マスコミ・ハラスメント

櫻井翔が会見で見せた対応力 「無責任」質問を冷静に論破

(女性自身 1/28(月) 13:57配信)

1月27日に2020年をもって活動休止することを発表した嵐。同日20時からは記者会見を開き、100人以上の報道陣が詰めかけた。
(略)
そして休止発表会見ながら、メンバーは笑顔で回答し終始和やかに進んでいたこの日の会見。「ケンカや言い合いになったことは?」という質問に対しては、松本潤(35)が「ないです。そういうの書きたそうですね(笑)」と回答し笑いに包まれる一幕も。

だが、唯一緊張が流れた瞬間があった。

それは会見中盤にある記者が「『無責任』という指摘もあると思うが?」と質問したときのこと。この誘導尋問ともとれる質問に対して、すぐさまマイクを取ったのが櫻井翔(37)だ。

記者に対して鋭い表情を見せながらも櫻井は「無責任かというご指摘に関しましては、我々からの誠意は2年近くかけて感謝の思いを伝えていく期間を設定した。これは我々の誠意です。それが届くように、これからもたくさんの言葉をお伝えし、たくさんのパフォーマンスを見てもらい、それをもって判断をしていただくことかと」と回答。質問に対して否定もせず、誠実かつ冷静に打ち返したのだ。

この櫻井の対応力には多くのファンが歓喜。《不快な質問を正論で論破できる櫻井くん素敵》《怒りを見せながらも冷静にこの返しができる櫻井くんはあまりにも聡明……》と絶賛する声で溢れていた。

また櫻井以外にも二宮が「もしリーダーが悪者に見えるのであれば、それは我々の力不足です」と大野を擁護するなど、メンバー間の友情が垣間見えた会見。休止後も5人の絆は続いていくことだろう――。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190128-00010006-jisin-ent


え~と、私は「嵐」が特に好きでも嫌いでもありません。

紅白歌合戦の白組司会が(全員またはメンバー個人で)続いたり、NHKニュースのトップに「嵐、活動休止」が出たりすると、それはちょっとおかしいのではないか、と思う程度の人間です。
(ファンの方々、すみません。)

ですが、この記事にある
<ある記者が「『無責任』という指摘もあると思うが?」と質問・・・>
という件については、ほとんど怒りに近い疑問を抱きました。

休止の2年近く前に公表したのに「無責任」という指摘が本当にあるのだろうか?
誰の(あるいは、どんな属性の人々の)指摘なのだろうか?
私には見つけられていません。

この「ある記者」や、「ある記者」の属するメディアだけが勝手に指摘しているだけではないか?

もしそうなら、「『無責任』という指摘もあると思うが?」ではなく、
「私は無責任と思うが?」(あるいは「当社としては無責任と考えるが?」)
という意見表明でなければなりません。

まあ、ようせんやろうなあ。
下手にそんなこと言ったら、そのメディアはファンからの非難で火だるまになる恐れがあるから。

それにしても、この「ある記者」、会見に出席した他社の人々は知っているだろうに、どこの社も書いていないんですよね、今のところ。

マスコミ関係者同士、かばい合っているのでしょうか?

これは、マスコミ・ハラスメント(あるいはマスメディア・ハラスメント)とでも言うべきではないでしょうか?

自分の憶測に過ぎないようなことを、世間での指摘のように、しかも事実上匿名で無責任に発言すべきではありません。


と、匿名で発言している私・・・(爆)
スポンサーサイト



1月の悪あがき

七草がゆもどき

イメージ 3

本来の七草はスズナ(カブラの葉)だけ。
あとは、ミズナ、ネギ、ユズ、というごまかしですが、おかゆとしてはまあまあの味でした。


チーズ入り餅

イメージ 1

残っていた餅(関西なので丸餅)を電子レンジで柔らかくしてからチーズをはさみ、ごった煮スープ(焼豚、野菜など)の残りに放り込みました。
見てくれは悪いけれど、溶けかけたチーズと餅の組合せは最強に近いかも。


ずっと以前にも作った、ソーメンを使った、なんちゃってパスタ。

イメージ 2

トマトとシイタケと鶏唐揚の残り・・・までは憶えていますが、青味はなんだったっけ?(笑)←思い出した、ニラでした。
記憶力は減退していますが、相当に美味しかった。


インカのめざめポタージュ

イメージ 4

以前、北海道応援セールみたいなときに買った、インスタントのスープですが、
一箱に3袋しか入っていませんでした。ちょっと残念・・・
ところが、味はインスタントの域を超える美味しさ。
ひょっとしたら、この記事中でいちばん美味しかったかも。

