2018年、プロ野球MVP

こちらの記事で予想したとおり、
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35823644.html

MVPは、パリーグは山川選手、セリーグは丸選手になりました。
http://npb.jp/award/2018/voting_mvp.html

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(よほどの成績でない限りは)レギュラーシーズンの優勝球団から選ぶということとすると、
ことしは予想しやすかったと思いますが、たまに理由がわかりにくい投票がありますね(上の黄色部分)。
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施設長などの夜勤

たまに、ごくたまに、ですが、
施設長や管理者が夜勤に入ることについての問合せがありました。

介護保険でも障害福祉サービスでも、あるいは児童福祉法に基づく障害児サービスでも、施設長、管理者という職種の人間が、その施設や事業所の一般職員としての役割を兼務することを禁止する明文の規定はありません。
(訪問介護など、一般的な在宅サービスの多くでは、管理上支障がない場合には他の職務に従事できる旨の規定があります。)

たとえば、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」では、管理者の勤務についての規定は、次の条文ぐらいです。

(管理者による管理)
第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)」でも、

(職員の資格要件)
第五条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2~3 (略)

(職員の配置の基準)
第十二条 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。(略)
 一 施設長 一
 二~七 (略)
2~3 (略)
4 第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

という程度です。

では、施設長や管理者が夜勤に入るようなシフトは可能でしょうか?

私は、施設長や管理者が定期的に夜勤に入らないと回らないようなシフトは想定されていないと考えます。

というか、そんな施設や事業所はダメでしょう。
夜勤明けで施設長が昼間にいないことが多い施設とか、いたとしても寝不足でまともな判断ができないかもしれない職場とか、職員も入所者の家族も不安ではないでしょうか。

ただし、突発事態、たとえば夜勤に入るべき介護職員が急病(インフルエンザ)などで対応できないとき、さらに他の職員も都合がつかないような状況で、スクランブル的に施設長や管理者が夜勤に入ることはあり得るだろうと思います。

なお、そういう事態を想定しての「施設長兼介護職員」というような兼務辞令が発令されていれば、
「事務上は完璧」ということなのでしょうが、
事前に兼務辞令が出ていなければ
「介護職員としての夜勤でないから人員基準上は夜勤職員としてカウントできない」(つまり減算)
とまでは私は考えていません。
事後にでも、所要の手続きを行うなり、シフト表を修正するなり、という事務処理は必要でしょうが。

もちろん、夜勤を行う介護職員としての能力を、その施設長や管理者が有している、ということが前提になります。
これは、施設長ではなく、他の職種、たとえば生活相談員がスクランブル的に夜勤に入る場合も同様です。

蒸し煮、オムレツなど

また備忘録的に。

エノキダケが安かったので、味噌汁の具などに使った後、残りを蒸し煮に。
他の材料は、ニンジン、タマネギ、焼豚の切れっぱしなど。

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材料の旨みが出て、かなり美味しかった・・・・・・のだが、調味料関係は何を入れたのか思い出せない(苦笑)


次は、(相対的に)普通のオムレツ。

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具は、たぶんニンジン、小松菜、豚肉などを蒸し煮したものの残り。味は、まあまあ。

で、次が、見てくれは悪くて、かつ、途中を切ったら、さらに中身がはみ出したが・・・

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まず、ニンジン、タマネギを炒めて、そこに、
・甘エビのから揚げ(某店の出来合いの総菜)の残りを砕いたもの
・きなこくるみ(熊本のお菓子らしい。これ自体も美味しい)の残りを砕いたもの
を投入。
↑これらを具にしてオムレツを焼く。

結論をいうと、一番最後のオムレツ(もどき)が、味は一番だった。
クルミの食感(これは意図したとおり)、きな粉の甘さ、に、甘エビの殻の風味が複雑さを加えたみたいで。

チェーン義務化案についての意見など

前記事の続きです。

積雪地域といっても寒冷の北海道から西日本の日本海側に至るまで、雪の質や量も、地域事情も差があります。
だから、私が知る限り、ではありますが、冬季にスタッドレスタイヤに換装する普通車・軽自動車等に乗っている人間のうち、多くは(比率は調査していませんが)チェーンを装着することなく春を迎えます。

