道路運送法上の取扱い・イメージ

正確かどうかは別にして、
前記事の「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」は、こんなイメージでしょうか。


イメージ 1


個人的には、

・送迎の途中で買物等支援を行う~一般的な経路を逸脱しない~送迎とは独立~対価あり

・通所介護等を提供中の利用者に対し、外出支援のサービスを行う~利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援する場合~対価なし

の場合に、道路運送法上の許可(又は登録)が不要、ということについては、多少の違和感があります。
(これまで国土交通省が言ってたことと違うような。)

まあ、所管の省庁が不要って言ってるんだから、あとでひっくり返したりしなかったらそれでもいいのですが。
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介護保険外サービスとの組合せ4

第六 区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合について

1.これまでの取扱い
 指定居宅サービス等基準第20条第2項等において、法定代理受領サービスに該当しない指定サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定サービスに係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならないこととしている。介護保険制度は、高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを提供することを目的とするものであり、介護支援専門員は、区分支給限度額を超過する居宅サービス計画を作成しようとする場合には、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じた適切なサービスであるかどうか、アセスメント等を通じ十分に検討しなければならない。

2.区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合の取扱い
 区分支給限度額を超えてなお介護保険サービスと同等のサービスを提供する場合、その価格については、サービス内容が介護保険サービスと同等であることを踏まえ、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とすることが望ましい。ただし、利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額とは別の価格設定が可能である。

第七 保険外サービスを提供する場合の個人情報の取扱いについて
 保険外サービスの提供にあたり取得した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び老健局長連名通知別紙。以下「ガイダンス」という。)を遵守すること。
 なお、介護保険サービスの提供にあたり利用者から取得した個人情報を、保険外サービスの提供に利用するには、取得に際しあらかじめ、その利用目的を公表する等の措置を講ずる必要があることに留意されたい。



平成30年9月28日付け事務連絡 
各地方運輸局自動車交通部長/沖縄総合事務局運輸部長あて 自動車局旅客課長通知

通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて

 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、「通所介護における、介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せに係るルールの整備」等について、地方自治体や介護事業者にとって分かりやすくなるよう、厚生労働省において、一覧性や明確性を持たせた通知を発出し、周知を図ることとされており、また、国土交通省において、「事業所への送迎の前後又は送迎と一体的な保険外サービスの提供に係る関係法令の解釈の明確化」について検討し、結論を得るとされたところである。
 このため、先般通知した「道路運送法の許可又は登録を要しない運送の態様について」(平成30年3月30日付け国自旅第338号)1.(4)【具体例[2]】について、以下のとおり取扱いを明確化するので、その旨了知するとともに、自治体及び通所介護事業所等からの相談等に対し適切に対応されたい。
 なお、厚生労働省老健局より「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日付け、老推発0928第1号、老高発0928第1号、老振発0928第1号、老老発0928第1号)(別添)が発出されているので、併せて参照されたい。


1.通所介護事業者等が、通所介護等の利用を目的とする送迎に併せて、利用者からの依頼に応じてスーパーや病院における支援(以下「買物等支援」という。)を保険外サービスとして行う場合は、以下[1]及び[2]に該当することにより、買物等支援の利用者負担に運送の対価が含まれないことが明らかである場合には、道路運送法の許可又は登録を要しない。
 [1]送迎の途中で、送迎の一環として、商店等へ立ち寄る場合であること
(商店等へ立ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱しない範囲で行われるもの)
 [2]以下のすべてに該当することにより、買物等支援が送迎とは独立したサービスであると認められる場合
  ・買物等支援における利用者負担は、当該支援を利用する場合のみに発生すること
  ・買物等支援を利用するか否かは、利用者が選択するものであること
  ・買物等支援の利用者負担について、移動する距離や時間等で差を設けていないこと
2.上記を踏まえ、事例ごとに整理すると、以下のとおりである。
(1)送迎の途中で買物等支援を行わない場合(以下「通常の送迎」という。)
 [1]介護報酬とは別に送迎の対価を得ている場合
  ・送迎が独立した1つの事業とみなされ、許可又は登録が必要である。
 [2]介護報酬とは別に送迎の対価を得ていない場合(送迎の対価が介護報酬に包括されている場合)
  ・送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、許可又は登録を要しない。
(2)送迎の途中で買物等支援を行う場合
 [1]通常の送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱しない場合
  ア 買物等支援を無償で行う(対価を得ていない)場合
   ・送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、許可又は登録を要しない。
  イ 買物等支援の対価を得ている場合
   a)買物等支援が送迎とは独立しており、送迎の対価を得ていない場合(上記1.[2]に該当する場合)
   ・送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、許可又は登録を要しない。
   b)買物等支援が送迎とは独立しているとは言えない場合(上記1.[2]に該当しない場合)
   ・介護報酬とは別に送迎の対価を得ているとみなされ、許可又は登録が必要である。
 [2]通常の送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱する場合
  ・送迎が独立した1つの事業とみなされ、許可又は登録が必要である。
(3)通所介護等を提供中の利用者に対し、外出支援のサービスを提供する場合
 [1]機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出支援の場合
  ・自己の生業と密接不可分な輸送と解され、許可又は登録を要しない。
 [2]利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援する場合
  ア 保険外サービスを無償で行う場合
   ・送迎は無償による運送と解され、許可又は登録を要しない。
  イ 保険外サービスの対価を得ている場合
   ・送迎が独立した1つの事業とみなされ、許可又は登録が必要である。