あおり運転に殺人罪認定

あおり運転に異例の殺人罪認定、懲役16年判決

(読売新聞 2019年01月25日 21時16分)

 堺市で昨年7月、あおり運転で車をバイクに追突させ、男子大学生を死亡させたとして殺人罪に問われた無職中村精寛被告(40)の裁判員裁判で、大阪地裁堺支部は25日、殺人罪の成立を認め、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。安永武央裁判長は「怒りに身を任せ、後ろから一方的に衝突して落ち度のない被害者を殺害した。厳しい非難に値する」と述べた。あおり運転で殺人罪が認定されるのは異例。

 判決によると、中村被告は昨年7月2日夜、堺市南区の大阪府道で乗用車を運転中、大学4年高田拓海さん(22)運転のバイクに追い抜かれたことに立腹。車線変更してバイクを追跡し、時速96~97キロで追突して転倒させ、殺害した。

 被告は公判で「車線変更は先を急ぐためで、追跡したわけではない。追突も故意ではなく、直前にブレーキをかけた」と殺意を否定。

 これに対し、安永裁判長は、検察側が証拠提出した、被告の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像を基に、ライトをハイビームにして執拗しつようにクラクションを鳴らし、バイクに同調するように急加速させて車線変更したとし、「怒りに基づく威嚇で、意図的な追跡だった」と認定した。

 追突直前の状況については、高速度で車間距離を詰めた上、ブレーキも不十分で、重量がバイクの5倍もある被告の車が衝突すれば、常識的に死亡する危険は高いと指摘。「被告には被害者が死んでも構わないという気持ちがあった」と未必の故意による殺意を認めた。

 被告が衝突後に「はい、終わりー」とつぶやいた場面がレコーダーに記録されていた点は、「被告は『人生が終わった』と落胆して言ったと主張するが、軽い口調から悲しみや嘆きは感じられない」と言及した。

 その上で量刑理由について、殺意は瞬間的で強固でないとする一方、「被害者を死亡させる確実性の高い危険な犯行で命を軽んじる度合いが大きい」と述べた。

 あおり運転を巡っては、2017年に神奈川県の東名高速道路で一家4人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた男性被告に対し、横浜地裁は昨年12月、懲役18年の実刑判決を言い渡し、被告側が控訴している。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190125-OYT1T50055.html


今後、もし被告側が控訴するというようなことになれば確定とはなりませんが、一応は記録に残すべき判決ということで全文を引用しました。

あおり運転については、記事にもあるように危険運転致死傷など従来よりも重い刑罰を科すべきという流れが出てきています。

この殺人罪適用事件については「あおり運転」の中でもかなり悪質性が高く例外的要素が強いのかもしれませんが、それでも「あおり」で厳罰となることについて、自動車教習所や免許講習やネット上の話題などで注意喚起がなされるのは非常に重要なことだと思います。

個人的意見ですが、ハンドルを握ったときに性格が著しく攻撃的に変わるような人間は、運転免許を持つべきではないと考えます。

それをコトが起きる前に判定するのは至難の技ではありますが。

(質問)身体拘束廃止未実施減算の始期

「国民の皆様の声」募集 送信フォームから平成30年10月15日に質問を送りました。
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

3か月経っても厚労省から回答がないので、質問内容を公表しておきます。

件名 身体拘束廃止未実施減算の始期について
内容 介護老人福祉施設等の身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束等を行う場合の記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、改善計画を都道府県知事に提出した後、3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算することとされています。(平成12年老企第40号第2の5(5))
 また、平成18年9月4日付け事務連絡「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」問10では、(身体拘束の記録を行っていなかった月からではなく)「施設監査を行った際に記録を行っていないことを発見し、その月に改善報告を提出させた場合、改善計画が提出された月を基準とし、減算はその翌月から開始し、最短でもその3か月後までとなる。」という見解が示されています。
 一方、「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成30年3月23日)問87では、新たに基準に追加された要件等に関し、「最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。」とされています(監査や実地指導等で事実が明らかになった月からとはされていない)。
 (減算となる)「事実が生じた月」とは、監査等により「事実が明らかになった月」ではなく、「減算にあたる行為が行われた月」と解する方が日本語としては正しいと考えられます。また、監査等の時期ではなく、実際に減算にあたる行為が行われた時期を基準にした減算の方が不公平感がなく、社会的公正の観点からも適切と思われます。よって、平成18年のQ&Aではなく平成30年のQ&Aの考え方により、減算となる事実の発覚月ではなく、事実が行われた月を基準として減算を行うという考え方でよろしいでしょうか。

