(追記あり)Yahoo!ブログは2019年12月15日まで

Yahoo!ブログが2019年12月15日まででサービスを終了するそうです。
https://blogs.yahoo.co.jp/y_j_blog/36408510.html

とりあえず、「よくあるご質問」を見ながら、対応を考えようか。


いままで投稿したブログはどうなりますか? 【3/1追加】
これまで投稿していただいた記事については、他のブログサービスへの移行が可能となる予定です。ブログの記事をインターネット上に残されたい場合は5月9日より順次移行ツールを提供してまいりますので、そちらをご利用いただき、移行をお願いします。
以下のブログサービスへの移行が可能となる予定です。
5月9日以降:アメーバブログ、ライブドアブログ、Seesaaブログ
7月上旬以降:はてなブログ
また、12月16日以降はブログの閲覧・移行ができなくなりますので、ご注意ください。

これまで作成したブログはヤフーに残りますか。【3/1追記】
12月16日以降、Yahoo!ブログからはブログが閲覧できなくなります。データは一定期間保存したあと、破棄されます。
他のブログへの移行機能を開発中となりますので、それまでに移行手続きを完了いただければ、インターネット上にブログ記事を残すことが可能となる予定です。
移行ツールでできることや、移行できるブログサービスなど、詳細は他の「よくあるご質問」の項目をご確認ください。

ブログ上の友達とのつながりは残せますか。
大変申し訳ございません。ブログが閲覧できなくなりますので、つながりも残りません。お客様同士の責任において、継続する方法はご検討ください。

どうしてYahoo!ブログを終了するのですか?
サービスを取り巻く現在の市場環境や技術的な運用課題、今後の事業方針など、様々な要因をふまえて総合的に検討し、これ以上の継続が難しいと判断し、サービスを終了することにいたしました。ご愛顧いただきました皆様には大変申し訳ございませんが、なにとぞご理解いただけますようよろしくお願いいたします。

移行ツールでどういうことができるか教えてください。
他のブログサービスへのデータ移行が可能です。また移行時にYahoo!ブログのURLを移行先のブログトップへ転送する設定が可能となる予定です。移行と転送設定が完了すると、移行元のYahoo!ブログは閲覧・更新できなくなります。転送期間は2019年12月15日までです。
各データの移行可否については「どのデータが移行可能ですか?」「移行できないデータはどれですか?」の項目をそれぞれご確認ください。

移行可能なブログサービスはどこですか。
以下のブログサービスへの移行が可能となる予定です。
5月9日以降:アメーバブログ、ライブドアブログ、Seesaaブログ
7月上旬以降:はてなブログ
 
どのデータが移行可能ですか?
移行可能なデータは以下の予定です。
・記事本文
・Yahoo!ブログにアップロードしている画像

また移行先によって可否が変わる可能性のあるデータは以下の予定です。
・書庫
・カテゴリ
 その他詳細につきましては、移行ツール提供時に改めてご案内いたします。

移行できないデータはどれですか? 【3/6追記】
移行できないデータは以下の予定です。
・ コメント

・ トラックバック
・ メッセージ
・ ブログデザイン
・ ブログパーツ
・ 絵文字
・ アバター
 また移行先によって可否が変わる可能性のあるデータは以下の予定です。
・ 書庫
・ カテゴリ
 その他詳細につきましては、移行ツール提供時に改めてご案内いたします。
移行できないデータで、手元に残されたい場合は、大変お手数をおかけいたしますが、お客様ご自身で画面のスクリーンショットを取得するなどでご対応いただければ幸いです。

コメントやメッセージが移行できないのはなぜですか?【3/6追加】
コメントやメッセージはブログ管理者とは別の方が記載したデータであり、ブログを他社のブログへ移行した際、移行先のブログ上でコメントやメッセージの投稿主が存在しなくなり、管理ができないため、協議の上、移行を見送ることにいたしました。
ご自身のブログに寄せられたコメントやメッセージはYahoo!ブログ上で交流があった証となるため、弊社としても大変心苦しくはあるのですが、なにとぞご理解いただけますと幸いです。

