8月からの変更(介護保険1)

災害やら猛暑やらで、記事立てできていませんでしたが、8月1日から制度が変更になっていることがいくつかあります。
以下、復習を兼ねて、介護保険最新情報から抜粋。


介護保険最新情報 Vol.667(平成30年7月19日)
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について

第2 改正の内容
 現在、介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は原則1割、一定以上所得者については2割としているところ、改正法により、平成30年8月1日から2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては利用者負担を3割とすることとされている。その基準となる所得の算定方法と金額を以下の通り定める。

【政令で定める基準について】
 3割負担の基準については、第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
 ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額(※)が、
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。

※給与収入や事業収入等から、給与所得控除や必要経費を控除した額で、雑収入のうち、年金収入に係るものを除いた額。
 なお、市町村民税非課税の者又は被保護者の場合は、上記に該当する場合であっても一律1割負担とすることとしている。

第3 施行期日
 平成30年8月1日


具体的なイメージとしては、こちら。

イメージ 1

介護保険最新情報 Vol.658(平成30年6月8日)「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレットの送付について」より、横幅を圧縮加工した画像として引用。

で、これにより、事業所や施設の運営規定(書きぶりにもよりますが)に変更が必要な場合でも、指定権者への変更届は提出しなくてよい(国の制度変更だから)、としている自治体が多いと思います。
が、利用者負担が増える利用者に対しては、当然、説明が必要です。
また、事業所内の掲示等の表記にもご留意を。

なお、介護保険料が滞納により時効消滅した人の利用者負担増加(通常1割の人は3割に)についても、変更になる、というのが次の通知です。
(「別紙」は省略)


介護保険最新情報 Vol.671(平成30年7月30日)

第2 改正の内容

1 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
 介護保険の利用者負担割合の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う。

 また、介護保険制度では、市町村の介護保険財政の安定的運営や、保険料負担の公平性を図るといった観点から、保険料を確実に徴収するため、保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある方については、その期間に応じて給付割合を7割に制限することとしている。今般の現役並みの所得を有する者の介護保険の利用者負担割合を2割から3割とすることに伴い、この給付減額措置が果たす未収納対策としての役割が維持されるよう、現役並みの所得を有する者に対する給付減額措置として、給付割合を6割に制限する(負担割合を4割とする)こととしている。
 これに伴い、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の様式を別紙のとおり改正することとする。

2 介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額の一部を改正する件の改正内容
 介護保険の利用者負担の見直しに伴い、居宅介護住宅改修費の上限額の算定においても、同様の見直しを行うこととする。

第3 施行期日
 平成30年8月1日

敬老の日・雑感

季節の変わり目のせいか、猛暑の疲れがたまっているのか、
朝食後にめまいがし、パソコン画面はもちろん、テレビの画面を見るのもちょっと辛くて、しばらく寝ていました。

その後、買い物とか(頭を大きく動かさなかったら歩行自体は大丈夫)ごそごそしているうちに症状がましになり、
それでも(いつもよりは)食欲がないので、もう何年かぶりで、イングリッシュ・マフィンで簡単に済ませることに。


イメージ 1

真ん中の切りやすそうなところを水平に切って、トマトとチーズをはさんで、レンジで加熱するだけ。
加熱したトマトの酸味・旨みと、溶けたチーズの風味で、食べているうちに食欲が戻ってきました。

この単純な食べ物を、喜んで食べてくれた年寄りがいたなあ、と思い出したりしていました。

そういえば、「こんなおいしい物、初めて食べた」という記事がありました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21159098.html

「初めてピザを食べた80歳代、90歳代の高齢者が、「こんなおいしい物、初めて食べた」などと言い、平らげてしまったという。」というキャリアブレインの記事です。


ところで、きのう、厚労省の災害関係ページを探したときに、ついでに確認したのですが、
障害福祉サービス等報酬改定のQ&Aについては、厚生労働省にはVol.1(H30.3.30)しか出ていません。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/tuuchi_h30.html

いくつかの自治体(名古屋市、大阪府、兵庫県、徳島県など)では、Vol.4までのQ&Aのほか、
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について」などが掲載されています。

本当に、やたら間違いが多かったなあ・・・・・・社会・援護局のチェックの甘さもあるのでしょうが、
おおもとは報酬改定のスケジュールがタイトすぎることがあり、ということは、
介護報酬改定のスケジュール(障害福祉サービスの報酬は介護報酬の方向性が決まらないと無理)が悪い、
つまり、老健局が諸悪の根源、ということになるのでは?