一片の悔いなし

 横綱稀勢の里が16日、都内で引退会見を開き、「私の…土俵人生において、一片の悔いもございません」と涙をにじませ、引退決意の思いを語った。この「一片の悔いもない」という言葉は、大人気漫画「北斗の拳」のキャラクター・ラオウの名セリフ「我が生涯に一片の悔いなし」をファンに彷彿させたようで、ネットでも即話題となった。

 稀勢の里は実際に「ラオウ」の化粧まわしをつけたこともあった。17年の夏場所で長兄・ラオウを稀勢の里が、次兄・トキの化粧まわしを松鳳山、末弟で主人公・ケンシロウを太刀持ちの高安が着用し、話題を呼んだ。
(以下略)

(デイリースポーツ 1/16(水) 16:32配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190116-00000084-dal-spo


う~ん、やっぱり、「北斗の拳」のラオウのセリフを思い出した人が多かったんでしょうね。

というか、横綱自身も、ラオウを意識ししていたと思う・・・きっと。

連載が、1983年~1988年か・・・

「ラオウ」というには、たぶん心やさしすぎた、稀勢の里関。お疲れさまでした。

こどもの頃の遊び4

ふたたび、外遊びです。

ビー玉とかラムネとか言ってました。いずれも道具に使う玉自体の名称なので、ゲームとしての名前があってもおかしくないのですが、記憶に残っていません。

イメージ 1

地面に5箇所、穴を掘ります。すり鉢型、またはお椀型です。

別に線を引き、そこから最初の穴(じごく)まで玉を転がし、穴から近い順にゲームを始めます。
じごく、まんなか、左右の穴(左右どちらが先でもよい)、まんなか、左右の残り、てんじく、と進みます。

途中、他の参加者の玉を当てると、次に入るべき穴まで進めます。いちどに2個当てると、二つ分進めます。
その代わり、自力・他力にかかわらず、入るべき順番ではない穴に入ると「ちょうえき」として穴の中で休みになります。

帰りも、まんなか、左右、まんなか、左右、じごく、と進み、いったん最初の線を越えます。
そこから玉を転がして、じごくに入ったら、「ころしや」となり、穴の順番は関係なくなります。
「ころしや」は他の参加者の玉を当てて殺していきますが、穴に入っている玉は殺せません。
(たぶん、このあたりを含めて、ローカルルールあり。)


ところで、こどもの頃の遊びについて、高齢者サービスの事業所や施設などで、話題になっていますか?

こどもの頃の遊び3

本日は「成人の日」ですが、「こどもの頃の遊び」のシリーズをもう少し続けてみます。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35872724.html

前回までは外遊びが中心でしたが、今回は室内での遊びを。


イメージ 1

ハンカチ落としは、たぶん私の記憶の最古層とでもいうべき場所にある遊びです。
幼稚園か小1ぐらいだったでしょうか?
ルールは比較的単純で、鬼以外の参加者は、自分の背後に手を動かして、ハンカチを落とされていないか探っていたような記憶があります。



イメージ 2


「大あらし」(「大嵐」「フラワーバスケット」とも)は、比較的成長してからであったゲームだったと思います。
一種の椅子取りゲーム型で、仲間内だけで固まっているようなグループを適当に拡散させる効果があります。
あまり力が入りすぎると、被害(擦り傷、和室では障子が破れる、建具が外れる等)が出ることもあります。


イメージ 3

「発電所」も、ある程度成長してからであったゲームだったと思います。
鬼は、参加者が手を握るわずかな動きを見つけなければなりません。
参加者が多くて「変電所」役が複数いる場合には、鬼が見ていない方向で「電流」の向きを変える(つまり、鬼の背後側でのみ「電流」を動かす)ということもありました。

(つづく)

発達障害児の専門学校進学で保護費減

発達障害の長男進学で保護費減額は「不当」…大阪府裁決
(YOMIURI ONLINE 2018年12月28日)
 発達障害がある長男(20)の専門学校進学を理由に、大阪府守口市が生活保護費を減額したのは不当として、母親(54)が申し立てた行政不服審査で、府が市の決定を取り消したことがわかった。国は専門学校や大学の進学者分の保護費を一律不支給としており、府の判断は異例。府は個別の事情を検討するよう求めており、専門家は「一律カットに理由はなく、取り消しは妥当だ」と評価する。
 12月11日付の府の裁決などによると、母親は16年前に夫と離婚してから長男と2人暮らし。夫から養育費の支払いがなく、パートの仕事をしながら生活保護を受給してきた。