5月9日以前に移行できないのですか? 【3/1追記】
大変申し訳ございません。ただいま移行ツールを開発中ですので、今しばらくおまちください。
また移行できるブログは5月9日以降に指定の移行先で開設されたブログを対象としています。移行先のブログサービスによって異なる可能性がございますので、移行ツール提供の際、改めてお伝えできるようにいたします。

ニックネームを使って複数ブログを開設しています。すべて移行できますか?
ブログごとに移行は可能となる予定ですが、移行先のブログIDをブログの数だけ発行してもらう必要があります。移行先によっては1つのIDで複数のブログを開設できる機能がある場合がございますが、その場合でも今回の移行時には1つのYahoo!ブログに対して、1つの移行先IDへの移行をお願いします。

移行した後、Yahoo!ブログのURLはどうなりますか?
移行ツールで移行した場合、Yahoo!ブログのURLから移行先のブログトップへ転送設定される予定です。転送設定期間は2019年12月15日までです。

移行した後、Yahoo!ブログはどうなりますか?
移行ツールで移行した場合、Yahoo!ブログのURLから移行先のブログトップへ転送設定が可能となる予定です。移行と転送設定が完了すると、移行元のYahoo!ブログは閲覧・更新できなくなります。転送期間は2019年12月15日までです。
転送設定を希望しない場合は設定しないことも可能です。その場合でも移行ツールで移行すると、その後Yahoo!ブログの投稿や編集ができなくなります。

他のブログに引っ越すのではなく手元にデータを残したい
データのダウンロード機能の提供は予定しておりません。移行ツールにて、移行していただき、その後移行先のルールに従ってダウンロードをお願いします。

非公開・ファンまで・友達までなど公開範囲を限定して書いていたブログはどうなりますか?
 移行先ではすべて下書き状態で格納される予定です。

書庫やカテゴリはどうなりますか?
移行先のブログサービスによって異なる可能性があります。詳しくは移行ツール提供時に公開される各移行先サービスの詳細説明をご確認ください。
 書庫自体は公開のものだけが移行される予定です。非公開の書庫に格納されている公開の記事は、移行先で標準となっている場所にまとめられる予定です。
 並び順は引き継げないので、移行先の仕様に合わせて表示される予定です。

アフィリエイトサービスを利用していたのですが、それらはどうなりますか?
HTMLタグの状態でそのまま移行先のブログへ引き継がれる予定です。ただし、移行先によっては移行できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

URLが変わるのは困ります。どうにかなりませんか。
大変申し訳ございません。Yahoo!ブログのURLは2019年12月15日をもちましてアクセスできなくなります。移行ツールで移行した場合、それまでは転送設定されますが、それ以降についてはお客様ご自身で移行先の新しいURLをご活用いただけますようよろしくお願いいたします。

移行した後、サービス終了までYahoo!ブログ上のブログは閲覧できますか?
他社ブログサービスへ移行後、ご自身のブログはYahoo!ブログではご利用できなくなります。
移行ツールで転送設定を希望された場合、移行先のブログへ自動で遷移する予定です。

移行ツールはいつまで提供していますか?
2019年12月15日まで提供いたします。それ以降は移行できなくなりますのでご注意ください。

移行ツールが利用できる環境はどれですか?
PC、スマートフォン/ガラホから、利用できます。
PC:以下の環境であれば、利用できる予定です。
・ Windows Internet Explorer 11.x
・ Google Chrome(最新版)
・ Mozilla Firefox(最新版)
・ Macintosh
・ Safari (最新版)
※タブレット端末は推奨環境外となります。
スマートフォン/ガラホ:以下の環境であれば、利用できる予定です。
Android
・ 5以降
iOS
・ 9以降
ガラケー:移行ツールは利用できません。PCまたはスマートフォン/ガラホから移行をお願いします。