(介護保険最新情報Vol.678 ここまで)

介護保険外サービスとの組合せ3

第四 通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合について

1.通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合の取扱い
 指定居宅サービス等基準第95条第3項において、通所介護事業所の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならないが、利用者に対し支障がない場合は、この限りでないとしている。また、通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合においても、第三の場合と同様、通所介護と保険外サービスを明確に区分する必要がある。
 さらに、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供することについては、利用者保護や、サービスの質を担保する観点から、指定居宅サービス等基準第95条第4号及び「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成27年4月30日老振発0430第1号・老老発0430第1号・老推発0430第1号)において、その基準を定めている。
 ※上記においては、例えば以下のような内容を定めている。
  ・通所介護事業者は、宿泊サービスの内容を当該宿泊サービスの提供開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事、指定都市又は中核市の市長に届け出ること
  ・通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告し、都道府県は介護サービス情報公表制度を活用し当該宿泊サービスの内容を公表すること
  ・宿泊サービスの提供時間帯を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員を常時1人以上確保すること
  ・宿泊室の床面積は、1室当たり7.43m2以上とすること
  ・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならないこと等
 上記に加え、通所介護を提供していない休日や夜間等に、通所介護以外の目的で通所介護事業所の人員・設備を活用する場合は、通所介護と保険外サービスを明確に区分する観点から、保険外サービスに関する情報(当該保険外サービスを提供する事業者名、サービス提供時間等)を記録すること。
 なお、この取扱いは(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護についても同様である。

2.通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合の例
 通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合として、例えば以下のようなサービスの提供が可能である。
 [1] 通所介護事業所の設備を、通所介護サービスを提供していない時間帯に、地域交流会や住民向け説明会等に活用すること。
 [2] 通所介護事業所の人員・設備を、通所介護サービスを提供していない夜間及び深夜に、宿泊サービスに活用すること。

第五 通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合について

1.これまでの取扱い
 指定居宅サービス等基準第95条第3項において、通所介護事業所の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならないが、利用者に対し支障がない場合は、この限りでないとしている。また、第三及び第四の場合と同様、通所介護と保険外サービスを明確に区分する必要がある。

2.通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合の例
 通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合として、例えば以下のようなサービスの提供が可能である。
 [1] 両サービスの利用者が混在する場合
  通所介護事業所において、通所介護の利用者とそれ以外の地域住民が混在している状況下で、体操教室等を実施すること
 [2] 通所介護と保険外サービスの利用者が混在せず、通所介護とは別の時間帯や、別の場所・人員により、保険外サービスを提供する場合
  通所介護事業所において、通所介護とは別室で、通所介護に従事する職員とは別の人員が、地域住民向けのサービスを提供すること

3.通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合の取扱い
(1)共通事項
 通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合は、通所介護と保険外サービスを明確に区分するため、保険外サービスに関する情報(当該保険外サービスを提供する事業者名、サービス提供時間等)を記録すること。
(2)通所介護の利用者と保険外サービスの利用者に対して一体的にサービスを提供する場合
 通所介護事業所において、通所介護の利用者と保険外サービスの利用者が混在する状態で通所介護と保険外サービスを提供することについては、通所介護の利用者に対し支障がない場合に可能であるところ、具体的には、通所介護事業所の人員・設備の基準を担保する観点から、
 [1] 同時一体的に利用する通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の合計数に対し、通所介護事業所の人員基準を満たすように職員が配置されており、かつ、
 [2] 通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の合計数が、通所介護事業所の利用定員を超えない
場合には、通所介護の利用者と保険外サービスの利用者が混在する状態で通所介護と保険外サービスと提供することが可能である。
 なお、通所介護事業者は、地域住民が通所介護事業所において行われる行事に参加する等の場合、[1]及び[2]によらず、あくまでも通所介護の利用者数を基に、通所介護事業所の人員基準や定員を遵守すること。
(3)通所介護と保険外サービスの利用者が混在せず、通所介護とは別の時間帯や、別の場所・人員により、保険外サービスを提供する場合
 通所介護事業所において通所介護と保険外サービスの利用者が混在せず、通所介護とは別の時間帯や、別の場所・人員により保険外サービスを提供することについては、基本的に通所介護の利用者に対し支障がないと考えられることから、(2)[1]及び[2]に従う必要はない。
 なお、(1)から(3)までの取扱いは(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護についても同様である。

(つづく)

介護保険外サービスとの組合せ2

第三 通所介護を提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合について

1.これまでの取扱い
 通所介護については、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第10条に規定するとおり、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話並びに機能訓練を行うサービスであり、様々なサービスが介護保険サービスとして提供可能である。このため、通所介護事業所内において利用者に対して提供されるサービスについては、通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することは、基本的には困難である。
 ただし、理美容サービスについては、通所介護と明確に区分可能であることから、「通所サービス利用時の理美容サービスの利用について」(平成14年5月14日付事務連絡)において、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは可能である旨を示しているところである。また、併設医療機関の受診については、「介護報酬に係るQ&Aについて」(平成15年5月30日付事務連絡)において、通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合に限り認められることとしている。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間や緊急時の併設医療機関の受診に要した時間は含めないこととしている。

2.通所介護と組み合わせて提供することが可能なサービス
 1.で示したとおり、通所介護事業所内において利用者に対して提供されるサービスについては、通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することが基本的には困難であることから、保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に費用を徴収することは、基本的には適当でなく、仮に特別な器具や外部事業者等を活用する場合であっても、あくまで通所介護として実施し、必要に応じて実費等を追加徴収することが適当である。
 ただし、以下の[1]~[4]の保険外サービスについては、通所介護と明確に区分することが可能であり、事業者が3.の事項を遵守している場合には、通所介護を提供中の利用者に対し、通所介護を一旦中断したうえで保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供することが可能である。
 [1] 事業所内において、理美容サービス又は健康診断、予防接種若しくは採血(以下「巡回健診等」という。)を行うこと
 [2] 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと

  ※機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。
 [3] 物販・移動販売やレンタルサービス
 [4] 買い物等代行サービス

3.通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合の取扱い
(1)共通事項
 [1] 通所介護と保険外サービスを明確に区分する方法
  ・保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定通所介護事業所の運営規程とは別に定めること
  ・利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること
  ・契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載すること
  ・通所介護の利用料とは別に費用請求すること。また、通所介護の事業の会計と保険外サービスの会計を区分すること
  ・通所介護の提供時間の算定に当たっては、通所介護の提供時間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護の提供時間を合算し、1回の通所介護の提供として取り扱うこと
 [2] 利用者保護の観点からの留意事項
  ・通所介護事業所の職員以外が保険外サービスを提供する場合には、利用者の安全を確保する観点から、当該提供主体との間で、事故発生時における対応方法を明確にすること
  ・提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置等必要な措置を講じること。なお、指定通所介護事業者は、通所介護を提供する事業者の責務として、通所介護に係る苦情に対応するための措置を既に講じていることから、当該措置を保険外サービスに活用することが考えられる。
  ・通所介護事業者は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の収益を収受してはならないこと
(2)事業所内において、巡回健診等の保険外サービスを行う場合
 医療法(昭和23年法律第205号)等の関係法規を遵守すること。
 なお、通所介護事業所内において巡回健診等を行う場合は「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」(平成27年3月31日医政発0331第11号)を遵守すること。
 また、鍼灸や柔道整復等の施術を行うことはできず、無資格者によるマッサージの提供は禁止されている。
(3)利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行う場合
 通所介護事業所の職員が同行支援等の保険外サービスを提供する場合には、当該保険外サービスの提供に要した時間を当該職員が通所介護に従事する時間には含めないこととした上で、通所介護事業所の人員配置基準を満たすこと。
 道路運送法(昭和26年法律第183号)や医療法等の関係法規を遵守すること。例えば、
 ・医療機関への受診同行については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)の趣旨を踏まえると、あくまでも利用者個人の希望により、個別に行うものであり、利用者個人のニーズにかかわらず、複数の利用者を一律にまとめて同行支援をするようなサービスを提供することは、適当ではない。
 ・通所介護事業所の保有する車両を利用して行う送迎については、通所介護の一環として行う、機能訓練等として提供するサービスではなく、利用者個人の希望により有償で提供するサービスに付随して送迎を行う場合には、道路運送法に基づく許可・登録が必要である。
(4)物販・移動販売やレンタルサービスを行う場合
 利用者にとって不要なサービスが提供されることを防ぐ観点から、利用者の日常生活に必要な日用品や食料品・食材ではなく、例えば高額な商品を販売しようとする場合には、あらかじめその旨を利用者の家族や介護支援専門員に対して連絡すること。認知機能が低下している利用者に対しては、高額な商品等の販売は行わないこと。
 また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の関係法規を遵守すること。
 なお、2.及び3.(1)から(4)までの取扱いは(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護についても同様である。

(つづく)

介護保険外サービスとの組合せ1

台風とかいろいろありますが(謎)
ちょっと重要な通知と思うので、介護保険最新情報Vol.678(平成30年9月28日)を記事にしておきます。
なるべくコンパクトに・・・


平成30年9月28日付け老推発0928第1号/老高発0928第1号/老振発0928第1号/老老発0928第1号
各都道府県介護保険主管部(局)長あて
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長/高齢者支援課長/振興課長/老人保健課長 連名通知

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域包括ケアシステムを構築し、高齢者が抱える多様なニーズに対応したサービスを充実させることが必要である。そのためには、介護保険制度に基づくサービス(以下「介護保険サービス」という。)の充実に加え、介護保険給付の対象とはならないものの、高齢者のニーズに対応するサービス(以下「保険外サービス」という。)の充実を図ることも重要である。
 介護保険制度では、高齢者が抱える多様なニーズに柔軟に対応できるよう、一定の条件の下で、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することを認めているが、その具体的な運用については、地方自治体間で差異が見られ、そのことが事業者が両サービスを柔軟に組み合わせて提供する際の障壁になっているとの指摘がある。そのため、規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定。以下「規制改革実施計画」という。)において、「訪問介護における、両サービスの組合せに係る現行のルールの整理」等について、平成29年度に検討・結論、平成30年度上期中に、一覧性や明確性を持たせた通知を発出し、周知を図ることとされた。
 これを受けて、平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護保険サービスと保険外サービスの組合せ等に関する調査研究事業」において、介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せの実現を図る観点から、訪問介護における、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することに関する現行ルールの整理や、通所介護における、サービス提供中の利用者に対し保険外サービスを提供する際のルールの在り方の検討・整理等を行った。
 これを踏まえ、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いを下記のとおり示すので、管内市町村等へ周知するとともに、適切な運用に努められたい。
 なお、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することや、特定の介護職員による介護サービスを受けるための指名料や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料として利用者の自費負担による上乗せ料金を徴収することについては、単に生活支援の利便性の観点から、自立支援・重度化防止という介護保険の目的にそぐわないサービスの提供を助長するおそれがあることや、家族への生活支援サービスを目的として介護保険を利用しようとするなど、利用者本人のニーズにかかわらず家族の意向によってサービス提供が左右されるおそれがあること、指名料・時間指定料を支払える利用者へのサービス提供が優先され、社会保険制度として求められる公平性を確保できなくなるおそれがあること等が指摘されており、認めていない。厚生労働省においては、規制改革実施計画に基づき、引き続き上記の課題の整理等を行うこととしている。
 本通知の内容については、国土交通省自動車局並びに厚生労働省医政局、保険局及び健康局と協議済みであることを申し添える。
 なお、通所介護事業所への送迎の前後又は送迎と一体的な保険外サービスの提供については、国土交通省自動車局旅客課より「通所介護に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」(平成30年9月28日付事務連絡)(別添)が発出されているので、併せて参照されたい。
 また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。


第一 共通事項
 保険外サービスについては、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号。以下「基準解釈通知」という。)等において、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いを示しており、例えば訪問介護については以下のとおりである。
 「介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。
 イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
 ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること。
 ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。」

 本通知は、事業者が介護保険サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせて提供できるよう、介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせとして想定される事例ごとに、上記の基準に基づく具体的な取扱いを示すものである。

第二 訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合について

1.これまでの取扱い
 訪問介護については、前述の基準解釈通知に加え、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成12年11月16日老振発第76号)において、「保険給付の範囲外のサービスについて、利用者と事業者の間の契約に基づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担によってサービスを提供することは、当然、可能である」旨示しているところである。

2.訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の例
 訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合としては、訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する場合と、訪問介護の提供中に、一旦、訪問介護の提供を中断した上で保険外サービスを提供し、その後に訪問介護を提供する場合がある。例えば以下のようなサービスの提供が可能である。
 [1] 訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供
  ・訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること
  ・訪問介護として外出支援をした後、引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること
  ・訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供すること
  ※介護報酬の算定対象となる、訪問介護における院内介助の範囲については、「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(平成22年4月28日付事務連絡)を参照すること
 [2] 同居家族に対するサービスの提供
  ・訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物のサービスを提供すること
  
※利用者本人分の料理と同居家族分の料理を同時に調理するといった、訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供することは認めない。

3.訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い
 訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合には、1.で示したとおり、保険外サービスを訪問介護と明確に区分することが必要であり、その具体的取扱いとして、事業者は以下の事項を遵守すること。
 [1] 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定めること
 [2] 契約の締結に当たり、利用者に対し、上記[1]の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること。なお、保険外サービスの提供時間は、訪問介護の提供時間には含めないこと
 [3] 契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載すること
 [4] 利用者の認知機能が低下しているおそれがあることを十分に踏まえ、保険外サービスの提供時に、利用者の状況に応じ、別サービスであることを理解しやすくなるような配慮を行うこと。例えば、訪問介護と保険外サービスを切り替えるタイミングを丁寧に説明する等、利用者が別サービスであることを認識できるような工夫を行うこと
 [5] 訪問介護の利用料とは別に費用請求すること。また、訪問介護の事業の会計と保険外サービスの会計を区分すること
  また、利用者保護の観点から、提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置等必要な措置を講じること。なお、指定訪問介護事業者は、訪問介護を提供する事業者の責務として、訪問介護に係る苦情に対応するための措置を既に講じていることから、当該措置を保険外サービスに活用することが考えられる。
  なお、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護をペットの世話など、2.[1][2]に記載されているような保険外サービスと組み合わせて提供する場合も同様の取扱いである。

4.サービス提供責任者について
 サービス提供責任者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第4項に規定されているとおり、専ら指定訪問介護に従事することが求められているが、業務に支障がない範囲で保険外サービスにも従事することは可能である。

(つづく)

液体ミルク、使えますよ

被災地支援の液体ミルク使われず 都が提供 道が「利用控えて」と連絡

(北海道新聞 9/23(日) 10:11配信)

「国内で使用例がない」で使用中止

 胆振東部地震発生後、東京都から胆振管内厚真町など5町に提供された乳児用の液体ミルク1050本のほぼ全量が、使われずに保管されていることが22日、北海道新聞の調べで分かった。道から「国内で使用例がない」などとする連絡を受けた各町が使用を止めた。しかし、実際には2016年の熊本地震で使われている。開栓してすぐ飲める液体ミルクは利便性が高いが、住民に周知されることなく備蓄に回った格好だ。(酒谷信子)

「取り扱いが難しい」とも連絡

 東京都によると、道の要請を受け、災害備蓄用のフィンランド製液体ミルクに1本ずつ日本語の説明文を添え、9日に発送した。道は11日に胆振管内厚真、安平、むかわ、日高管内日高、平取の各町に配った。
 道によると、道災害対策本部などの職員が11日ごろ、胆振、日高両総合振興局や道立保健所に対し、「液体ミルクは国内で使用例がない」「取り扱いが難しい」として使用を控えるよう各町の担当者や保健師に知らせることを求めた。

町「とても住民に提供できる物ではない」

 各町とも住民に周知せずに保管。ただ、厚真町は1本だけ「『(粉ミルクを溶く)水を確保できない』という親に渡した」(町民福祉課)。ある町の担当者は「(道の連絡で)とても住民に提供できる物ではないと思った」と話す。
  道保健福祉部地域医療課は「(都からの液体ミルクの提供後)相談した医師から『国内での使用例はない』と聞き、各町に伝えた。液体ミルクは『水すら使えず、粉ミルクを作れない時のために保管してほしい』との趣旨で知らせた」としている。

「災害時は、粉ミルクよりも安全」と専門家

 熊本県によると、熊本地震の際、日本フィンランド友好議員連盟を通じて約5千本の液体ミルクが提供された。

 一般社団法人乳児用液体ミルク研究会(横浜市)の末永恵理代表は「災害時は、製造段階で滅菌されている液体ミルクの方が粉ミルクよりも安全。(道の対応は)情報の混乱があったと思うが残念だ。災害時の液体ミルクの活用法や情報提供について国がガイドラインを定める必要がある」と指摘する。

乳児用液体ミルク

 70度以上の湯で溶かして人肌に冷まして与える粉ミルクに対し、液体ミルクは開封してすぐに飲ませることができ、半年から1年程度の保存も可能で、災害時や外出時などに役立つとされる。ドイツや韓国など各国で製造され、国内では東日本大震災や熊本地震の際、輸入品が被災地に提供された。厚生労働省は今年8月、原材料や添加物の使用基準、滅菌方法など、液体ミルクの規格基準を定めて国内での製造・販売を解禁。国内産の流通は2019年以降になる見込み。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180923-00010002-doshin-hok

一方、こういう報道もあります。

今回の北海道新聞の報道に対して、北海道庁は「事実と一部異なる」という見解を示した。地域医療課の担当者は、ハフポスト日本版の取材に対して、以下のようにコメントした。

「北海道新聞の報道では、『道庁が液体ミルクの使用を控えるように伝えた』とされていますが、事実と一部異なります。11日に液体ミルクが被災地に届いた時点では、水道のほか自衛隊の救援などで、きれいな水が確保できる状態になっていました。そのため同日、道庁の災害対策本部から『液体ミルクは、今後の断水に備えて対応してください』という趣旨を、保健所などに伝えました。当時は、震度6強クラスの余震が発生する可能性がありました。そうした際の断水時に使って欲しかったので、使用自粛を求めたわけではありません。また『国内で使用例がない』とした件については、液体ミルクは厚労省が規格基準を定めましたが、現段階では国内流通していないことを意味しています」
(ハフポスト日本版 2018/09/25 10:00更新)
https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/23/liquid-milk-hokkaido_a_23538713/

なお、
『国内で使用例がない』とした件については、液体ミルクは厚労省が規格基準を定めましたが、現段階では国内流通していないことを意味しています
とありますが、熊本では使用例があるので(私も記憶がある)、この道職員のコメントは事実と異なる、といえます。

私が特に気になるのが、

・熊本で使用例があること
・外国事情に詳しい母親等からの液体ミルク解禁の要望が国に寄せられ、解禁になったこと

等について、道庁本庁、振興局、保健所などの全職員が知らなかったのか、ということです。

助産師でも保健師でも医療関係者でもない事務屋の私が(まあ、多少は災害報道などに関心が高いとはいえ)知っていることを、本当に関係職場の誰もが知らなかったのか。

それとも、おかしいな、と思ったけれど、本庁や上司の意向に異を唱えられなかった、忖度したから黙っていたのか。

災害対応で、多少なりとも混乱があったのであろう道庁を、今さら責めるつもりはありませんが、こういうことになった原因については分析していただきたいと思います。

今後の(他地域での)災害対応のためにも。

10月からの変更(障害者・児サービス)

前記事までで介護保険サービスの指定申請書類の書類削減について触れましたが、
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援などでも、同様の変更があります。