 長男は小学生の時に発達障害と診断された。絵を描くのが好きで、イラストを学ぶ高等専修学校に進学し、昨年4月、アニメ画の制作などを学ぶ専門学校に入学した。この際、母親は市から生活保護費を月約14万円から約8万円に減額され、「障害を持つ長男の自立に向けた進学。まだ働ける状況になく、保護の継続が必要だ」として、昨年6月に府に審査請求していた。

 裁決は、長男の進路について、ケースワーカーが障害の特性などを踏まえて検討した形跡がなく、「世帯全体の自立に関する十分な検討がなく、減額は不当」と指摘。「市はカットが妥当かどうかを再検討するとともに、長男の進路に関する丁寧な指導・助言を行う必要がある」とした。母親は裁決について、「同じような境遇の家庭を救うきっかけになれば」と話した。守口市は「決定の妥当性が認められず残念。裁決を精査し、新たな(支給の)決定を検討する」とコメントしている。
(以下略)


こちらの、みわよしこさん(フリーランス・ライター)の記事にも詳しく書かれています。

生活保護の理不尽と戦った障害を持つ子と母の「月8万円生活」
(DIAMOND online 2019.1.11)
https://diamond.jp/articles/-/190572


さて、一般的には生活保護世帯で進学が認められるのは、高校程度までです(もっと厳しい時代もありました)。

高卒後に大学や専門学校などに進む場合には、進学するお子さんは世帯分離扱いで、そのお子さんに関する費用は支給されなくなります(生活費を含めて)。
本来は働いてその世帯にお金を入れるべきところだが、どうしても進学するのなら奨学金やアルバイトなどで頑張ってくれ、というあたりでしょうか。

イメージ 1


今回の場合、このお子さんには発達障害があり、高校や高等専修学校を卒業してすぐに社会に出たとしても就職して自立することは困難と考えられたようで、さらに専門学校に進学した結果、「通常」どおり、世帯分離されて保護世帯から外されてしまった、ということのようです。
それなら、まず、分離したそのお子さんの単独世帯として「保護要」になるのではないか、というツッコミがあります。
もちろん、「働けるのに働いていない18歳の少年」だったとしたら、就労するようにケースワーカーが指導するでしょうし、就職活動を行うことを条件に保護する、ということもあり得るでしょう。
でも、そういう指導をせずにいきなり「保護否」ということはなかなかないと思います。
そして、就労自体が困難なケースなら、世帯分離して母子それぞれで保護する意味がないので(かえって保護費が高くなります)、従来どおりの母子世帯で保護を継続するはずです。
(なお、専門学校の有効性について、別途検討する必要性を否定するものではありません。)

イメージ 2


なぜ、このお子さんが就労自体が困難ではないかと考えたかというと、みわさんの記事の中に、「障害児に支給される手当」について書かれていたからです。
おそらく特別児童扶養手当と思われますが、この手当は「障害を有する児童について支給される手当」でありながら、「障害児を監護する父母等」に支給されます。
親でも、監護していなければ支給されません。

ここで、市は明らかな間違いを犯しているといえます。お子さんを世帯分離していながら、手当を母の収入として収入認定する(その金額を保護費から減らす)取扱いです。

イメージ 3


保護の実施機関としての市の理屈では、母は子に1円も使えません(使うと憲法で定められた最低限度の生活を下回ってしまう)。
ということは、そういう立場の母が手当を受け取るのは、不正受給ということになります(実際には、お母さんは自分が食べるものを削ってでもお子さんに食べさせるでしょうが、あくまで市の理屈として)。

まあ、こういうことを考えていけば、「高卒後の進学率が何割を超えた、超えてない」というような難しいことを考えなくても、自分たちの市の取扱いに問題があるかないかわかると思うのですが、この市の福祉事務所のSVやその他の職員は気がつかなかったのでしょうか。


<参考>特別児童扶養手当等の支給に関する法律(抄)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)
第三条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき・・・(略)・・・は、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
2 前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
3~5 (略)