移行を希望していないため、データを削除して欲しい。
今すぐに削除される場合はログイン後、お客様ご自身で削除をお願いいたします。
Yahoo!ブログヘルプ 「ブログを削除したい」
なお、移行手続きを行わなければ、2019年12月15日のサービス終了後は閲覧できなくなります。

Yahoo!ブログが終了した後も、ブログのデータは残っていますか?
サービスクローズ後は一定期間保存したあと、破棄されます。

記事内に設置していたリンクはどうなりますか?【3/1追加】
Yahoo!ブログ以外のリンクについてはそのまま引き継がれますが、Yahoo!ブログ内のURL(
https://blogs.yahoo.co.jp/以下のURL)に対するリンクは12月16日以降、存在しないページとなります。
それまではリンクが可能な状態となりますが、リンク先のブログが完了しており、かつそのブログが転送設定されている場合は記事毎へのリンクではなく、リンク先ブログのトップページへ転送されます。
大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。

移行前に作っていた他のブログにも移行できますか?【3/1追加】
原則、5月9日以降に指定のブログサービス内で作成されたブログへの移行を想定しています。移行先のブログサービスによって異なる可能性がございますので、移行ツール提供の際、改めてお伝えできるようにいたします。
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定員10人以下の通所介護

これもネット上某所から取材。
と書くと、また批判ばっかり、と言われるかもしれませんが、そこそこ時間が経っているので(謎)ご容赦を。

ただし、知っている人にとっては、ごく当たり前の話なので、そういう方は途中で読むのをやめていただいてもかまいません。

通所介護のうち、定員18人以下のものは、今の制度では地域密着型通所介護に分類されます。

さらに、定員10人以下の事業所は、看護職員は必ずしも配置義務はありません。

定員10人以下の事業所でも「看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定地域密着型通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る」必要がある、という意味のことを書いている人がいますが、そうではありません。


指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

第二十条 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 一 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
 二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
 三 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
 四 機能訓練指導員 一以上


上の基準省令第20条第1項第2号に関し、解釈通知では、たしかに次のように書かれています。


指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)

[6] 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定地域密着型通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。
 また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定地域密着型通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定地域密着型通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。
 なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定地域密着型通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。


ですが、基準省令第20条第1項の次の第2項には、次のとおり定員10人以下の場合の特例が定められています。


2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第七項において同じ。)を、常時一人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。


わかりにくい表現になっていますが、
「提供時間帯に勤務している看護職員又は介護職員の勤務時間の合計」/「提供単位時間数」≧1
つまり、提供時間数が8時間なら、専従の看護職員と介護職員の合計勤務時間数が8時間以上あればよく(第2項)、
かつ、常時1人以上の看護職員又は介護職員が従事すればよい(第3項)、ということになります。

よって、人員基準上は、看護職員の配置義務はなく、「密接かつ適切な連携を図る」必要もありません。

ただし、機能訓練指導員は必要です。
これは常勤である必要はなく、また、看護職員でも有資格者となるので、機能訓練系などの加算を取らないのなら、「看護職員兼機能訓練指導員」のような形で配置している小規模なデイサービス(地域密着型通所介護)はけっこうあるのではないかと思います。

社福法人定款例の改正案パブコメ

「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集について(3月19日締切)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=0

先日の記事で紹介したパブリックコメントのうちの最後です。
社会福祉法人定款例の一部改正です。


(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。


赤色の第三号を追加する改正案です。

なお、この件については消費税率上げ(今年の10月)には関係なく、3月下旬に通知予定ということなので、おそらく4月からの適用と思われます。

2019/10障害報酬パブコメ2

第3 現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直し

1.2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた対応
 ○現行の福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率については、「平成30年度予算執行調査(財務省)」において、サービス提供実態に照らして過大に設定されている可能性があるという指摘を踏まえて、2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、2019年に社会福祉施設等調査を行う際に、調査票の「利用者がいた場合に対応できる人数を記入してください。」という記載を削除した上で調査を実施し、その調査結果を2021年度報酬改定に適切に反映させる。

2.2019年度報酬改定における暫定的な見直し
 ○暫定的な見直しとして、常勤換算従事者数が20人以上であって、1ヶ月の訪問回数1に対して、1ヶ月の常勤換算従事者数1以上の事業所の数値を見直しの対象とし、常勤換算従事者数を平均値に置き換えて加算率を見直す。
  ※重度訪問介護と行動援護は、居宅介護や同行援護に比べ、2人対応や長時間対応が多い実態を踏まえて、1ヶ月の訪問回数1に対して1ヶ月の常勤換算従事者数2以上の事業所の数値を見直しの対象とする。

(これも資料のデータを表にしてみました。)
イメージ 1

第4 障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い

(これは、一部のサービスだけですが、表にしてみました。単価額が小さくて変更ないものもあります。もっとも、重度訪問介護の1時間以上1時間30分未満のように、上げてもよいのではないかと思われるものもあります。)

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2019/10障害報酬パブコメ1

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について(3月16日締切)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180383&Mode=0


第1 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に係るこれまでの経緯(略)
第2 障害福祉人材の処遇改善
1..基本的な考え方(略)

2.加算の対象(取得要件)
 ○加算対象のサービス種類としては、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とする。
 ○長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、
 ・現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所を対象とすることに加えて、
 ・福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
 ・福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を加算の取得要件とする。その際、職場環境等要件に関し、実効性のあるものとなるよう検討する。

3.加算率の設定
(1)サービス種類ごとの加算率
 ○障害福祉人材確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、経験・技能のある障害福祉人材が多いサービス種類を高く評価することとし、サービス種類ごとの加算率は、それぞれのサービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士等(※)の数に応じて設定する。
 ※介護福祉士等とは、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者をいう。

(2)サービス種類内の加算率
 ○現時点で把握可能なデータ、事業所や自治体の事務負担及び新しいサービス種類・事業所があることに一定の留意をした上で、同じサービス種類の中であっても、経験・技能のある障害福祉人材の数が多い事業所について更なる評価を行うため、介護福祉士等の配置が手厚いと考えられる事業所を評価する福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定する(※)。
 ※加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、加算(II)の加算率がその×0.9となるよう設定した上で、加算(I)の加算率を設定する。
 ※加算(I)と加算(II)で加算率の差が大きくなる(1.5倍を超える)場合には、×0.95となるよう設定
 ※福祉専門職員配置等加算及び特定事業所加算が無いサービスは、同じサービス種類内での加算率に差を設けない。

(パブリックコメントの資料を編集して表にしています。)
イメージ 1

4.事業所内における配分方法
 ○「第2の1.基本的な考え方」を踏まえ、経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種の順に配分されるよう、事業所内の配分方法は以下のとおりとする。なお、配分に当たっては、[1]経験・技能のある障害福祉人材、[2]他の障害福祉人材、[3]その他の職種について、こうした区分ごとの平均の処遇改善額を比較することとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できることとする。

(1)事業所内の職員分類の考え方
 ○事業所内の職員分類([1]経験・技能のある障害福祉人材、[2]他の障害福祉人材、[3]その他の職種)の考え方については、以下のとおりとする。
 ・[1]経験・技能のある障害福祉人材は、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を保有する職員又は心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかとして従事する職員で勤続10年以上の者を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。
 ・[2]他の障害福祉人材は、[1]経験・技能のある障害福祉人材以外の介護福祉士等及び現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種とする。
 ・[3]その他の職種は、上記[1]及び[2]以外の職種とする。

 ○なお、障害福祉サービス等に従事する職員の特性を踏まえて、事業所の裁量により、
 ・研修等で専門的な技能を身に付けた勤続10年以上の[2]他の障害福祉人材を[1]経験・技能のある障害福祉人材に区分すること
 ・個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している[3]その他の職種に従事する職員を[2]他の障害福祉人材に区分すること
を可能とする。
  ※[3]その他の職種に従事している職員で賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えている場合は、区分の変更を行えないこととする。

(2)具体的な配分の方法
 ○具体的な配分の方法については、以下のとおりとする。
 ・[1]経験・技能のある障害福祉人材において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)以上となる者を設定・確保すること。(※)
  ※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は、合理的な説明を求める。
 ・[1]経験・技能のある障害福祉人材は、平均の処遇改善額が[2]他の障害福祉人材の2倍以上とすること。
 ・[3]その他の職種は、平均の処遇改善額が[2]他の障害福祉人材の2分の1を上回らないこと(※)。また、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えない場合には、賃金改善を可能とする。
  ※平均賃金額について、[3]その他の職種が[2]他の障害福祉人材と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。

(つづく)

2019/10介護報酬パブコメ2

では、問題の、新設される処遇改善加算について。
パブリックコメントに添付されている加算率の資料です(ブログ掲載にあたって、少し横方向に縮小しています)。


イメージ 1

介護職員の人件費の占める割合、ということでサービスごとに差がありますが、それはともかく、加算の要件。
例として、訪問介護で見てみます。


ト 介護職員等特定処遇改善加算(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員等特定処遇改善加算(I) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(2)介護職員等特定処遇改善加算(II) イからホまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

○訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ 介護職員等特定処遇改善加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 (一)介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能のある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
 (二)当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。
 (三)介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。
 (四)介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
(2)指定訪問介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4)当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに事業所の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)訪問介護費における特定事業所加算(I)又は(II)のいずれかを算定していること。
(6)訪問介護費における介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること。
(7)平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(8)(7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(II) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。


「ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと」
など、要件の詳細がわからないとはっきりしたことは言いにくいのですが、

A:ベテランの介護職員(介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者)
B:それ以外の介護職員
C:介護職員以外の職員

というようにランク分けし、それぞれの職種間の(かなりの)格差をつけた処遇改善でないと要件を満たさない、
と読めます。
また、A~Cのカテゴリー内の配分については、事業者に委ねられており(言い方を変えれば責任を押しつけられており)、この要件を満たしつつ職員間で不公平感が起きないようにしようとすれば、事業者がかなりの持ち出しをする必要があるように思います。

効率のよい地域等で大規模で運営し、儲かっているところはいいでしょう(すでに430万円台後半の年収を支給している介護職員がいるとか)。
過疎地など採算性がよくない環境で、なんとか努力しているような事業者にとっては、「取らない方がよい」あるいは「はっきり、取れない」という加算のように思えます。

2019/10介護報酬パブコメ1

さて、先日の記事のパブリックコメントのうち、
「2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正に関する意見募集について」(3月14日締切)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180380&Mode=0

これは、大雑把に言って、本年10月の消費税率上げ(8%→10%)に対応するものと、それ以外(介護職員等特定処遇改善加算)に分けられます。

まず、消費税率関係ですが、個々のサービス単価について若干上げる案になっています。
通院等乗降介助のように単価額が小さく、全く変わらないものもあります。(以下、数字の単位は「単位」です。)

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途中で疲れてしまって(笑)表中にないサービスも多数ありますが、上げ幅としたら同じような感じです。

次に、これらのサービス単価が上がることによって改定する、区分支給限度額と、補足給付関係。

イメージ 5

居住費については、建物のコスト(建設費等)に占める消費税の割合が高い、という理由付けでしょうか。
個々のサービス単価よりも上昇率が高くなっています(サービス単価の上昇率が低いという見方もありますが)。
食費はその中間、サービス単価寄りというあたりで。

(つづく)

認可外保育施設関係パブコメ

「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について


案件番号 495180364

根拠法令項 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項、第59条の2の2第3号

問合せ先 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室
電話:03-3595-2493

案の公示日 2019年02月07日
意見・情報受付開始日 2019年02月07日
意見・情報受付締切日 2019年03月08日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180364&Mode=0

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児童福祉法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

1.改正の趣旨


<認可外保育施設の届出対象外施設について>

○児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項において、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、認可を受けていないものの設置者は、その事業の開始の日から1月以内に都道府県知事に届出を行うこととされているが、少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものは届出の対象外とされている。
 また、厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第49条の2において定められている。

○事業所内保育施設については、現行、雇用する労働者以外の監護する乳幼児を保育する施設や、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係る施設は届出を行う必要があるが、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設は届出の対象外とされている。しかし、近年、事業所内保育施設でも様々な運営がなされている施設があることに鑑み、行政がその事業内容を把握する必要があることから、事業所内保育施設について全てを届出の対象とすることとする。

<認可外保育施設の利用料の変更に関する情報提供について>

〇認可外保育施設の設置者は、サービスの内容や利用料等について掲示することを義務付けているが、本年10月からの幼児教育の無償化では、認可外保育施設の利用料についても月額3.7万円を上限として無償化することを踏まえ、サービスの内容及び利用料の変更があった場合には、変更の内容及びその理由を掲示しなければならないこととする。

2.改正の内容


○現行、規則第49条の2において届出の対象外とされている同条第1号イからハまでに該当する事業所内保育施設について、これらの規定を削り、法第59条の2第1項の規定に基づく届出の対象とする。

○規則第49条の5の施設での掲示事項に、サービスの内容及び利用者が支払うべき額に変更があった場合は直近の変更の内容及びその変更の理由を新たに規定する。

○なお、今回の改正によって新たに届出の対象となる認可外事業所内保育施設について、9月30日までに届出を行うこととする猶予期間を設けるとともに、都道府県等の条例等に基づき既に法第59条の2第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ている事業所内保育施設の設置者が、改めて届出を行わなくてよいこととするため、必要な経過措置を設ける。

3.根拠条文

 法第59条の2第1項、第59条の2の2第3号

4.施行期日等

 公布日 平成31年3月下旬(予定)
 施行期日 平成31年7月1日(ただし、利用料等の変更の掲示に関する改正については、4月1日)

サビ管の資格要件等のパブコメ

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(仮称)等に関する御意見募集(パブリックコメント)について


案件番号 495180366

定めようとする命令等の題名
 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(仮称)
 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(仮称)

根拠法令項
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号及び第215条第2項
 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項 等

問合せ先 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

案の公示日 2019年02月06日
意見・情報受付開始日 2019年02月06日
意見・情報受付締切日 2019年03月07日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180366&Mode=0

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指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件等について(概要)

1.改正の趣旨


○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号等に規定するサービス管理責任者及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)については、指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)及び障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)において一定の研修を修了すること等の要件が定められている。

○サービス管理責任者等への研修については、現行制度では、サービス管理責任者等の要件を満たすために1回の研修を受講することが義務付けられているところ、今般、厚生労働省で実施した新たな研修制度の仕組みに関する研究結果等を踏まえ、一定期間ごとの知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるようにするなど、サービス管理責任者等の要件等について、必要な見直しを行うもの。

2.改正の内容


(1)サービス管理責任者等の資格要件に係る実務要件について、直接支援業務に係る実務経験年数を「10年以上」から「8年以上」に改める。

(2)サービス管理責任者等の資格要件に係る研修について、基礎研修と実践研修に分け、それぞれの科目及び時間数を定めるとともに、以下の受講要件を定める。
 ・基礎研修は、サービス管理責任者等の実務要件である実務経験年数に達する2年前から受講できるものとする。
 ・実践研修は、基礎研修修了者となった日以後、実践研修受講前5年間に通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者が受講できるものとする。

(3)既に専従かつ常勤のサービス管理責任者等が配置されている事業所に限り、基礎研修修了者が個別支援計画の原案作成に係る業務を行うことができることとするとともに、当該基礎研修修了者を配置することにより、サービス管理責任者等を2人配置したものとみなすことができるものとする。

(4)実践研修を修了した年度の翌年度を初年度として5年ごとに更新研修を受けなければ、サービス管理責任者等としての資格を喪失することし、当該研修の科目及び時間数を定めるとともに、以下の受講要件を定める。
 ・更新研修は、更新研修受講時にサービス管理責任者等、管理者若しくは相談支援専門員として従事している実践研修修了者又は更新研修受講前5年間においてこれらの業務に通算して2年以上従事していた実践研修修了者が受講することができるものとする。

(5)サービス管理責任者については、従来、介護、地域生活(身体障害)、地域生活(知的障害・精神障害)及び就労の分野別に行っていた研修を統一する。

(6)経過措置等
 [1] 平成31年3月31日において現にサービス管理責任者等に該当する者は、実践研修修了者とみなすものとする。ただし、平成36年3月31日までに更新研修を修了し、修了日の属する年度の翌年度を初年度として5年ごとに更新研修を改めて修了することとする。
 [2] 実務要件を満たす者がこの告示の適用日以後平成34年3月31日までに基礎研修修了者となった場合においては、基礎研修修了後3年間は、実践研修修了者とみなすものとする。
 [3] 実践研修修了者等が、(4)及び(6)[1]に定める期間内に更新研修修了者とならなかった場合においては、(2)、(4)及び(6)[1]にかかわらず、改めて実践研修を修了することによって、サービス管理責任者等となることができるものとする。
 [4](5)に伴い、多機能型事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所、複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等又は障害者支援施設に係る緩和措置の規定を削除する。

(7)その他所要の改正を行う。

3.根拠法令


○指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号及び第215条第2項
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第4条第1項第1号イ(3)、第5条第2項及び附則第4条第2項
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第12条第1項第5号及び第90条第2項
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項第2号イ(3)、第12条第2項及び附則第4条第2項

○障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項

4.告示日・適用期日

 告示日 平成31年3月下旬(予定)
 適用期日 平成31年4月1日(予定)

児童福祉司の配置等の政令パブコメ

2つ前の記事で紹介したパブリックコメントのひとつです。

児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(案)について

案件番号 495180377

 問合せ先 厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課虐待対策推進室 電話:03-5253-1111(内線4862、4895)

 案の公示日 2019年02月12日
 意見・情報受付開始日 2019年02月12日
 意見・情報受付締切日 2019年03月13日
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180377&Mode=0

児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(案)について
平成31年2月12日
子ども家庭局家庭福祉課
虐待防止対策推進室

1.趣旨
 今般、「児童虐待防止対策の強化に関する緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)を踏まえて、児童福祉司の配置標準の見直しなどの児童相談所等の体制強化を盛り込んだ「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定。以下「新プラン」という。)が策定されたところ、これに伴い、児童福祉司の配置標準等について所要の改正を行うもの。

2.内容

(1)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部改正

 ○児童福祉司の業務量に応じた管轄区域の人口の見直し
  児童福祉法施行令第3条第1項において、児童福祉司の配置標準は、児童相談所の管轄区域の人口4万人に1人とした上で、全国平均と比較した児童虐待相談対応件数の発生率を勘案して決められることとなっている。新プランにおいて、児童福祉司の業務量を踏まえた配置の見直しを図ることになったことから、配置標準を人口4万人に1人から3万人に1人に改正する。

 ○市町村支援児童福祉司及び里親養育支援児童福祉司の配置
  新プランにおいて、これまでの児童福祉司に加えて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第1号、同項第3号、同法第14条第2項等に規定する市町村支援業務を行う児童福祉司(以下「市町村支援児童福祉司」という。)及び同法第11条第1項第2号ヘに規定する里親養育支援の業務を行う児童福祉司(以下「里親養育支援児童福祉司」という。)を配置することとした。これに伴い、市町村支援児童福祉司を都道府県内の30市町村ごとに1人(指定都市は全体で1人)、里親養育支援児童福祉司を各児童相談所に1人配置するよう、配置標準を定める。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部改正
  令の改正に伴う所要の規定の整備を行う。

(3)その他
  令の改正に伴う所要の経過措置を設ける。

3.根拠法令
 児童福祉法第13条第2項
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項

4.施行期日等
 公布日:平成31年3月
 施行期日:平成31年4月1日

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