当面の目次代わりに(2)

厚生労働省の「平成30年北海道胆振東部地震について」というページがありますが、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00009.html

その中のけっこう下の方の「行政担当者の方へ」の「通知・事務連絡等」に、以下のファイルがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00019.html

・平成30年北海道胆振東部地震の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について
・平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて
・平成30年9月北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災地において医療用酸素ガスボンベの代わりに工業用酸素ガスボンベを用いて医療用酸素ガスを供給すること等について(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に関する労災診療費等の請求の取扱いについて
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に伴う社会復帰促進等事業に係る事務取扱の注意点について
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について
・平成30年北海道胆振東部地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続きについて
・平成30年北海道胆振東部地震による災害の被災事業主に係る障害者雇用納付金の取扱いについて
・災害により被災した要援護障害者等への対応について
・北海道胆振地方中東部を震源とする地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について
・避難所等で生活する障害児者への配慮事項等について
・平成30年北海道胆振東部地震による被災者に対する特別児童扶養手当等の取扱いについて
・平成30年北海道胆振東部地震に関する介護給付費等及び障害児通所給付費等の請求の取扱いについて
・災害により被災した要援護者への対応及これに伴う特例措置等について
・北海道胆振地方中東部を震源とする地震に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について

・平成30年北海道胆振東部地震による災害により被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイントについて
・子ども・子育て支援に係る災害対応について
・胆振地方中東部を震源とする地震による災害で被災した妊産婦及び乳幼児のための支援物資の提供に係る提供依頼について
・災害時の母子保健対策に関するマニュアル等について(情報提供)
・胆振地方中東部を震源とする地震による災害に係る児童福祉法による助産の実施について
・胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて

・災害により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に対する児童扶養手当等の取扱いについて
・災害により被災した子ども等に対する児童相談所における支援の実施について

・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて
・雇用保険の特別措置及び雇用調整助成金の周知徹底について
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に係る被害に対する失業給付関係対策の実施について
・要配慮者が入所する社会福祉施設等における停電時の安全対策について
・避難生活を過ごされる方々の深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)の予防について
・避難所等におけるアレルギー疾患を有する被災者への対応について
・管轄避難所等情報の記録様式について
・胆振地方中東部を震源とする地震による災害に係る避難所等で生活する方への栄養・食生活の支援について
・北海道胆振地方中東部を震源とする地震の被災者への特殊ミルクの安定供給に係る協力依頼について
・「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」について
・平成30年北海道胆振東部地震による被害地域における感染症予防対策について
・冬は特にご注意!ノロウイルスによる食中毒
・できていますか?衛生的な手洗い
・咳エチケットで感染症予防
・皆様へのお願い~感染症予防のために~
・手洗いで感染症予防
・避難所内のトイレの衛生管理について
・(関係団体あて)平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
・(都道府県あて)平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について
・夜間・休日における「災害時健康危機管理支援チーム」(DHEAT)及び「保健師」の災害時における派遣の調整依頼について
・夜間・休日における「保健師」の災害時における派遣の調整依頼について
・平成30年北海道胆振地方東部地震により被災した認知症高齢者等及びその家族に対する避難所等における適切な支援について
・避難所での認知症の人や高齢者の健康管理
・避難所での認知症の人と家族支援ガイド

・平成30年北海道胆振東部地震による避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について
・(避難所用)生活機能の低下を防ごう!からだを動かしましょう
・(災害地域生活者用)生活機能の低下を防ごう!からだを動かしましょう
・生活不活発病チェックリスト
・生活機能低下予防マニュアル~生活不活発病を防ぐ~
・平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災した要介護高齢者等への対応について
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等について

・平成30年北海道胆振東部地震の被災事業場に係る労働保険料等の取扱いについて
・平成30年北海道胆振東部地震による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて
・平成30年北海道胆振東部地震による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
(過去の災害と同様のものが多いです。)

こちらは、このブログの記事シリーズ「税と災害」
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/zeitosaigai.html

その他、災害関係の記事は、左側の書庫
 災害その他
 東日本大震災
に入れています。

通常の「目次」はこちらです。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32968321.html

北海道地震・児扶/母子家庭等の支援

事務連絡
平成30年9月6日
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
  中核市

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室

                平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による
                被災者に対する児童扶養手当等の取扱いについて

 今般の北海道の胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に対する児童扶養手当及び母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象者への対応等については、下記に御留意の上、特段の御配慮をお願いします。



1.児童扶養手当について
 都道府県におかれては、次の取扱いについて、管内市区町村に周知をお願いしたい。
(1) 災害等に係る特例措置
 今回の災害に関して、災害その他やむを得ない理由による認定請求の取扱い(児童扶養手当法第7条第2項)及び災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置(同法第12条)の適用について、十分配慮する。
 なお、同法第12条の規定により所得制限の特例措置を講じるためには、当該事由が生じた日から14日以内に児童扶養手当被災状況書を提出することが必要(児童扶養手当法施行規則第3条の2第3項)となっているが、被災状況書が14日以内に提出されなくても、特別な事情がある場合等、被災者の個々の状況に応じて社
会通念上許される範囲の期間内に提出されれば、同法第12条による所得制限の特例措置が行えるものとして取り扱う。
(2) 特例措置に係る添付書類の省略等
 被災地から転入してきた者からの認定請求等の受理に当たっては、児童扶養手当法施行規則第26条第4項の規定により「非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる」とされて
いるので、各自治体においてこれを踏まえて適切な処理を行う。
 また、この取扱いにより添付書類の省略等が行われた場合には、後日その書類の提出を求める等、認定事務等の適切な処理を行う。

2.母子父子寡婦福祉資金貸付金について
(1) 被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、次の趣旨をご理解の上、その利用について周知をお願いしたい。
 [1] 各種資金について、貸付けを受けた者が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予する。この場合、1年以内の償還金の支払い猶予期間を設けることができる。また、この猶予期間中は、利子が課せられない。(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条)
 [2] 住宅に被害を受けた者について、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長することができる。(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第8条第5項)
 [3] 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としない。(母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第3項ただし書き)

3.子育て短期支援事業の短期入所生活援助(ショートステイ)事業
 子ども・子育て支援交付金の交付対象事業である子育て短期支援事業のうち、短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、次のとおり対応することとし、都道府県におかれては管内の市区町村や児童養護施設等の実施施設に周知をお願いしたい。
(1) この事業の対象者について、被災したことにより一時的に養護を必要とする家庭が対象に含まれている。
(2) 利用日数等については、災害復旧等の状況を勘案して実情に即して、弾力的な取扱いを行う。
 
<担当係>厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
TEL 03-5253-1111 FAX 03-3595-2663
(1について)扶養手当係(内線4889)
(2・3について)生活支援係(内線4887)

日本列島の人々

今思えば、台風21号ぐらいから、自宅には被害がなかったにもかかわらず、ちょっとおかしかったのですが、
北海道の地震と停電で、気分が滅入っていました。

6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、8月は山形県の大雨。
2月には、福井などの豪雪もありました。

ちょっと感情移入しすぎたのか、我が国の行く末の不安が大きくなったのか。


でも、日本列島は、もともと災害が多かった、のだろうと思います。


アフリカの大地溝帯あたりで進化したホモ・サピエンスは、一部がユーラシア大陸に移動し、
たぶんヨーロッパ周辺でネアンデルタール人などと混血し、
オーストラリア大陸や北米、南米、太平洋の島々などにも広がっていきました。

ごく一部が、舟や北の凍土経由で日本列島に入ってきたのでしょう。

そこは、(大陸と比べれば)温暖湿潤な気候で、植物の生育もよく、人間が狩猟できそうな小動物が多い割に、
猛獣は少なかった(クマや、絶滅したとみられるオオカミぐらい)と思われます。
のちに、稲を栽培する技術を持った人々も移住してきました。
コメもよくでき、西南日本から徐々に北に広がっていきました。

その代わり、といってよいかどうかわかりませんが、台風などの熱帯低気圧は襲来するし、
温帯低気圧は前線を伴ってやってくるし、ときに豪雪、火山地帯で地質活動も盛んなため地震も頻発。

こういう土地柄で、いがみ合うよりは助け合った方が生き残る確率が高い、ということだったのではないでしょうか。

気候など、自然状況が異なれば、また違う文化が生まれたかもしれません。

今、日本列島に住んでいる人々は、たとえば北海道の中のアイヌ系の人たちを含めて、
さまざまな災害の中を生き抜いてきた人々の子孫です。

雨が多いとき、雪が多いとき、干魃が多いとき、火山の噴火や地震が多いとき、いろいろあったと思いますが、
あまり悲観しすぎず、今できることを少しずつやっていこうか、と思っています。

北海道地震・介護報酬の請求等

事務連絡
平成30年9月7日
各都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課

平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

 平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む。)の請求等の事務については、下記のとおり取扱うこととするので、貴管内市町村、サービス事業者等への周知徹底を図るよう、よろしくお願いしたい。


1 平成30年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について
 平成30年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求については、今回の地震による被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後における介護サービス提供内容については十分に把握することが困難である場合の対応として、下記の場合において概算請求を行うことができるものとすること。

 ・サービス提供記録等を滅失又は棄損した場合の概算による請求
  今回の地震によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サービス事業所等については、平成30年8月サービス提供分について概算による請求を行うことができるものであること。
  なお、この場合にあって、同年9月以降のサービス提供分の請求方法については追って連絡する予定であること。

2 概算請求を行う場合の取扱いについて
(1)概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、平成30年9月14日までに概算による請求を選択する旨、事業所所在の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に届け出ること。
 また、提出期限の遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)概算請求で支払われる介護報酬等の算出方法
 原則として平成30年5月サービス提供分から平成30年7月サービス提供分までの介護報酬支払実績により(当該介護サービス事業所等について特別の事情がある場合には、別途介護サービス事業所等と調整をする。)、下記により算出し、それを合計して支払を行うこととなるため、各介護サービス事業所等においては、別紙の様式により届け出るものとすること。

 ・平成30年8月介護サービス提供分

  (平成30年5月~平成30年7月介護報酬等支払額)/92(※)×31

 ※平成30年5月以降に新たに指定を受けて事業を開始した場合には、開始した日から平成30年7月31日までの合計日数。その場合、別紙にその旨の記載をすること。

(3)上記に該当する介護サービス事業所等であって、災害救助法適用地域以外の区域に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各国保連に提出すること。

(4)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても含まれること。

(5)介護報酬と第1号事業支給費は、分けて概算額が示されるものであること。

(6)この方法による請求を選択した介護サービス事業所等については、この方法による概算額を持って平成30年8月サービス提供分の介護報酬等支払額を確定するものであること。

(7)概算請求が行われた介護報酬等に関する市町村等の支払については、介護サービス事業所ごとに、平成30年5月から平成30年7月までの各市町村等の当該介護サービス事業所に対する介護報酬等支払実績に基づき各国保連において按分する。

3 その他の通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
(1)請求書の提出期限について
 平成30年8月サービス提供分(9月提出分)に係る請求明細書の提出期限については、災害救助法適用地域に所在する介護サービス事業所等に限り、通常の平成30年9月10日までではなく、平成30年9月14日とすること。
 また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。

