「新元号公表、4月中旬軸に」だって?

前記事の基になった話題のように、ネット上などでの発言なら、評価できる部分だけ参考にし、評価できない部分についてはスルーしたり批判したり、ということも可能です。

政党や政治家の場合は、そうはいかないことがあります。

たとえば、いろいろ東アジア情勢が難しい場合、外交安全保障は現実的に自民党がマシ、でも憲法改正案は原理主義的で全くお話にならない、というような場合(あくまで例です)、どの党に投票すべきか、というような。



新元号公表、4月中旬軸に…現天皇が署名し公布
(読売新聞 12/29(土) 6:10配信)

 政府は来年5月1日の皇太子さまの即位に伴う改元に先立ち、来年4月中旬を軸に新元号を公表する方向だ。公表に合わせ、新元号を定める政令を閣議決定し、現天皇が署名したうえで公布する段取りも固めた。政府関係者が明らかにした。

 改元に伴う官民のシステム改修には一定の時間がかかるため、政府は「国民生活への影響に配慮」(菅官房長官)し、新元号を事前公表する。年明けにも公表日を発表する見通しだ。

 現天皇が来年4月中旬をめどに新元号を定める政令に署名・公布しても、政令の施行日は、皇太子さまが即位して新天皇となられ、新元号が始まる5月1日とする。

 自民党内などの保守派は、天皇一代に元号一つを定める「一世一元」制を重んじる立場から、「新元号は新天皇が署名、公布すべきだ」と主張してきた。

 保守派の主張通りなら、政令の署名・公布は来年5月1日となる。この場合、政令の閣議決定から公布までには数週間かかる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181228-00050117-yom-pol



4月中旬でも遅すぎると思うのですが、「自民党などの保守派」というのには困ったものです。

こういう人たちの意見を取り入れて改憲案を作ると、
「公共の福祉」ではなく「公益及び公の秩序」なるもので基本的人権を制限するようになってしまうのですね。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34240463.html

ちなみに、上の読売記事では出ていませんが、紙面の方では、
「5月1日の政令公布なら新元号は翌5月2日に始まる(つまり、5月1日は平成となってしまう)
ことが書かれています。
(平成になるときも、昭和64年1月7日に政令公布して、1月8日から平成になった。)

なお、政令公布日の途中からの改元は、もっとあり得ません。

ほんとうに、この「自民党などの保守派」って、あほちゃうんか・・・
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よけいなお世話かも

その業界では有名な人物の(ネット上での)言葉遣いなどについて話題になっているようです。

私は事実関係(その行為が法令に抵触するか、介護報酬などの算定が可能か、など)については、関心があれば記事立てすることがありますが、言葉がていねいか乱暴か罵声か、いわゆる上から目線か、などについては、基本的にはコメントしていません。

だから、その人物が管理している掲示板やブログのコメント欄などに彼が書き込んだ言葉が乱暴と思ったとしても関知しませんし、その言葉についての他者からの批判に対して反論のブログ記事が公開されたとしても、このブログで触れなくてもよいことだと考えています・・・・・・普通なら。

でも、自分の著書が、とある自然災害の被災者に大切にされていたというエピソードを、そんな生臭い記事に使うのはやめた方がよいと思います。

その被災地の方は、その著書に書かれた内容を評価していても、その有名人物の罵声を評価しているわけではないでしょうし。


すみません、この記事の意味がわからない方、わかっていてもコメントしづらい方は、無理にコメントいただく必要はありませんので。

それにしても、この記事自体、本当によけいなお世話かも。

なぜでしょう?

休日はアクセス数が少なめなのが普通ですが、昨日(12月24日)の当ブログは・・・

PV=ページビューが跳ね上がり・・・

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bing検索が「945」というのは、まあ、ともかくとして


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居宅介護(5) 「通院等介助」と「通院等乗降介助」

が、912アクセスって、なぜでしょう?