だから、スタッドレスタイヤだけでなくチェーンも装着しないと通行禁止、というような事態はあまり想定しておらず、前記事のような規制案には疑問を感じる人間が多いのだろうと思います。

この規制について審議された、国交省の「冬期道路交通確保対策検討委員会」の資料を見てみました。
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/toukidourokanri/index.html


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(画像右下付近にマウスを近づけて、+マークをクリックすると、拡大表示されます。)
「暖冬」といわれながら、また降雪量合計は減っているのでしょうが、24時間降雪量は逆に増えているようです。
「線状降水帯」などで大雨が集中し豪雨災害が多発しているのと、ちょっと似ていますね。


こういう気象のワイルド化の中で、

********************
 送迎加算について、自動車維持費等が減少しているという理由で引き下げる案となっているが、原油やガソリン価格は上昇傾向であり、中山間地域や雪の多い地域では悪路を走行することが多いため燃費も伸びず、むしろコストが増加しているため、むしろ引き上げるべきではないか。また、重度障害者への送迎はそのための体制を整える必要があるため、更に評価してほしい。
********************

という真っ当なパブコメ意見に対し

********************
 送迎加算については、年ベースでの自動車維持費が減少していることから一定の適正化を図り、その上で、生活介護における送迎については、重度者等を送迎した場合に更に評価を行います。
********************

という回答をする変な官庁もありますが、本件に関係ないのでおいといて・・・・・・
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35621140.html



○冬タイヤを装着していても、縦断勾配5%を超える区間では立ち往生が多く発生
○冬タイヤを装着している車両のうち、チェーン未装着車が9割弱を占めている。
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というような資料から、

・チェーン未装着の大型車が滞留に大きな影響を与えることから、車両の通行を制限ではなく、大型車の通行を制限すべき。

という意見も、上の「冬期道路交通確保対策検討委員会」で出ていたようです。

難しい問題ではありますが、チェーン装着車限定は、まず大型車のみに適用してみる、という選択もありかな、と思います。

それにしても、積雪地の訪問通所サービス(介護保険も障害福祉サービスも)の報酬評価が低いような気がしますが・・・

大雪時のチェーン義務化

大雪時のチェーン義務化、国交省

(共同通信 11/15(木) 19:47配信)
 国土交通省は15日、気象庁が警報を出すレベルの大雪の際、立ち往生が懸念される高速道路や国道の区間で、全ての車にタイヤチェーンの装着を今冬から義務付ける方針を公表した。過去に立ち往生が起きた場所や急坂などの約20区間を今月末から年度末までに順次指定し、来年度以降も加えて約200区間に広げる考えという。

  同日始めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、来月上旬に道路法に基づく標識令を改正し、冬用タイヤ使用車にも装着を求める方向だ。約20区間は選定中で、2月に大規模な立ち往生が発生した福井県内の国道8号や、並行する北陸自動車道の一部などの指定が見込まれる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181115-00000141-kyodonews-soci


「チェーンかスタッドレスタイヤか」ではなく、
「全輪がスタッドレスタイヤでもチェーン装着が必要」という規制です。

すでに、ネット上などで、いろいろ意見(だいたい反対意見が優勢)が出ているようですが、
パブリックコメントについては、こちら。


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に関するパブリックコメントの募集について
平成30年11月15日  国土交通省/警察庁

 国土交通省・警察庁では、別紙のとおり、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令( 昭和3 5 年総理府令・建設省令第3 号)の一部改正を検討しています。このため、広く国民の皆様から本改正案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

<募集要領>
○ 意見募集の対象
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令について
(別紙参照)

○ 意見の送付方法
 下記の意見提出様式に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。

1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
 メールアドレス:
hqt-d.kikaku@ml.mlit.go.jp
 国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛

2. 郵送の場合
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
 国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛

3. FAXの場合
 FAX番号:03-5253-1618
 国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛

○ 意見募集の期間
 平成30年11月15日(木)~平成30年11月28日(水)必着

○ 注意事項
 ※ 頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 ※ ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 ※ 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

