マスメディアの安田氏擁護論への危惧

安田さん解放に「英雄として迎えないでどうする」 テレ朝・玉川徹氏、「自己責任論」を批判

(J-CASTニュース 2018/10/24 16:56)

 3年に渡ってシリアの武装勢力に拘束されていたフリージャーナリストの安田純平さんが解放されたとの情報を受け、安田さんをめぐる「自己責任」の議論がインターネット上で再燃している。だが、テレビ朝日解説委員の玉川徹氏は「釘を刺しておきたい」として自己責任論を強く否定した。

 玉川氏は2018年10月24日の「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日系)で、紛争地帯に飛び込むフリージャーナリストの役割の大きさを力説。安田さんを「英雄として迎えないでどうするんですか」と主張した。
https://www.j-cast.com/2018/10/24341971.html?p=all


いわゆる「自己責任論」の噴出については、私も気になる点があるのですが、今回の安田氏に対する、この玉川氏のような意見については、もっと疑問があります。

以下、上の記事から抜粋。

 安田さんをはじめ、紛争地帯で取材するジャーナリストに関する新情報が報道されるたびに、自ら現地に入っていったのだから「自己責任」だとする声がインターネット上では噴出する。だが、こうした風潮に、政治や社会問題などを30年取材している玉川徹氏は「モーニングショー」で、「自己責任論というのを僕は否定しておきたい。釘を刺しておきたい」と反論。「そもそも、ジャーナリストは何のためにいるんだ。民主主義を守るためにいるんですよ」として力説した。

「民主主義といっても国や企業で権力を持っている人たちは、自分達の都合のいいようにやって隠したいんですよ。隠されているものを暴かない限り、私たち国民は正確なジャッジができないんです。それには情報がいるんですよ。その情報をとってくる人たちが絶対に必要で、ジャーナリストはそれをやっているんです。フリーのジャーナリストは命を懸けてやっているんです。一番危ないところに行かれているんですよ、安田さんは。そういう人を守らないでどうするんだ」

ここまでは、一般論として主張することはアリだろうと思います。
ただ、ここにも気になる点はあります。
「国や企業で権力を持っている人たち」の全てが「自分たちの都合のいいようにやって隠したい」と考えているわけではないと思います。
まあ、そういう人が多少なりとも存在する以上、国などに批判的なメディアがあること自体は悪いことではないとして、
マスメディアのジャーナリストという権力を持った人が、間違った報道をしたときに、非を認めて公表するのではなく、「自分達の都合のいいようにやって隠したい」と思うのを(誰が)どのように防ぐか、ということも重要だろうと思います。


 さらに、「たとえて言えば、兵士は国を守るために命を懸けます。その兵士が外国で拘束され、捕虜になった場合、解放されて国に戻ってきた時は『英雄』として扱われますよね。同じことです」と、「兵士」を引き合いに出し、安田さんが解放されて帰国するとなった場合について、

「民主主義が大事だと思っている国民であれば、民主主義を守るために色んなものを暴こうとしている人たちを『英雄』として迎えないでどうするんですか」

と主張した。

 その上で改めて「何ですか自己責任論って。国に迷惑かけたって何ですか。その人たちは民主主義がいらないんですか。僕は敬意をもって迎えるべきだと思います」と、「自己責任」と突き放す風潮を批判した。

ここですね。
兵士は、自分で望んで外国に行っているのでしょうか?
徴兵制の国では、明らかに違います。
志願兵制の国でも、兵士個人が自分の判断で外国に行くことは、まずありません。
相当上の士官、指揮官であったとしても、通常は組織として決定された命令に従って、外国に行きます。
フリージャーナリストが、国が発する危険情報などを無視して行くことと同列に扱うことはできません。

それと、迷惑はかけています。ただ、その詳しい内容は、外交上、あるいは他の在外邦人保護等の必要上、外務省などが明らかにすることはないでしょう。
ただし、迷惑をかけている以上に、日本人の評価を高めるような活動をしている場合はあると思います。でも、それは直接人道支援などに携わっているにも関わらず拘束されたような人たちであって、安田氏の場合とは違うと思います。

また、国の勧告に従わずに危険地域に行くことを危惧することが、「民主主義がいらない」ことにつながる理屈が、私にはわかりません。


 玉川氏は「解放されて国に戻ってきたら『良かったね。命をかけて頑張ったね』と声をかけますよ」とも述べている。安田さん解放情報を受け、同様の考えを表明しているジャーナリストは少なくない。

「助かってよかった」と考えている人は、安田氏の行動に批判的な人たちの中にも多数います。
助かってよかった、ということと、氏の行動の是非とは別の話です。氏の身内の方にとっても同様かもしれません。


 戦場ジャーナリストの志葉玲氏は24日未明、ツイッターで「安田純平さん、これまでの水面下の動きでの経緯から考えて、身代金を日本政府が払った可能性は極めて低い。なので、バッシングしないでね」とし、「あと、報道各社も取材したいのは同業者としてわかるけど、まずは安田さんやそのご家族を休ませてあげて」と労いの言葉を投稿した。

日本政府が払わなかったとしても、カタール政府が払えば、武装集団に資金が渡ったことでは同じです。
ただし、この件がなかったとしても、資金提供は行われている可能性が高いので、ここでは深く触れません。


 ジャーナリストの布施祐仁氏は23日深夜、ツイッターで「あぁ本当によかった。それしか言葉が出ない。2004年4月の時のことが蘇る」と投稿。当時、イラクで武装勢力によって日本人が立て続けに拉致され、そのうちの1人は安田さんだった。布施氏は続けて、

「ジャーナリストは生きてこそ取材したことを伝えられる。安田さん、生きていて本当によかった」

と安堵している。

「生きていて本当によかった」というのは私も同じ気持ちです。
ただ、今後も同様の若者が出てくることがよいのか、という点で、安田氏擁護論者とは差があるのだろうと思います。
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ことしも黒大豆の枝豆

篠山から届ききました。

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「篠山特産 黒大豆の枝豆」と書かれています。

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丹波篠山特産の美味しいものはたくさんありますが、隣接の丹波市と紛らわしい、ということで、
「篠山市」を「丹波篠山市」に変更しようとする動きがあります。
(近日、住民投票の予定)

まあ、市名がどうであれ、黒豆、黒枝豆の本場は篠山だということは、知っている人は知っていますが。

それより、ことし何度か襲来した台風の影響で、成育が遅れている、とかいう話だったのですが、
ゆでて(というか、ことしも大半は蒸し煮に)、口に入れると、いつもの濃厚な味。


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冷蔵するもの(すぐ食べる)と、冷凍するものとに分けて、今日いちにちが(ほぼ)終わりました。

生活習慣病というコトバ

厚生労働省告示第四百三十号(平成二十四年七月十日)
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf

第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

一 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。以下同じ。)の延伸を実現する。
また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差(地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう。以下同じ。)の縮小を実現する。

二 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)
 がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。)に対処するため、食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防(生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病の発症を予防することをいう。)に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推進する。
(注)がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPDは、それぞれ我が国においては生活習慣病の一つとして位置づけられている。一方、国際的には、これら四つの疾患を重要なNCD(非感染性疾患をいう。以下同じ。)として捉え、予防及び管理のための包括的な対策を講じることが重視されているところである。
(以下略)

********************


いや、理念には文句言うつもりはないのですが、
単に「糖尿病」という言葉で、生活習慣病に含めるのは、厚生労働省告示としてどうなのでしょうか。

1型糖尿病は、生活習慣に由来する病気ではないことは明らかですし。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35431822.html

厳密には、上に書かれているガンも、その他の疾病の中にも、生活習慣が主因ではない場合があるでしょうし、「生活習慣病」という言葉自体の見直しも、考えた方がよいぐらいなのかもしれません。

日本三大酒処

「恋のしずく」という映画のサイトを見ていたら、
http://koinoshizuku.com/

日本三大酒処、東広島市・西条」という言葉が出ていました。

まあ、たしかに西条は酒どころなのでしょうが、他の2箇所はどこだろう、と思ってしまうのが人のサガ。

どうやら、神戸の灘(厳密には神戸市から西宮市にかけての灘五郷かも)と京都の伏見のようです。
なるほど。

というか、(西条の方には怒られるかもしれませんが)ネームバリューでは仮に「二大酒処」としたら、灘と伏見が当確でしょう。
ただし、酒の味自体は好みが分かれるでしょうから(この三大・・・よりも旨い酒がある、という声は必ず出るはず)、越後など他の酒産地の方、他の酒ファンの方、ご容赦を。

で、この「三大酒処」に限定して調べてみたら、灘は硬水(たぶん六甲山系あたりから伏流水「宮水」)、伏見は軟水(これも桃山丘陵からの伏流水とか)。

では西条は?といえば、やはり龍王山の伏流水が関係しているようです。
ただし、中硬水と書いてあったり、軟水と言い切っている資料があったり。

帯水層の中でも差があり、深い井戸からは硬水が、浅い井戸からは軟水が出る傾向があるとか。

う~ん。これは、ほとんどブラタモリの世界かも。


なお、この東広島市の西条のあたりも、7月の西日本豪雨で大きな被害を受けたようです。
西条駅を含む山陽本線のこのあたりは、たしか8月の後半になってから、ようやく運転を再開した路線だったと思います。

こういうところへの観光は、自粛せずに、復興支援のためにどしどし行こう、というのが鉄則。

「13府県ふっこう周遊割」とか、お得な制度も利用できます。
https://fukkou-shuyu.jp/

お菓子食べると会議はかどる?

お菓子食べると会議はかどる? グリコなど実験、活発化の傾向

(京都新聞 10/11(木) 19:26配信)

 お菓子を食べると会議がはかどるのかー。村田製作所は11日、センサーを活用して場の雰囲気などを測るシステム「NAONA(ナオナ)」を使い、江崎グリコと共同で菓子が会議に与える影響を調べる実証実験を始めたと発表した。1カ月間の実験では、菓子を食べた後、テンポがよくなってコミュニケーションが活発になったり、ポジティブな感情が高まったりする効果がみられたという。
 「NAONA」は、場の雰囲気や盛り上がりなど、従来デジタル化できていなかった情報を空間情報としてセンサーで感じ取り、可視化してデータとして提供する「空気を読む」プラットフォーム(基盤)のシステム。村田製作所が開発を進めていた。
 9月から実験を始め、両社の複数の会議室に、360度の方向からの音声データをキャッチするセンサーを設置。菓子を食べない会議と食べた会議で各参加者の発言量や回数、会話の成立回数、テンポ(発言時間)、トーンといったデータを比べて分析したところ、菓子を食べた後の方が会議が活性化する傾向がみられた。
 NAONAの実証実験は4例目。これまでに上司との面談や子どもの見守りで利用されていた。今後も実験を続け、働きやすい職場づくりにデータを役立ててもらう。
 16~19日に千葉市の幕張メッセで開かれる情報通信技術やエレクトロニクスの見本市「CEATEC(シーテック)ジャパン」に同システムを出展する。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181011-00000039-kyt-l26


実験の詳細はわからないのですが、ひとつ考えられるのは、「緊張の緩和」ということなのかな、と。

たとえば、「こんな発言をしたら批判される(笑われる・有力者の機嫌を損ねる)かも」というようなことを恐れて緊張している参加者がいるのなら、菓子でも、飲み物でも、緩和方向に持っていく効果が期待できるのかもしれません。

特に公的な会議で、毎回お菓子、というのは無理かもしれませんが、
前記事で書いた「ケアマネを吊し上げるための会議」ではないことを参加者にアピールするためには、お菓子付きの会議もよいかも。

ところで、念のため聞きたいのですが、グリコ以外のお菓子でも効果あるんですよね?
(ひとつぶで300ケースとか・・・)

介護保険最新情報 Vol.685

介護保険最新情報 Vol.685(平成30年10月9日)が出ました。

以下、その<「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について>から適当に抜き書きしてみます。なお、A~Cは、便宜上、こちらで付しました。


********************


 また、平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについて、市町村が地域ケア個別会議等で検討することとされています。これは、自立支援・重度化防止の観点から行うものであり、対象とするケアプランを否定することを前提に行うものではありません。この手引きでは、訪問回数の多いケアプランに係る議論の際の視点を紹介しています。ただし、このようなケースに限らず、要介護者のケアプランを自立支援・重度化防止の観点から検討する場合に広く活用することが可能です。


○ 今回の見直しは、一定回数以上となったことをもって利用制限を行うものではありません。ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできないため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります。


〇 届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービス(生活援助加算は対象外である。)とし、届出の要否の基準となる回数は、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)※1」が基準とされています。

(※1)全国での利用回数の標準偏差に2を乗じた回数

表1-1 届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
27回34回43回38回31回

(※2)要介護度ごとに上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づける場合は届出が必要となる。
(※3)月変更で要介護度が変更となる場合には、より多い回数を基準する。


********************

まず、Aについて。

「対象とするケアプランを否定することを前提に行うものではありません。」
とあるように、ケアマネを吊し上げるための会議ではありません。


それから、Bについて。

「ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできないため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります。」
ということで、介護支援専門員も、市町村と同様、利用者本人に説明を行う立場として書かれています。

ところが、この介護保険最新情報Vol.685の最初の事務連絡の部分では、

「ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得ることが必要であることから、市町村は介護支援専門員や本人に丁寧かつ十分に説明をする必要があります。

となっています。
つまり、介護支援専門員は、利用者と同様、市町村から説明を受ける立場、とされているのです。

え? 「手引き」の本体と、その送付状というべき事務連絡とで考え方が違う?



それは置いといて、Cです。
「生活援助加算は対象外」と明記されています。

こちらの記事の結論と同じで、、
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35668429.html

「1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合」、いわゆる「身体・生活」は、届出の基準回数にはカウントされない、ということが明確になりました。

被災地の物品その他

北海道の胆振東部地震の直後は、北海道応援セールでも日持ちのするもの(加工品など)が主でしたが

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電力事情や物流が回復すると、生鮮品なども届くようになりました。

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西日本豪雨などの被災地も忘れてはいません。

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ブナシメジは、ブナなど広葉樹由来のものを使って栽培しているのだろうから、
中国山地の自然保護にもいくらか関わりがあるかな?

ついでに。
どこのトマトか忘れましたが、固めにゆがいた素麺とトマトとオリーブ油だけのシンプルパスタ風。

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塩分は素麺のゆで汁からだけ。

訪問看護事業所と訪問看護ステーション

ネット上某所のやりとりから。

Q1:医療機関からの訪問看護(いわゆる「みなし訪問看護」)でも、初回加算や退院時共同指導加算は算定できますか?

Q2:同じく、交通費の支払いを受けてもいいですか?


報酬告示(平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」)では、

「指定訪問看護ステーション」という表記と、
「指定訪問看護事業所」という表記(あるいは、特に事業所形態を示さずに記載されている箇所)

とがあります。

このうち、「指定訪問看護ステーション」と書かれている加算は、(要件を満たした)訪問看護ステーションでしか算定できません。

一方、「指定訪問看護事業所」と書かれているか、何も特定せずに書かれている加算は、医療機関である訪問看護事業所でも(要件さえ満たせば)算定可能です。

そういう観点で見ていくと、緊急時訪問看護加算と退院時共同指導加算とは訪問看護ステーションでしか算定できないことがわかります。
それ以外の加算は、医療機関である訪問看護事業所でも算定可能ということになります。



なお、交通費の算定については、訪問看護ステーションかそうでないかは基本的には関係ありません。

介護保険による訪問看護では、通常の事業の実施地域内の利用者に対しては交通費を請求することができません。

通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して行う場合には、(もちろん利用者に説明して同意を得た上で)通常の事業の実施地域外の部分に相当する交通費について請求することが可能です。
(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第66条第3項、第4項)

なお、報酬告示の注9(通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域等の利用者に訪問看護を行った場合の5%加算)を算定したときは、上の交通費を請求することはできません。
(平成12年老企第36号)

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