じゃがいもケーキもどき

なぜか、突然、甘くないケーキを食べたくなってしまいました。

以下、備忘録的に。

ジャガイモの皮をむいて、適当な大きさに切ってから電子レンジで加熱。
(今回は、安売りしていたメークインを使用。)
3分では少し固かったので、1分追加。
スプーンの背で押しつぶしてから、溶けるチーズを載せる。
ついでに果物(今回は、薄く切った梨)、飾りの青味(今回はブロッコリー)を載せてから、軽く加熱。

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切ったところ。

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なかなかヘルシーな、味付けによってはおかずとしても普通に食べられそう。


と満足していたら、このあと、甘いクリスマスケーキを食べなければいけないことに・・・

冬に至る

今日は冬至で、ゆず湯にしようかと思っていましたが・・・・・・忘れていました。
カボチャとかは食べたのですが。

で、過去の画像より。

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味噌汁(もともとの具は、豆腐とワカメ)に、ゆずの皮を大胆にちぎって入れてみました。

香りはもちろんですが、味が深みを増したのは、ちょっと予想外の収穫。


最近、いろいろ、ちっちゃなハプニングが積み重なるみたいで、なかなかやりたいことができませんが、
冬至で、冬に至った、ということは、あとは春に向かうばかり。

いや、これから寒さが厳しくはなるでしょうが、
昼間の時間はだんだんと長くなって、光の春に向かいます。

障害者への「特段の専門的な配慮をもって行う調理」

「特段の専門的配慮をもって行う調理」については、介護保険の訪問介護では「身体介護中心型」として報酬算定することが明確に認められています。
平成12年老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」は介護保険最新情報Vol.637で改正されていますが、この部分については変更ありません。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/19010488.html


では、障害福祉サービスの居宅介護ではどうでしょうか。
私が調べた限りでは、国レベルで介護保険と同様の見解を示したものは見つかりませんでした。

居宅介護の報酬告示
3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

留意事項通知
[4] 「家事援助中心型」の単位を算定する場合
 「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。

とあるだけです。ただ、この文言は、訪問介護のものと(生活援助が家事援助に置き換えられるぐらいで)ほぼ同じです。


自治体レベルでは、介護保険と同様、身体介護中心型で算定可能という見解がけっこうあります。


<横浜市>
平成24年3月1日健障福第3018号・居宅介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理」の取扱について(通知)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/zaitaku/service/kyotakukaigo/tokudannohairyo-chouri.pdf

これまで調理についてはすべて「家事援助」での算定として取扱っておりましたが、
平成24年4月1日から「特段の専門的配慮をもって行う調理」については、「身体介護」の内容としての取扱に変更します。
(1)以下の内容にすべて該当するものについては、「身体介護」として取扱います。
 [1]医師の指示等(主治医意見書、医師の診断書等の書面により適切な判断ができるもの)に基づき適切な栄養量及び内容を有する特別食の調理。
  (腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)
 [2]調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の管理指導、支援担当者会議で栄養士等の専門職から聴取した意見等に沿った調理を行うもの。
※単に食材を通常より細かく調理することやトロミをつけるだけの調理では身体介護として算定できません。

(2)手続き方法
 [1]契約している利用者に該当される方がいる場合は、区障害担当課へご連絡ください。
 [2]区障害担当課より「該当」と判断された場合は、区障害担当課より利用者へ支給量変更の申請依頼を行います。(事業所においても利用者への申請勧奨にご協力ください。)
  ※栄養管理計画の写しを利用者もしくは事業所から提出していただきます。
 [3]支給量変更後の受給者証を確認後、「居宅介護(支援)計画書」の修正(主治医の指示をもとに計画した調理内容等、特段の配慮にあたるサービス内容を必ず記載)と利用者への説明(同意)を行ってください。
 [4]上記の手続きが完了後、身体介護としての算定に変更できます。


<千葉市>
H22.03.25 障害福祉サービス等に係る事業者説明会
障害福祉サービス等の取扱いに係るQA
(なお、「本QAは、現段階での取扱いについて本市の見解をお示しするものですので、今後取扱いを変更することがあります。」と記載されています。)
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/documents/220325_tojitsushiryo2.pdf

「特段の専門的配慮をもって行う調理」は身体介護として算定できるのか。また、その具体的な内容はどのようなものか。

身体介護として算定可能です。また、身体介護の一連のケアの一部である必要はありませんが、例えば、調理過程の一部にミキサーを使用したからと言って、そのサービスが全て身体介護になるということではありません。具体的な内容としては、嚥下困難者のための流動食等の調理のほか、医師の指示等に基づき適切な栄養量及び内容を有する特別食等の調理が考えられます。


那賀圏域(紀の川市、岩出市)
障害者総合支援法 障害福祉サービス(訪問系サービス)概要
http://www.city.iwade.lg.jp/fukushi/shogai-fukushi/files/shogaifukushiservice-gaiyo.pdf

以下についても身体介護として取り扱います。
【特段の専門的配慮をもって行う調理】
 医師の指示等(主治医意見書、医師の診断書等の書面により適切な判断ができるもの)に基づく適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理。
 調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の管理指導、支援担当者会議で栄養士等の専門職から聴取した意見等に沿った調理を行うもの。
※単に食材を細かくすることやトロミをつけることは家事援助


鶴岡市
障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給ガイドライン
最終更新日2017年4月10日
http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/kenko/shogaifukushi/service/servicesinsei.files/201704sikyuketeiguideline.pdf

特段の専門的配慮をもって行う調理
介護保険制度の要件(「厚生労働大臣が定めるもの」平成12年2月10日厚生省告示第23号)と概ね同様)をいずれも満たす場合に身体介護として支給できる。
1調理の対象が特別食であること
(医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓(かえで)糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。))(平成12年2月10日厚生省告示第23号「厚生労働大臣が定める者等」)
2利用者の心身の状況や生活状況等を勘案したうえで、熱量、蛋白質量及び脂質量等の食事内容について配慮を行う調理であること
3計画的な医学管理を行っている医師の具体的な指示に基づき、管理栄養士が利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態に配慮した栄養ケア計画に沿った調理であること


要件については自治体間で差はありますが(食事箋など書面での確認が必要か)、介護保険と同様の考え方を用いるというのは、当然といえば当然かもしれません。
この件について介護保険よりも厳しくする合理的な理由はありませんし、介護保険の上乗せで障害福祉サービスの支給決定を行うことは普通にありますから。

10連休法案

来年の4月27日から5月6日まで、10連休になる法律が成立しました。

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5月1日、新天皇が即位される日が祝日になると、その前後の祝日とはさまれる日が休日となります。
(上図の黄色の日)

この法律に賛成した国会議員としては、10連休によって経済効果が期待できる、というような理由からなのでしょうが、いろいろ危惧する声も多数あります。
月給ではなく日給で収入が減る、とか、月末月初の仕事がめちゃくちゃ大変(ケアマネなど介護業界に多数)、とか、銀行が営業しないのは困る(中小事業者など)、とか、そもそもそんなに休めない(休日出勤覚悟の官民労働者など)とか。

図の矢印で示したように、たとえば毎月5日に生活保護費を支給することになっている福祉事務所の場合、実際の支給日が4月26日まで遡り、それまでに会計担当課への依頼や、保護費の計算や、就労収入などの確認などの処理が・・・・・・おそらく、正確な計算ができず、翌月以降に精算というケースも増えるのではないかと思います。

実は、この法律本体では、自動的には10連休とはなりません。
附則第2条第1項(次の赤色の条文)が、悪さをしています。

こういう法案に賛成する議員は、国民の生活に生じる支障よりも、経済効果とやらの方が大事と思っているので、仕方がないのだろうな。


天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案

 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。

(他の法令の適用)
第二条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。

(この法律の失効)
第三条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。



国民の祝日に関する法律

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
 元日 一月一日 年のはじめを祝う。
 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
 海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
 山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
 敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
 体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
 文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
 勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

秋篠宮発言

秋篠宮殿下の発言が、いろいろ話題を呼んでいるようです。
このうち、眞子内親王の結婚問題については置いといて。
(今回の引用は、全て時事通信からです。)


大嘗祭への公費支出に異議=秋篠宮さま、誕生日会見で-「聞く耳持たず残念」

(2018年11月30日00時25分)
 秋篠宮さまは30日、53歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち、同妃紀子さま(52)と宮邸で記者会見し、皇太子さまが即位後に臨む大嘗祭への公費支出について「(手元金の)内廷会計で行うべきだ」と異議を唱え、「身の丈に合った儀式」とするのが本来の姿ではないかとの考えを示した。