[意見提出様式]
国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に対する意見
氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
電子メールアドレス:
意見:

【お問い合わせ先】国土交通省道路局企画課
 03-5253-8111(内線37-562、37-554)

別紙
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案について
平成30年11月15日  国土交通省/警察庁

1.改正の背景
・大雪時における道路交通の確保を図ることを目的として、本年11月1日に国土交通省で開催された第4回冬期道路交通確保対策検討委員会で、大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき旨が示されたことを踏まえ、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)の改正を行うことを予定しております。
・大雨等に伴う道路の保全や交通の危険の防止のために一時的に通行の禁止又は制限を行う場合等において、可変式の道路標識を活用するニーズは高まっております。また、近年のLEDを用いた電光表示は、表示できる画像の色彩や精度が向上し、多彩な表現で分かりやすく画像を表示することが可能なことから、大雨等の発生に合わせて電光表示により速やかに道路標識を表示できるよう、同命令の改正を行うことを予定しております。

2.改正の概要
(1)「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識の新設
 タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識を新設することとします。
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「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」(310-3)

(2)画像表示用装置により可変式の道路標識を表示する場合の背板の色に関する規定の追加
 可変式の道路標識を設置する場合における背板の色に関する規定中に、画像表示用装置により道路標識を表示する場合における背板の色に関する規定を追加することとします。

(3)その他
 その他所要の改正を行うこととします。

3.スケジュール(予定)
 平成30年12月上旬 公布・施行

原理主義者が元号離れを加速させる

私は読売新聞の社説には、疑問や反対の意見を持つことがときどきありますが、今回は賛成です。

皇位継承と改元 国民生活に配慮し準備進めよ

(2018年11月09日 06時07分)
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20181108-OYT1T50164.html

抜粋します。

 新元号については、事前の公表を検討している。即位の1か月前を想定する。国民の利便性を考えれば、妥当な判断だろう。

 平成に代替わりした30年前に比べると、コンピューターが広く普及し、社会全体が情報システムに依存するようになっている。

 中央省庁や自治体、民間企業は、様々なシステムの改修を行わなければならない。官民は、総力を挙げて対策を急いでほしい。

 自民党内には「元号は即位後に公表するのが筋だ」と、事前公表に反対する意見がある。

 政府は既に、改元に伴う混乱を避けるため、プログラムの和暦から西暦への変更を進めている。即位後の公表が原因でトラブルが生じれば、「元号離れ」に一層拍車がかかるのではないか。

1か月前では遅いと思いますが、公表しないよりはずっとましです。

自民党内の「元号は即位後に公表するのが筋だ」という意見ですが、たとえばこちら。

【天皇陛下譲位】新元号の公表は即位日に 日本会議議員懇談会が見解
(産経新聞 2018.6.5 23:24)
 超党派の保守系議員でつくる「日本会議国会議員懇談会」(会長・古屋圭司衆院議院運営委員長)は5日、国会内で総会を開き、新元号の公表は皇太子さまが即位される来年5月1日を原則にすべきだとの見解をまとめた。「平成(であるうち)に公表されれば、二重権威を生み出す恐れがある」と指摘した。
https://www.sankei.com/politics/news/180605/plt1806050050-n1.html

「二重権威」?(笑)

平安末期の院政時代ですか(爆)

その昔、天皇や上皇に政治的権威も権力もあって、天皇と院(上皇)から相反する命令が出ていたような時代ならともかく、今の立憲君主制、象徴天皇の時代に、

次の元号が公表されているからといって現天皇と次期天皇の間で何の対立が起きるのですか?


元号法に「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」とあるから、継承までは駄目?
いや、法令の正式改正前に法令案、告示案を公表している例はたくさんあるでしょうが。
(介護保険の政省令や報酬告示など。)

そもそも、新元号案が公表されたからといって、今の皇太子殿下(や周辺の人々)が、今の天皇陛下(や周辺の人々)をないがしろにするとかはあり得ないでしょう。

いや、そんなことより。
天皇家、皇室の伝統とは。

これは日本書紀と古事記に記されたお話。ある日、仁徳天皇は高殿に登り、国土を眺めていました。

(仁徳天皇)
どの家からもかまどの煙が上がっていない。何も煮炊きするものがないほど民は貧しいのか。よし。

(ナレーション)
民の貧しさを嘆き、仁徳天皇は向こう3年間税を免除することにしました。自らも質素倹約の生活を送り、宮殿が荒れ 雨漏りをしても修理しないほどでした。そして、3年後。

(仁徳天皇)
家々のかまどからたくさんの煙があがるようになって、私は豊かになった。これからは心配ない。

(磐之媛命)
私たちは屋根に穴が空いたまま暮らしています。どうして豊かになったとおっしゃるのですか。

(仁徳天皇)
民が豊かになったのだから、私も豊かになったということだ。
「心優しき仁徳天皇の物語 はじまりや堺、仁徳天皇陵古墳を散策(テキスト)」(堺市ウェブサイトより)
http://videochannel.city.sakai.lg.jp/ch2/hajimariya_sakai/hajimariya_02_text.html

ご自分の生活や宮殿より、民の生活を心配する、というのが伝統です。
この3年間の免除の後も、近臣の進言にもかかわらず、さらに3年間の免除を行った、という話もあります。

まあ、この仁徳天皇の逸話がどこまで正確か、というようなことについては、学術的な議論はあるのかもしれません。
でも、

「二重権威を避けるために国民の生活に悪影響があってもやむを得ない」

というような伝統は、我が国の皇室にはない。

私はそう思います。


「日本会議」系の政治家というのは、たぶん西暦よりも元号を使うべき、というような主張を持つ人が多いと思いますが、こういう「元号」原理主義者とでもいうべき人たちが、結果として、国民や企業の元号離れを加速させる形になっているのは皮肉です。

生活援助が多い計画の届出Q&A

介護保険最新情報 Vol.690
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)

【居宅介護支援】
○ 居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
問1 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。
(答)
○ 届出の対象は、ケアプランの作成又は変更した日を基準とする。
○ そのため、最初の届出期限となる平成30年11月末までの届出対象は、
 ・平成30年10月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプラン
 ・平成30年10月中に作成又は変更した11月サービス分のケアプラン
となり、平成30年9月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプランは届出対象とならない。


問2 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。
(答)
○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランを作成した段階で、届出の対象となる。
○ 具体例として、例えば、
・1月末に2月以降のケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)を作成したところ、2月分の第6表及び第7表(サービス利用票)は、厚生労働省が告示で定める回数を下回っていたが、
・2月末に作成した3月分の第6表及び第7表では、当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけている場合、
居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、2月末に作成した第6表及び第7表を既に作成済みの第1表から第3表と併せて、3月末までに市町村に届け出なければならない。


問3 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。
(答)
○ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、サービス担当者会議において得られた意見等を踏まえ作成したケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の原案を利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとされている。
○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に市町村に届け出る書類は、前述の手続きにて、利用者又はその家族から同意を得たケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写しを用いることで差し支えない。
○ なお、届け出たケアプランが地域ケア個別会議等において議論される場合、保険者から事例の全体像を把握するため、利用者の基本情報等に関する資料の提出を求められる場合があるので、ご留意いただきたい。
(※「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き(平成30年10月9日)」P15~P26を参照。)


問4 居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。
(答)
○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランの届出先は、「利用者の保険者である市町村」である。

《参考1》平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
【居宅介護支援】
○ 訪問介護が必要な理由について
問134 基準第13条第18号の2に基づき、市町村居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなったが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるか。
(答)
○ 当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等があることその他事情により、訪問介護(生活援助中心型)利用が必要である理由が居宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出すれば足り、別途理由書の提出を求めるものではない。

《参考2》指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(抄)
 ・第13条第18号の2
  介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

《参考3》厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年5月2日厚生労働省告示第218号)
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 一 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数次のイからホまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに定める回数
  イ 要介護1 1月につき27回
  ロ 要介護2 1月につき34回
  ハ 要介護3 1月につき43回
  ニ 要介護4 1月につき38回
  ホ 要介護5 1月につき31回
  二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める訪問介護生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)

《参考4》指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)(抄)
 ・第2の3(7)[19]
  訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下この[19]において同じ。)の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、基準第13条第18号の2は、一定回数(基準第13条第18号の2により厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。)以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置づける場合にその必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっては、当該月において作成又は変更([16] における軽微な変更を除く。)した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届け出ることとする。なお、ここで言う当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をいう。
  なお、基準第13条第18号の2については、平成30年10月1日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。

MVPは誰でしょう?


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OPSが0.9以上の打者を、両リーグごっちゃにしてOPS順に並べてみました。
MVPがレギュラーシーズン優勝チームから選出される可能性が高いとすると、
セリーグは、たぶん丸選手。
大世良投手の可能性もありますが、沢村賞受賞の菅野投手の成績が傑出しているだけに、印象がちょっと弱いか。

パリーグは、山川選手、浅村選手が本命、対抗と読みますが、どちらも失策が多かったりして。
その次は、菊池投手か。
柳田選手は、打者成績としては立派なものですが、レギュラーシーズン2位から届くほどのインパクトはないと読みます。

ことしの日本シリーズ

ダンカン、ソフトバンク日本一に異議「認めん!」
(日刊スポーツ 11/4(日) 10:14配信)
たけし軍団のダンカン(59)が、プロ野球日本シリーズでソフトバンクが日本一になったことを受け「この日本一は認めん!」と異議を唱えた。

パ・リーグ2位から勝ち上がったソフトバンクがセ・リーグ3連覇の広島を2-0で下し、2年連続9度目の日本一に輝いたが、ダンカンは3日、「世の中おかしいぜー!」のタイトルでブログを更新。「2位が優勝チームに勝って日本一って・・例えルールもお天道さまも許しても昭和の野球小僧のオレは許さねー!」との思いをつづった。

続けて「せめて、日本選手権シリーズでもアドバンテージを付けるとか?」と提案。大の虎党として知られるダンカンだけに、セ・リーグ覇者が日本一になれなかったことに、「とにかくオレはこの日本一は認めん!」と悔しさをあらわにした。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181104-00382187-nksports-ent


レギュラーシーズンの2位・3位チームも含めたクライマックスシリーズからの勝ち上がりという方法で日本シリーズ出場チームが決まる、という現在の制度については、いろいろ意見があるのだろうとは思います。

今回、2位からの勝ち上がりから日本シリーズを制したホークスにしても、過去に何度かレギュラーシーズン1位なのに日本シリーズに出られなかったことがあります。

だから、というわけでもないのでしょうが、パリーグの各チームのファンの書き込み、優勝したのに敗退したライオンズのファンを含めて、今回のホークスの日本シリーズ出場は仕方がない(過去にホークスも涙を飲んだのだから)、というような声もけっこうあります。

さて、ダンカン氏。
↓これが、上で報道されているブログの一部を画像化したもの。


イメージ 1


ところが、彼は過去に↓こんな記事も書いています。



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彼のブログにあった、某スポーツ紙に彼自身が書いた記事です。
2014年、奥様を亡くされた年で、それは気の毒なのですが・・・

阪神タイガースがレギュラーシーズン2位から勝ち上がって日本シリーズ出場権を得た年で、
ダンカン氏は「29年ぶりの日本一まであと少し」などと書いています。

え? タイガースやったら「日本一」で、ええんかい?

あまりに見事なダブルスタンダードなんで、ひょっとしたらネタか、どこかでオチでもあるんやろか、とブログ回りを探してみましたが、なんにも見つかりません。

そもそも今年の日本シリーズの結果にイチャモンつける資格は、少なくともタイガース関係者にはないでしょう。
(ライオンズやカープの関係者なら、まだ気持ちとしてはわからんでもありません。)

ダンカン氏は別にもともと嫌いではないし、セリーグの中ではタイガースは好きな方の球団(一応関西なんで。ただし、伝統的にホークスを含めたパリーグの方が好き)ではありますが、これはちょっとなあ。

そんなダブルスタンダードなんか、どこかの国の政治家みたいやん(謎)

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