障発0726第1号
平成30年7月26日
  都道府県知事
各指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
(公印省略)

            児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
            支援するための法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

 児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第92号。以下「改正省令」という。)が、本日公布されたところである。
 改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村(特別区を含む。)に対する周知方をお願いする。


第1 改正の趣旨
 指定障害福祉サービス事業者等、指定障害児通所支援事業者等及び指定自立支援医療機関の指定等に際し提出を求めている書類を削減するため、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を改正するもの。

第2 改正の内容
1 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定について
 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定にあたり提出を求めている書類について、以下に該当する項目がある場合は、それぞれ以下の対応を行う(別添1から別添4まで参照)。

(1)申請者又は開設者の定款、寄付行為等
 申請者又は開設者の法人格を確認するために提出を求めているものであるが、法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の定款、寄付行為等の項目を削除する。
指定就労継続支援A型を除く各サービス)

(2)当該申請に係る事業に係る資産の状況
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)により確認できるため、当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する。
(全サービス)

(3)当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、介護給付費の請求手続きにおいて求めることで足りるため、当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項の項目を削除する。
(全サービス)

(4)役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求めているものであるが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。
(全サービス)

2 指定自立支援医療機関の指定について
 指定自立支援医療機関の指定にあたり提出を求めている書類について、以下の項目を削除する。
・役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求めているものであるが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。

第3 施行期日等
1 施行期日
 改正省令は、平成30年10月1日から施行する。

2 その他
(1)指定障害福祉サービス事業者等、指定障害児通所支援事業者等又は指定自立支援医療機関の指定を受けようとする者の指定の申請に係る事業所等の所在地を管轄する都道府県知事等は、「その他指定に関し必要と認める事項」については、従来どおり求めることができる。
(2)共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化については、別添5を参照すること。


なお、共生型サービス事業所関連の「別添5」については、省略しています。

また、変更時期は、やはり10月1日なので、9月中に行う申請書類、変更届などについては、それまでのルールが適用になると思われます。

10月からの変更(介護保険2)

前記事の介護保険法施行規則の改正を、訪問介護で見てみると、こんな感じです。


(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百十四条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 四 申請者の{定款、寄附行為等及びその}登記事項証明書又は条例等→申請者の登記事項証明書又は条例等
 五 事業所の平面図
 五の二 利用者の推定数
 六 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 → 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
<つまり、管理者の経歴が不要となった。ただし、認知症デイ、認知症GH、小多機、看多機などでは必要。>
 七 運営規程
 八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
 十一 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
 十二 →  法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
 十三 役員の氏名、生年月日及び住所
 十四 → 十一 その他指定に関し必要と認める事項


ある程度以上の役員数の法人(市町村社協などを含めて)にとっては、役員変更や役員の住所変更などのたびに変更届を提出する必要がなくなるのは、けっこう省力化になるかもしれません。

なお、施行日が10月1日なので、たとえ指定日(事業開始日)が10月1日以降でも、9月中の指定申請や更新申請はこれまでのとおりと思われます。

10月からの変更(介護保険1)

今度は、10月1日からの制度変更です。

訪問介護の生活援助の回数が多い場合の届出(訪問介護事業所ではなく、居宅介護支援事業所の義務)については、すでに記事にしているので、そちらを。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35668072.html

なお、「平成30年10月1日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について(翌月の末日までに)届出を行うこと。」となっているので、最短でも締切は11月末です。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35659151.html


というところで、別の方。


介護保険最新情報 Vol.660(平成30年6月29日)
「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について

第一 改正省令の概要
 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の一部改正
・指定申請に係る文書等を削減する観点から、介護保険サービスの指定等につき、以下の対応を行う。

1 申請者又は開設者の定款、寄附行為等
 申請者又は開設者の法人格を確認する趣旨で、「申請者(又は開設者)の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等」の提出を求めているが、法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の定款、寄附行為等の項目を削除する。
(全サービス)

2 事業所の管理者の経歴
 事業所に適切に管理者を配置していることを確認するために提出を求めているが、経歴の情報が無くとも氏名、住所、生年月日の情報をもって配置が確認できるため、事業所の管理者の経歴の項目を削除する。
((介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を除く各サービス)

3 役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認する書類に付随して提出を求めているが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。
(全サービス)

4 当該申請に係る事業に係る資産の状況
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために資産の状況の提出を求めているものであるが、指定基準(設備基準)を満たしているかについては「事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)」により確認できるため、当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する。
(全サービス)

5 当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、介護給付費の請求手続きにおいてのみ求めることで足りるため、当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項の項目を削除する。
((介護予防)福祉用具販売を除く各サービス)

6 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 介護支援専門員の配置状況を確認するために提出を求めているものであるが、別途提出する従業者の勤務態勢及び勤務形態にて配置状況を確認できるため、介護支援専門員の氏名及びその登録番号の項目を削除する。
(訪問介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)福祉用具販売、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問看護介護を除く各サービス)

第二 その他の文書の削減について
 第一の対応に加え、各介護保険サービスに係る指定の申請等に際しては、「事業所の平面図」や「建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要」を記載した書類等を求める場合があるが、こうした書類等に付随して、写真を添付することを求める場合があるものと承知している。
 「事業所の平面図」や「建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要」については、各介護保険サービス事業所が各サービスの指定基準に則ってサービス提供ができるかを確認するためのものであることから、これに写真を付随させる場合についても、指定の設備基準として規定されている事項を確認するためのものに限り、添付させることとされたい。

第三 その他の事項について
 上記のような指定申請に係る文書の削減に合わせて、今後、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定複合型サービス事業所、指定特定施設入居者生活介護事業所の指定に関する様式例について」(平成18年2月20日付事務連絡)及び「指定居宅サービス事業所等の指定等に関する参考様式(案)について」(平成18年2月28日付事務連絡)においてお示しした指定申請に係る参照様式について、現在、その改正を検討しているところ。改正後の参照様式については、施行日を目途にお示ししたいと考えているため、こうしたものも活用したうえで、手続きの簡略化に努めていただきたい。


いろいろ議論はあると思いますが・・・次の記事に続きます。

8月からの変更(介護保険2)

介護保険最新情報 Vol.670(平成30年7月30日)

第2 改正の内容

1 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直し
 介護保険制度においては、特定入所者介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、所得を測る指標として合計所得金額を用いている。この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険に係る自己負担額が高額になる場合がある。
 土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険の特定入所者介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、現行の合計所得金額等から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)を控除して得た額を用いることとする。

※具体的には、以下の(1)~(7)となる。
(1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7)上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

2 公的年金等に係る雑所得を控除する見直し
 合計所得金額について、例えば年金収入のみの場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額が合計所得金額となる。この公的年金等控除額は、1月1日時点で65歳以上の者は120万円であり、合計所得金額のみで年金収入120万円以下の者の負担能力の差を付けることはできないため、特定入所者介護(予防)サービス費の判定においては、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」を用いることで応能性を確保している。
 一方で、公的年金等控除額は、1月1日時点で64歳の者は70万円、65歳以上である者は120万円であるため、同じ年金収入であっても、1月1日時点で64歳の者と65歳以上である者で、特定入所者介護(予防)サービス費の判定の基準となる「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」に差が生じる場合がある。
 これを踏まえ、1の見直しとあわせて、特定入所者介護(予防)サービス費の所得指標として、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」から、年金収入に係る所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる額)を控除した額を用いることとする。

第3 施行期日
 平成30年8月1日


上の第2の1は、珍しく(?)良い方向の変わる変更といえるでしょう。
用地買収に関わった人ならご存知と思いますが、公共事業に協力して土地を提供した人、建物を取り壊した人が、土地代金や補償費を得た場合には、所得税上は配慮されます。
ところが、介護保険などの社会制度では配慮されない異様な状態が続いていました。
これが改正されました。

2の方はわかりにくいと思いますが・・・

また、住宅改修についても通知が出ています。
もっとも、「複数の事業者から見積もりを取るように説明」したとしても、利用者の契約行為だから、利用者が1社からしか取らなかったとしたら、ケアマネにはどうしようもないと思いますが。


介護保険最新情報 Vol.664(平成30年7月13日)

○居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老発第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

<改正前>
 また、第2号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。また、必要に応じて、この見積もりが適切に算出されたものであることがわかるよう、その算出方法を明示させることとする。

<改正後>
 また、第2号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの、別紙2の様式を標準とする。また、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明することとする。

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