 こうした考えは宮内庁の山本信一郎長官らに伝えたが、「話を聞く耳を持たなかったことは非常に残念だった」と苦言も述べた。
 大嘗祭への公費支出をめぐっては、宗教的色彩が強い儀式であるため、憲法が定める政教分離に反するとの批判がある。ただ、来年11月の大嘗祭では平成初めの前例を踏襲し、公費である宮廷費を支出することが決まっている。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018113000014&g=soc


宮内庁長官「政治的発言に当たらず」=大嘗祭予定通りに-秋篠宮さま記者会見

(2018年11月30日00時57分)
 大嘗祭に関する秋篠宮さまの発言について、宮内庁の山本信一郎長官は30日までに、大嘗祭の費用を宮廷費から支出することは決定済みだとして、「政治的な発言には当たらない」との認識を示した。

 長官は「発言は持論をお述べになったものと理解している。宮廷費から支出することは決定済みで、宮内庁としてはこれからもその方針に従って準備を進めていく」と述べた。
 自身が秋篠宮さまから大嘗祭に関する意見を聞いていたことを認めた上で、秋篠宮さまには大嘗祭が皇位継承に伴う重要な伝統的儀式であることや、前回の大嘗祭の際にさまざまな議論がされた結果として宮廷費から支出することになった経緯などを説明してきたと指摘。「聞く耳を持たなかった」と秋篠宮さまが述べられたことについては「そのようにお受け止めになったのであれば申し訳なかった」と話した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018113000015&g=soc


考え方はいろいろあるだろうと思います。
大嘗祭の費用負担自体の問題(違憲・合憲だけではなく、妥当性なども)、皇族が宮内庁(長官)に批判的な発言を公の場で行うこととか。
ただ、「記者会見要旨」の該当部分を読むと・・・


秋篠宮さま記者会見要旨

(2018年11月30日00時59分)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018113000045&g=soc

 -代替わり行事や儀式に関する具体的考えを。
 皇室の行事にはある程度私の考えもあって良いのではないか。大嘗祭はある意味宗教色が強いものになる。国費でまかなうことが適当かどうか。私は平成の大嘗祭の時にもそうすべきではないという立場だった。今回も結局その時を踏襲することになったが、すっきりしない感じは今でも持っている。宗教行事と憲法との関係はどうかという時、やはり内廷会計で行うべきだ。大嘗祭自体は相当な費用がかかるが、絶対にすべきもの。ただ、できる範囲で身の丈に合った儀式にするのが本来の姿ではないか。そのことは宮内庁長官などにかなり言っているが、そこを考えること、言ってみれば話を聞く耳を持たなかったのは非常に残念だった。

記者からの質問に対して詳しく答える、という形で、一番上の記事を読んだときよりは厳しい発言という印象が薄れているようにも思えます。

国事行為として行われる行事については発言しないが、皇室の行事として行うのなら、憲法との関係や国民負担(税金)との関係もあり、(皇室側から)遠慮してもよいのではないか、という主旨なのかな、とも。

上から2番目の宮内庁長官の発言記事も踏まえると、ひょっとしたら、殿下がこういう発言をされる、宮内庁はこういうコメントをする、というような調整ができていたのかもしれない、とも思ったりしますが、これは深読みしすぎかもしれません。


私自身は、憲法第4条第1項の解釈について、
天皇や皇族は、国政に影響が出る可能性がある事項について発言することはできないのでしょうか。

「権能を有しない」ということなので、天皇の発言により決定することはできません。
でも、「しんどい」とか「不安に思っている」とか発言することすら許されていないのでしょうか。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34922709.html

などと書いたりしているように、天皇や皇族は意見表明権がないのではなく、天皇や皇族の意見を理由として政治的決定を行うことを禁止している、と考えています。

だから、今回の秋篠宮発言については、それほど違和感はありません。
(が、政府方針どおりに支出しても違憲とは思っていない。)

さらに深読みすれば、いずれ現皇太子殿下から秋篠宮殿下への代替わり、ということもあるので、(そのときには当事者なので発言しにくいけれど)それまでに政府や国民の間で考え方を整理しておいてね、というメッセージのようにも思えます。

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