(2)被保険者証等を介護サービス事業所等に提示せずにサービスを利用した者に係る請求手順について
 [1] 介護サービス事業所等においては、過去に利用したことのある介護サービス事業所等に問い合わせることにより、また、窓口で確認した事項等により、可能な限り被保険者番号等の確認を行うこと。
 [2] 上記[1]において、被保険者番号等の請求明細書に記載する項目についての確認ができない被保険者の請求については、請求明細書に可能な限り記載を行い、また、請求明細書欄外上部に被保険者の住所及び赤色で不詳
<引用者注:「不詳」を○で囲む>と記載し、紙にて作成すること。
  なお、居宅介護支援事業所等における給付管理票の提出及びサービス計画費の請求についても同取扱いとする。
 [3] 上記[2]において作成した請求明細書については、通常の請求明細書とは分けて請求書を作成し、国保連へ提出すること。
 [4] [3]による請求を行った介護サービス事業所等については、請求額を確認の上、請求金額を確定するものであること。
(注)被災に伴い、担当するケアマネジャーが変更になった場合、要介護者等から保険者にその旨の届出を行うことが必要であるが、保険者と連絡がつかない等の理由により届出ができない場合については、紙の請求明細書で請求を行うこととなる。

(3)居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求手段について
 [1] 介護サービス事業所等(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所にあっては、給付管理の対象となるサービスを行う事業所に限る。[2]及び[3]において同じ。)において
は、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介護報酬等の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこと。
 [2] 介護サービス事業所等においては、上記[1]において給付管理票の提出の有無が確認できない被保険者の請求については、請求明細書欄外上部に赤色で給1
<引用者注:「給1」を○で囲む>と記載し、紙にて請求することとする。
 [3] 居宅介護支援事業所等においては、平成30年8月分の請求について、給付管理票の提出が行えない場合、可能な限り介護サービス事業所等へ提出できない旨の連絡を行うこと。

(別紙)
イメージ 1

大阪湾台風

まず、私は無事です。
台風21号で被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。

本日、あちこちからニュースが飛び込むなか、

「大阪湾台風」

という言葉が頭に浮かびました。

関西空港の浸水や、連絡橋にタンカーがぶつかった件、
西宮で中古車が多数炎上した件(原因はこれを書いている時点では未確定)、
台風が再上陸した神戸市沿岸の高潮による浸水被害など、

まさに「伊勢湾台風」や「第2室戸台風」のように、固有名を付けて後世への教訓にすべき台風ではないかと。

と思ったら、やはり、というべきか、某巨大掲示板などで、すでに同名を書き込んでいる人がいるようでした。

それにしても、ことしの気象は、いったいどうなってるのか?

高梁川・小田川の河川整備計画

7月の西日本豪雨で、倉敷市真備町の被害が大きく報道されました。

このあたりは、小田川が高梁川に合流する少し手前のあたりですが、
この高梁川水系については、以前から河川整備計画が策定されていました。

以下、このサイトのPDFファイルから一部紹介します(画面の制約上、レイアウトを修正している場合があります)。


イメージ 1

上図の中央付近を北から南に流れているのが、高梁川の本流です。
途中、西側(左側)から合流している河川が小田川です。
その合流点付近から点線で示されているのが、以前にあった、二本に分かれる河道です。
現在は一本に改修され、以前の河道の一部が貯水池として残されています。

真備町付近を下図に拡大してみました。
青、緑、赤は過去の洪水の浸水地域です。


イメージ 2

明治26年の浸水は他の地域にも広がっていますが、
真備町付近では昭和47年、昭和51年にも大きな浸水被害が出ています。


イメージ 3

河床は小田川の方が緩やかな勾配で、高梁川はそれよりは急勾配になっています。合流点付近では、だいたい同じぐらいでしょうか。
一方、計画高水位(まあ、「大雨などのときに想定されている水位の高さ」ぐらいにしておきましょうか)は、高梁川の方が高くなっています。