年末年始挨拶回り

年末年始、官公庁への挨拶に回る人々が(いまだに)存在します。

建設業関係(土木事務所など)、介護保険・障害福祉の施設・サービス関係など・・・

もちろん、必要な届出を兼ねて行う人もあります。
1月1日からの変更(介護保険等なら1月10日までが届出期限)、2月からの加算の変更など。

でも、そういう必要性がない場合は、特にこの時期に官公庁回りしなくてもよいと思うのですが。

今は、ほぼ12月28日までは通常業務やってますし、1月4日も(えらい人がちょっと挨拶するぐらいで)通常体制です。

それより、年末年始に勤務に就いたご自分の事業所の職員を労ったり、10日の請求に向けた事務処理関係とか、いろいろやることがあるように思うのですが。

西日本豪雨半年 自治体7割が職員不足

西日本豪雨半年 自治体7割が職員不足

(毎日新聞 1/5(土) 22:22配信)

 昨年7月の西日本豪雨で被害の大きかった岡山、広島、愛媛3県の全70市町村のうち、約半数で職員の人手不足が続いていることが、毎日新聞の調査で分かった。死者・行方不明者が出た25市町に限ると、7割が現在も人手不足に陥っている。職員不足が地域の復興やインフラ復旧の足かせになっている可能性があり、災害前の状態に戻るまで5年以上かかるとの回答が25市町の5割以上に達した。

 6日で西日本豪雨から半年。調査は昨年12月、復旧・復興を進める上での課題や発生当時の様子などを書面で尋ね、3県の全市町村から回答を得た。

 死者・行方不明者が出た25市町では、職員の人手は84%(21市町)が「発生当時、不足していた」と答え、不足人数は回答した8市町だけで計1000人に達した。「不足なし」は、広島県福山市、広島市、愛媛県今治市、松山市の4市だった。現在も不足する自治体は72%(18市町)に上り、不足人数は回答した11市町で計105人だった。

 一方、死者・行方不明者のなかった45市町村では、発生当時は58%(26市町村)で職員が不足していたが、現在の不足は36%(16市町)に改善していた。

 業務への影響は、発生当初は避難所運営など災害対応が滞り、現在は土木や農林業など技術系の職員が足りない傾向がみられた。

 また、復旧・復興に関し、豪雨前の状況に戻るまでに必要な期間を尋ねると、25市町の56%(14市町)が5年以上と答えた。このうち、岡山県倉敷市、井原市、広島県熊野町、愛媛県今治市の4市町は「見通しが立たない」状態。死者・行方不明者がなかった45市町村でも、13%にあたる6市町村が5年以上を必要とし、うち岡山県真庭市、愛媛県上島町、内子町の3市町は復旧・復興の見通しが立っていない。

 復旧・復興の課題や障害について複数回答で聞くと、「財源不足」(40市町村)▽「人材不足」(26市町)▽「高齢者支援」(18市町)▽「人口流出」(9市町)――を挙げる自治体が多かった。

 災害時の自治体運営に詳しい秦(はだ)康範・山梨大准教授(地域防災学)は「半年が経過するのに、これだけ人手が足りていないのは深刻だ」と指摘し、「市町村は災害対応の最前線に立つが、職員削減や人事異動の影響でノウハウが蓄積しづらい。南海トラフ地震などでの混乱は目に見えている。災害対応を専門とする全国組織を作り、被災自治体へ派遣するなど根本的な仕組みの見直しが必要だ」と話す。
(以下略)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190105-00000062-mai-soci


「半年経過するのに、これだけ人手が足りていないのは・・・」とありますが、来春の定期採用時期(というより、学生の新卒時期)を経る前にまとまった人員を確保できていないのは、ある意味、当然だろうと思います。
もちろん、昨夏の被災以降に採用試験などを行った際に、合格者中ですぐに働ける立場の人々には声をかけているのだろうと思いますが、そういう人は既卒者で、かつ現在の職をすぐに辞められる、というような、非常に限定される属性でしょうから。

また、もともとの職員数が、行革等により相当削減されている、ということもあります。

そのあたりが、交付税不交付団体で、かつ、複数回の五輪誘致などに資金を投入できる大都市とは(以下自粛)


なお、記事中では表として掲載されている職員数の不足についての回答結果は、次のとおりです。

********************

・災害時も先月も不足
 岡山県倉敷市、井原市、総社市、高梁市、新見市
 広島県呉市、竹原市、三原市、尾道市、府中市、東広島市、海田町、熊野町、坂町
 愛媛県宇和島市、大洲市、西予市、鬼北町

・災害時は不足、先月は不足なし
 岡山県笠岡市、鏡野町
 広島県安芸高田市

・災害時も先月も不足なし
 広島県広島市、福山市
 愛媛県松山市、今治市

プロフィール

どるくす

Author:どるくす
FC2ブログへようこそ!

月別アーカイブ

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR