基づく医薬品等外国製造業者の認定
→特定被災区域内にその製造する医薬品等の製造販売業者の主たる事務所が在る者

医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事務所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の規定に基づく医療機器等外国製造業者の登録
→特定被災区域内にその製造する医療機器等の製造販売業者の主たる事務所が在る者

医薬品医療機器等法第二十三条の六第一項の規定に基づく指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内において登録認証機関の登録の申請をする者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事務所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の規定に基づく再生医療等製品外国製造業者の認定
→特定被災区域内にその製造する再生医療等製品の製造販売業者の主たる事務所が在る者

医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可(特定被災区域内に在る店舗に係るものに限る。)
→特定被災区域内に店舗を有する者

医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業に限る。)の許可(特定被災区域内において行われる業務に係るものに限る。)
→特定被災区域内において業務を行う者

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

医薬品医療機器等法第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
→特定被災区域内に居住地を有する者

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定に基づく労働者派遣事業の許可
→労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第三条第一項の規定により労働者派遣法第五条第一項の許可を受けたものとみなされている者であって、特定被災区域内に主たる事務所を有するもの(平成三十年九月二十八日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定に基づく要介護認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法第十九条第二項の規定に基づく要支援認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法第二十八条第二項の規定に基づく要介護更新認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法第三十三条第二項の規定に基づく要支援更新認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法四十一条第一項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第四十二条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第四十六条第一項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

介護保険法第五十三条第一項本文の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第五十四条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第五十八条第一項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

(つづく)

延長の厚労省関係告示1

前記事の通知の元の告示です。

厚生労働省告示第二百七十六号
 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を次のように指定する。
平成三十年七月十九日 (厚生労働大臣名)

(告示では表になっていますが、ここでは、対象となる特定権利→利益対象者、という要領で表記しています。)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定(平成三十年七月豪雨に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内に在る保険医療機関又は保険薬局に係るものに限る。)
→特定被災区域内に保険医療機関又は保険薬局を有する者

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づく有料の職業紹介事業の許可
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者(平成三十年九月二十八日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)

職業安定法第三十三条第一項の規定に基づく無料の職業紹介事業の許可
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者(平成三十年九月二十八日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号又は第二号の規定に基づく養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第十九条の三第三項の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十条第一項の規定に基づく療育の給付
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十一条の五の三第一項の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定に基づく障害児通所給付費等の給付決定
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十四条の二第一項の規定に基づく指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

児童福祉法第二十四条の三第四項の規定に基づく障害児入所給付費の給付決定
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づく総合衛生管理製造過程の承認(特定被災区域内に在る製造所又は加工所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所又は加工所を有する者

食品衛生法第五十二条第一項の規定に基づく営業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づく同法第十六条第二項第一号の医療費及び医療手当、同項第四号の遺族年金若しくは遺族一時金又は同項第五号の葬祭料の給付の請求
→特定被災区域内に居住地を有する者

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の三第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の申請(特定被災区域内において経営される旅館業に係るものに限る。)
→特定被災区域内において経営される旅館業を承継する者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付
→特定被災区域内に居住地を有する者

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の登録(特定被災区域内に在る製造所若しくは営業所又は店舗に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所若しくは営業所又は店舗を有する者

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条第一項の規定に基づく向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者又は向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許(特定被災区域内に在る向精神薬営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に向精神薬営業所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十条第一項の規定に基づく障害者雇用調整金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第二項の規定に基づく在宅就業障害者特例調整金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第三項の規定に基づく報奨金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第四項の規定に基づく在宅就業障害者特例報奨金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

(つづく)

7月豪雨災害での期間の延長

老発0719第3号
平成30年7月19日
各都道府県知事殿

厚生労働省老健局長
(公印省略)

   特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の
   規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を
   平成30年11月30日とする措置を指定する件について

 「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成30年政令第211号)が、別添1のとおり、平成30年7月14日付けで公布され、同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。別添2を参照。)の規定の一部が、平成30年7月豪雨による災害に適用されることとなった。
 具体的には、法第2条第1項の特定非常災害として平成30年7月豪雨による災害が指定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われるものである。
 これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件」(平成30年厚生労働省告示第276号。以下「告示」という。)が、別添3のとおり、平成30年7月19日付けで告示された。
 この告示は平成30年7月豪雨に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において、介護保険法第19条第1項の規定に基づく要介護認定等及び同法第41条第1項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定等について、有効期間を延長し、その満了日を平成30年11月30日とするものである。
 これらに伴う介護保険に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。


第1 行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について

1 告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づくものは、次のとおりである。
 [1] 要介護認定(第19条第1項)
 [2] 要支援認定(第19条第2項)
 [3] 要介護更新認定(第28条第2項)
 [4] 要支援更新認定(第33条第2項)
 [5] 指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第41条第1項本文)
 [6] 指定地域密着型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第42条の2第1項本文)
 [7] 指定居宅介護支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第46条第1項)
 [8] 指定介護老人福祉施設の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第48条第1項第1号)
 [9] 指定介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第53条第1項本文)
 [10] 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第54条の2第1項本文)
 [11] 指定介護予防支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第58条第1項)
 [12] 介護支援専門員証の交付(第69条の7第1項)
 [13] 介護老人保健施設の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第94条第1項)
 [14] 介護医療院の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第107条第1項)
 [15] 第1号事業に係る指定事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第115条の45の3第1項)
 [16] 指定介護療養型医療施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号)

2 要介護更新認定、要支援更新認定及び1の[5]から[16]までに掲げる指定等についての更新の申請があった場合には、延長後の有効期間を前提として更新の手続を行うこととなり、原則として、更新後の有効期間は、平成30年12月1日から起算することとなる。告示の適用日前に更新の申請がなされた場合(その有効期間が平成30年6月28日から平成30年11月30日までの間に満了するものに限る。)であって、処分がなされていないものについても同様である。

3 告示により指定された措置のほか、法第3条第1項に規定する行政庁又は行政機関は、平成30年7月豪雨による災害の被害者であって、理由を記した書面によりその特定権利利益(法第3条第1項参照)に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、平成30年11月30日までの期日を指定してその満了日を延長することができる(法第3条第3項)。

第2 法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について
 法令に基づき平成30年6月28日から平成30年9月27日までの間に履行期限が到来する義務が平成30年7月豪雨により履行されなかった場合において、当該義務が平成30年9月28日までに履行されたときには、当該義務が履行されなかったことについて、行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)は問われない(法第4条第2項)。

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