つまり、大雨のときは、支流の小田川の水位よりも本流の高梁川の水位が高く、小田川の水は流れ込みにくい、ヘタしたら本流の水が支流に逆流するかもしれない、というように(私のような事務屋でも)読めます。

実際、「バックウォーター現象」とやらで、小田川の水が高梁川に流れ込まず、小田川流域にあふれてしまったのではないか、という指摘が災害直後から出ています。



イメージ 4

上図は、今回の被害を受けて作られた計画ではなく、少なくとも平成22年頃までには作られていた計画です。
(22年は計画変更の時期なので、こういう付け替えの必要性自体は、国や関係自治体ではもっと早くから検討されていたのではないかと思われます。)
小田川を、現在の合流点ではなく、下流で高梁川に合流するよう付け替える計画です。
大工事ではありますが、新河道(オレンジ色の部分)には貯水池となっている部分もあるので、見た目ほど難しくない可能性はあるかもしれません。

ともかく、この記事では、これまでの未着手についての責任追及みたいなことは考えていませんが、一刻も早く、「避難しなくいで済む」ための根本的な対策を進めていただきたいと思っています。

避難しないで済む方法は?

台風21号も心配ですが、山形県などではたびたび浸水被害を受けている地域もあります。

「早めの避難を」と、テレビも、気象庁も、自治体の防災無線も繰り返しますが、
ことしのように、何度も、ということになると、避難する方も負担が大きくなります。

それでなくても、高齢者や障害者(障害の内容によりますが)は避難することに抵抗があったりします。

1)避難場所までの移動に制約があること
  一般に、歩くのが遅かったり、歩行自体が困難な場合もあります。
2)避難先での環境が高齢者等の生活にあまり適さない場合があること
  学校の体育館などでは、冷暖房設備がなかったり、トイレへの行き来、オムツ交換その他の事情もあります。

2については、前記事で書いたような短期入所としての利用や福祉避難所では緩和されると思います。
また、外部への避難(水平避難)に対して、自宅の2階以上への避難(垂直避難)という方法もあります。

とは言いながら、7月の西日本豪雨では2階に避難する間もなく1階で亡くなった方もありましたし、
避難そのものをしないで済むような方法はないものでしょうか?


そのひとつの方法は、安全な場所に住み替える、ということ。

もちろん、個人の力(資金力)であらゆる災害に対して安全な環境を用意する、ということは難しいと思われますが、たとえば居住系サービスを利用する、というようなことは考えられます。

私は、実は、現在の居住系サービスのあり方はあまり好きではありません(居住系サービスの人たちが悪いことをやっている、などという意味ではなく、実際は入所施設的な性格があるのに「在宅サービス」に含まれる、とするような国の言い分に疑問)。

でも、もし、ケアハウス、有料老人ホーム、サ高住などの利用を考えていて、それらの建物が災害に強いようなら、そして現在の住居が頻繁に避難勧告等が出るような環境なら、この際、移ってしまうという選択もあり得るでしょう。


もうひとつの方法としては、地域の防災力自体を高めることが考えられます。

豪雨災害に対してなら、たとえば河川改修などにより、浸水被害が起きる確率を下げること。

公共土木施設災害復旧事業なら、災害で被害を受けた箇所を原型に復旧するのが一般的ですが・・・


イメージ 1


複数の被災箇所をまとめて、一定の区間の河川などを改良復旧する事業もあります。
従来の河川よりも幅を広げて、最大流量を増やしておけば、大雨が降っても氾濫したり堤防が壊れたりせずに済む場合があります。

その工事箇所だけでなく、その増えた水量が押し寄せる下流側なども含て考えていく必要があるので、そう単純には行かないとは思いますが・・・

まあ、事務屋が昔のことを思い出しながら書いているので、この程度が限界ですが・・・

プロフィール

どるくす

Author:どるくす
FC2ブログへようこそ!

月別アーカイブ

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR