2019年10月介護報酬パブコメ結果3

加算額100%職員に支給しなければならないことを法的に定めていただきたい。
今般改正する告示の中で、「介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること」を加算算定の要件の原則として定めており、計画書及び実績報告書の提出により、それを担保しています。

今回の「特定処遇改善加算」についても、地域区分単価が反映した加算額になると考えられる。
こうしたことから、異なる地域区分間に事業所を有する法人においては、特に、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の基準についても、地域区分単価等に応じて、その水準を弾力的に設定できるようにすべきではないか。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現するため、月額8万円又は年収440万円となる者を設定・確保することを要件としています。なお、小規模な事業所で開設したばかりである等設定が困難である場合は合理的な説明を求める等一定の配慮を行うこととしています。

国は各事業所の実情を把握するためにヒアリングに出向き、実態把握をしてください。国自身でヒアリングできない場合は、都道府県にヒアリングを委託し、そのヒアリング結果をまとめるようにしてください。
ご意見として承ります。

介護職員等特定処遇改善加算1の要件について、各サービスにより算定できる加算が異なり、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算の取得を要件としている。
それぞれ要件が異なるところ、サービスによって要件が異なるので、アンバランスである。修正すべきではないか。
経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価を行うことが望ましいとされた中で、現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担等も鑑み、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所等を評価することとし、サービス提供体制強化加算や特定事業所加算等の取得状況に応じて、加算率を二段階に設定することとしています。
なお、経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法について、今後の改定においても検討することが必要であると考えています。

平均的な勤続年数が3~4年という業界において10年以上という縛りは非現実的であり、何を根拠にしているのか。また介護福祉士だけでまたは介護職だけで乗り切ってきた介護現場ではない。10年という重みを考えると10年選手には資格の有無はあるとしても資格の種類の幅を広げていただきたい。(介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・保健師・歯科衛生士等の国家資格保有者)
介護職員の平均勤続年数や介護職員の賃金が全産業や他職種と比較して低い等の状況があることから、「新しい経済政策パッケージ」に基づき、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うこととしています。なお、経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとしています。

「賃金改善に要する費用の見込み額が月額8万円以上」に関しては、法定福利経費を含むものと解されるが、この他にも、「経験・技能のある介護職員」を育成するための研修経費についても、介護職員の自主的な研修への直接的な補助を行う場合など賃金改善と同等とみなせるものについては一定の範囲内で認めることとしてはどうか。
介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、更なる処遇改善による収入が、確実に賃金に反映されることが重要という観点から、賃金改善のみに充てる(賃金改善に伴う法定福利費の増加分を含むことができます。)こととしています。

人材確保が非常に厳しい環境にある介護現場において、「経験・技能のある介護職員」を確保・育成し、その割合を段階的に高めながら、サービスの質を上げていこうとする事業所にとって、この特定処遇改善加算を逆に制約要因になることを防ぎつつ有効に活用できるよう、一定の計画提出等の要件とともに、賃金改善について複数年度にわたる充当を認めることとしてはどうか。
加算額が賃金改善に充てられることを担保するため、現行の処遇改善加算においても、事業年度ごとに処遇改善の実績を報告することを求めています。なお、キャリアパス要件や職場環境等要件においては、職位・職責等に応じた任用要件の設定や研修制度の整備等を求めており、単年度に限らない取組を評価しています。


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これもツッコミどころはいろいろあると思いますが、今後の通知等で示されるものを見ないとわからないことが多いので、このシリーズはここまでとしておきます。
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2019年10月介護報酬パブコメ結果2

在宅療養を支援するために、居宅介護支援専門員の役割はこれまで以上に重要になるにも関わらず、居宅介護支援専門員への直接的な処遇改善が図られないのはなぜか。勉強を経て介護支援専門員になっているにもかかわらず、処遇が低いので、居宅介護支援専門員の処遇改善にも取り組むべき。
これまでの数度にわたり取り組んできた介護職員の処遇改善をより一層進めるものであるため、これまでの介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とすることが適当であると考えております。

月額8万円のアップか年収440万円以上に引き上げるとする算定要件を満たすことは不可能な事業所があるところ、小規模事業所はどこも同じような状況があるのではないか。せめて、法人単位での配分を認めていただくように柔軟な対応をできるようにすべきではないか。
現行の処遇改善加算については、現在も特例として法人が複数事業所を有する場合、法人単位での申請を認めているところ、今般の更なる処遇改善においても同様の取扱いとする方向で検討しています。

訪問介護サービスに伴う介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について、事業所として特定事業所加算(I)又は(II)の算定要件を満たしている事を条件に介護職員等特定処遇改善加算(I)を算定できるようにできないか。
経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価を行うことが望ましいとされた中で、現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担等も鑑み、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所等を評価することとし、サービス提供体制強化加算や特定事業所加算等の取得状況に応じて、加算率を二段階に設定することとしています。

社会保障審議会介護給付費分科会(H30.12.26)において、「なお、介護職員の処遇改善については、例外的かつ経過な取扱いとして設けられたことを踏まえるべき、その必要性は認めつつも、保険者や利用者の負担に配慮すべきとの意見があった」とのことであり、経過的な加算というあり方を見直し、本体報酬の見直しを行うなどの検討をしていただきたい。
現行の処遇改善加算と同様、、加算額が賃金改善に充てられるよう担保するとともに、また財源の安定性を確保する観点から、介護報酬における加算として対応することが適当であるとされました。処遇改善の在り方については、引き続き検討していきます。

更なる処遇改善について、1.10年以上勤続の介護職員、2.その他の介護職員、3.その他職種に分けられ、改善金額のおおよその割合が定められている。
介護を目指すきっかけが、「相談員やケアマネになりたい!」という思いの若者が少なからずいるのも事実であり、この現行案では彼らの介護業界への就職のモチベーションを下げてしまう。
経験の浅い「その他の職種」については、大きな改善は不要かもしれないが、介護職員と同様に10年以上、この業界で働く彼らにも処遇改善をしてあげたいという願いがあるところ、地道に勤続して働く「その他の職種の処遇」にも格段のご配慮をお願いしたい。
介護人材の確保が大きな課題であり、また介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」の趣旨に基づき、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を行うこととしています。一方で、介護事業所のベースアップ等を図る観点から、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、介護職以外の職種にも一定程度処遇改善を行う柔軟な運用を認めることとしており、それに基づき対応しているものです。

増税に伴う介護報酬プラス改定により、保険者が負担する介護給付費が増加することが予想されます。増税による収益を、介護保険財源としての国費に充て、保険者の負担を少しでも軽減していただくことを、ご検討ください。
介護保険制度においては、財源を安定的に確保し、制度を持続可能なものとするため、保険料、国庫負担、都道府県負担、市町村負担、利用者負担を適切に組み合わせています。国庫負担を引き上げるべきとの要望については、介護保険制度創設以来の分担ルールを変更するものであり、給付と負担が明確な社会保険方式を採用していることを踏まえれば、慎重な検討が必要と考えています。

(つづく)

2019年10月介護報酬パブコメ結果1

2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正に関する意見募集についての結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180380&Mode=2

 厚生労働省では、2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正について、平成31年2月13日から平成31年3月14日まで御意見を募集したところ、42件の御意見を頂きました。
 お寄せ頂いた主な意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 その他、2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。

特定処遇改善加算で、経験のある介護職員間で月に「8万円」給料が増えるといった誤ったイメージが独り歩きしているのではないか、全員の給料を8万円引き上げるべきではないか。
「8万円」については、「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月8日閣議決定)において、「介護
サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠」に、介護職員の更なる処遇改善を行うこととされたことを踏まえ、算定根拠としています。なお、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介護職員に重点化する観点から、「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保することとしています。

今回の特定処遇改善加算の趣旨は何か。また、
○ [1]経験・技能のある介護職員(勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定)において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保
○ 平均の処遇改善額が、
・ [1]経験・技能のある介護職員は、[2]その他の介護職員の2倍以上とすること
・ [3]その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、[2]その他の介護職員の2分の1を上回らないこと
など、ルールがきまっているが、その理由はなぜか。どのように運用するのか。
2019年度介護報酬改定では、これまでの取組に加えて、介護職員の更なる処遇改善を行うこととしています。具体的には、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介護職員に重点化する観点から、
○ [1]経験・技能のある介護職員(勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定)において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保することとし、
○ 平均の処遇改善額が、
・ [1]経験・技能のある介護職員は、[2]その他の介護職員の2倍以上とすることとしました。
また、「新しい経済政策パッケージ」において、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提」とされていることを踏まえ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、介護職以外の職種にも一定程度処遇改善を行う柔軟な運用を認める観点から、
○ 平均の処遇改善額が、
・ [3]その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、[2]その他の介護職員の2分の1を上回らないこととしました。
より具体的な運用方法等については、通知等にてお示しする予定です。

処遇改善加算については現在、前年度までに翌年度の加算の計画書を提出し、計画期間終了後に実績報告を提出することとなっているが、事業者及び指定権者の負担が大きくなっていることから、
[1]特定処遇改善加算についても、同様の計画及び実績報告が必要な制度とする予定か。
[2]また、処遇改善加算についても、計画及び実績報告のあり方について簡素化を検討すべきではないか。
処遇改善加算については、加算額が賃金改善に充てられるよう担保し、その適正な運用を図る観点から計画及び実行報告を求めているところ、今般の加算においても同様の運用を行う予定です。
その一方、文書量の削減にも取り組む必要があることから、引き続き検討していきます。

経験・技能のある介護職員に重点化した処遇改善では、法人内の役職者や他職種との給与バランスが崩れ、介護職員以外の職員のモチベーション低下が懸念される。
介護福祉士であっても、介護職員の経験を経て生活相談員やケアマネジャー、管理職等になっているケースも多々あるところ、給与の逆転現象が生じることで、上記のような職種・役職になりたい職員がいなくなる恐れがある。
したがって、職員の定着・育成につなげるために、特定処遇改善加算については柔軟な運用に制限を設けず、法人の裁量を認めるべきではないか。
介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」における介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨も踏まえ、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うことが適当であると考えております。なお、月額8万円の改善又は年収440万円の設定については、小規模な事業所で開設したばかりであるなど設定が困難な場合は法人の裁量により例外を認めることとしています。

現場で働く介護職員は継続した就業の未来に不安がある為介護職を選ばない、離職する人が多くいる。介護の現場はストレスも多く、賃金だけの問題ではない。
介護職員は働きやすさ等を求めているところ、賃金だけでなく、休みを確保する為の職員確保をきちんとしている事が重要ではないか。
介護職員の確保に当たっては、処遇改善だけではなく離職防止に向けた総合的な取組を行うことも重要であると考えており、処遇改善加算においては、これまでも、職場環境等要件を設け、賃金改善以外の職員の資質向上や労働環境の改善に向けた取組等を行うことを求めているところ。今般の加算においては、職場環境等要件において複数の取組を行うことを新たに求め、取組をより促進していきます。

(つづく)

社福法人定款例改正パブコメ結果

「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(概要)に関する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=2

平成31年3月29日
厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課

 平成31年2月18日(月)から平成31年3月19日(火)までの間、「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(概要)」に関して意見を募集したところ、17件の御意見が寄せられました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
 なお、とりまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
 今回御意見をお寄せいただ方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。

 社会福祉施設の定義を明確にするべきではないか。
 ご意見を踏まえ、別途事務連絡でお示しする予定です。

 償還が滞っていることが届出された場合にどのような対応を取ることとなるのか。
 法人の指導監督を行う所轄庁が当該法人に指導監督を行い改善してくこととなります。

 施設の事業計画に関する関行政庁の意見書だけでは不十分であり、理事会や評議員会の議事録を添付すべきではないか。
 ご意見を踏まえ、意見書以外に必要な添付書類については別途事務連絡でお示しします。

 なぜ承認制から事前届出制に変えるのか。
 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、「社会福祉法人の基本財産への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合を不要とできるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、施設入所者の保護等を踏まえれば一律に所轄庁の承認を撤廃することはできないが、福祉医療機構のイコールフィッテングの観点から、施設整備のための融資に限り、一定の条件を満たす場合は、届出をもって承認を不要としたものです。

 確実な民間金融機関とは、何をさすのか。
 別途事務連絡でお示しします。

 意見書において当該事業計画が適切であると判断する基準やその様式について示す必要があるのではないか。
 ご意見を踏まえ、別途事務連絡でお示しします。

 施設整備は建物を新築する場合だけでなく、補修する場合も含むのか。
 別途事務連絡でお示しします。

 法人設立時における新規の施設整備も含むのか。
 含まれます。

 届出もいらなのではないか。
 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、「社会福祉法人の基本財産への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合を不要とできるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、施設入所者の保護等を踏まえれば一律に所轄庁の承認を撤廃することはできないが、福祉医療機構のイコールフィッテングの観点から、施設整備のための融資に限り、一定の条件を満たす場合は、届出をもって承認を不要としたものです。

 償還が滞ってどれくらいの期間で届け出るのか基準を示していただきたい。
 ご意見を踏まえ、別途事務連絡でお示しします。

 届出には「対象となる社会福祉施設整備の事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書」が必要なことから、承認的な行為者が、法人所轄庁から社会福祉施設所轄庁へ変わるだけではないのか。
 貸付を受けて行う事業が、社会福祉施設整備であるか、また、確実に実施されるものであるかという観点から、関係行政庁が確認(お墨付き)を行うものであり、これまで必要としていた法人所轄庁の行う承認行為とは性質が異なるものです。

 社会福祉施設整備の事業計画が適切であるとの関係行政庁意見は、施設入所者の保護、法人経営の安定性等への配慮も含めて問題ないことについての確認を関係行政庁が行うことを想定しているのか。
 貸付を受けて行う事業が、社会福祉施設整備であるか、また、確実に実施されるものであるかという観点から、関係行政庁が確認(お墨付き)を行うものであり、法人の経営状況等の確認を行うことまでは想定していません。

 関係行政庁とはなにを指すのか。
 別途事務連絡でお示します。

 償還が滞った場合には何を届け出るのか。
 別途事務連絡でお示します。

 償還が滞った時点で届出したのは、遅いのではないか。
 承認を受けて貸付を受けた場合、償還が滞ったとしても届け出る義務はなかったが、承認を不要とする代わりに届出を義務化し、早期に法人の状況を所轄庁が把握できるようにしたものです。

 事業計画を適切であると判断した関係行政庁の責任はどのようになるか。
 意見書作成時点において、貸付を受けて行う事業が、社会福祉施設整備であるか、また、確実に実施されるものであるかという観点から、適切に判断をしている限り責任を負うものではありません。

 関係行政庁の前に公認会計士の意見書を求めるべきではないか。
 規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、「社会福祉法人の基本財産への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合を不要とできるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、施設入所者の保護等を踏まえれば一律に所轄庁の承認を撤廃することはできないが、福祉医療機構のイコールフィッテングの観点から、施設整備のための融資に限り、一定の条件を満たす場合は、届出をもって承認を不要としたものです。

 全法人に定款変更をさせる必要があるのか。
 定款変更は必要に応じて法人の任意で行います。

 定款を変更しなければ、当該取扱いは適用されないのか。
 定款変更しなければ、適用されません。

パブコメ結果2件

「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=2


2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正に関する意見募集についての結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180380&Mode=2


↑下の方に関連して、介護保険最新情報vol.704に報酬改定告示が掲載されています。

2019年10月障害報酬パブコメ結果4

○ 特定処遇改善加算において事業所裁量が認められる範囲については、各事業所の裁量を尊重し、各指定権者による過剰な規制が入ることがないよう注意喚起していただきたい。規制が過剰に厳しい指定権者下に事業所がある場合、規制の緩やかな他指定権者下の事業所への人材流出が懸念され、事業運営に支障が出る危険がある。
○ 新たな賃金改善に伴う社会保険料の事業主負担分を、保育所と同様に別途外枠で手当てされたい。
○ 事業運営を安定させるため、運営を継続している法人への基礎報酬制度を創設してほしい。
○ 公示案のような新処遇改善加算の創設とは別の方法で障害福祉人材の処遇改善を図ってほしい。(就業継続率を向上させるため、若年者の雇用にも一定額の加算を用意してほしい。)
○ 全国一律の年収440万円ではなく地域区分に応じた増額を設定してほしい。
○ 御意見として今後の施策の参考とさせていただきます。

3.現行の処遇改善加算の見直しについて

○ 「平成30年度予算執行調査(財務省)」において、サービス提供実態に照らして過大に設定されている可能性があるという指摘があったしているが、本格的に調査を行う前に「暫定的な見直し」を行って加算率を減らすのは公平性・妥当性に欠けるのではないか。
○ 財務省が行った予算執行調査において、「加算率の算定で訪問サービス等に係る常勤換算従事者数が過大に見積もられている可能性があり、適切な算定方法とすべき」との指摘があったことを踏まえ、関連データの検証や報酬改定検討チームで関係者の御意見を伺いながら検討した結果、
[1] 2021年度報酬改定に向けて、2019年に社会福祉施設等調査を行う際に、調査票の一部記載を削除した上で調査を実施し、当該結果を報酬改定に適切に反映させるとともに、
[2] 今回の報酬改定における暫定的な見直しとして、一部サービスの加算率を見直すこととしており、引き続きしっかりと対応してまいります。

○ 新しい単位数は、消費税増税後にあたる2019年10月1日からの利用料から適用されるのか。
○ お見込みのとおりです。

4.その他

○ 第2障害福祉人材の処遇改善の1.基本的な考え方に、他産業と小さくない賃金差が続いているので、加算として必要な対応を行う、と書かれています。放課後等デイサービスについては、平成30年度の報酬改定で、基本報酬が大幅減となりましたので、処遇改善加算の改訂くらいでは、職員の賃金は平成29年度の水準への回復も困難だと思います。処遇改善加算の改訂と同時に、基本報酬の平成29年度相当への回復が必要です。福祉・介護職員等特定処遇改善加算【新設】について、算定対象となるのは介護福祉士等の配置が手厚い事業所というだけで、具体的な条件の記載がありませんし実際の単位がどれくらいになるかもわかりません。よって、加算を算定するためにどれくらい手間がかかりそうなのか、算定対象になれそうなのかどうなのか、算定できた時の単位がどれくらいになるのか等が全く分かりませんので、評価のしようがありません。新加算を設けることに対してパブリックコメントを求めたという既成事実を作るためだけの内容のように思えます。
○ 御意見として今後の施策の参考とさせていただきます。

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(パブリックコメントの結果発表はここまで)


「取りまとめの都合上、いただいた御意見は、適宜要約しております。」
とは言いながら、
「計46通の御意見」
と比較的少なめであったためか、意見自体は取り上げられている確率が多いように思います。
私の意見2件と同趣旨のもの(記事中では太字)についても、紹介はされています。紹介されているだけで、国の方針が変わるというわけではありませんが・・・

また、予想されていたことではありますが、
「より具体的な運用方法等については、通知等でお示しする予定です。」
ということなので、現時点では、まだ詳細はわかりません。

なお、障害福祉サービスのパブコメより締切が早かったはずなのに、介護報酬パブコメ結果については、まだ発表されていないようです。

2019年10月障害報酬パブコメ結果3

○ 小規模な多機能型であれば同一事業所内での兼務が行われていることが想定され、事務が煩雑になるがどう考えるか。
○ 毎年度、計画書等及び実績報告書の提出が求められるが、事務職員の過度な負担とならないよう、事務処理手続きを簡素化してほしい。
○ 事務負担軽減のため、1~12月の年収で計算することにしてほしい。
○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算についても、加算額が賃金改善に充てられるよう担保し、その適正な運用を図る観点から計画及び実行報告を求めているところであり、今般の加算においても同様の取扱いとする予定です。その一方で、文書量の削減にも取り組む必要があると考えており、引き続き検討してまいります。

○ 「その他の職種」への配分に関し、「また、改善後の賃金が役職を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えない場合には、賃金改善を可能とする」の意味を明確にされたい。
○ 1区分と2区分との処遇差の間差、2区分と3区分の処遇差の間差はどこまで厳密に区分けする必要があるのか。例えば、原則は処遇差を想定した賃金制度設計をしてはいるものの、人事評価制度を取り入れている法人であった場合、資格や経験年数があった職員で評価結果があまり良くない職員と、資格や経験年数がない職員で評価結果が良い職員の場合、処遇間差が縮まったり若しくは逆転現象が起こる可能性もあり得るが、そういったケースは問題ないと判断されるのか。
○ 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」では、事業所の裁量で可能とされているものは、「勤続10年の考え方」「職員分類への区分」「職員分類の区分内での改善額」と読み取れる。このことから、事業所の裁量では不可とされるものは、「職員分類の3つの区分」「職員分類の区分ごとの配分額(月額8万円や年収440万円)・配分倍率(2倍以上や2分の1)」と考えて良いのか。
○ 特定処遇改善加算を算定することで、かえって「他の障害福祉人材」への配分が減ることがないよう配慮いただきたい。具体的には、事業所内配分ルールの適用は、あくまで特定処遇改善加算で取得した加算額のみとし、既存の処遇改善加算については引き続き「経験・技能のある障害福祉人材」「他の障害福祉人材」の分け隔てなく分配することも可能としていただきたい。
○ 2019年度障害福祉サービス等報酬改定では、これまでの取組に加えて、障害福祉人材の更なる処遇改善を行うこととしています。具体的には、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、「経験・技能のある障害福祉人材」に重点化する観点から、
・「経験・技能のある障害福祉人材」(勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、介護福祉士の資格を有すること等を要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定。)において月額8万円の改善又は役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)を設定・確保することとし、
・平均の処遇改善額が、「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」の2倍以上とする
こととしております。
○ また、「新しい経済政策パッケージ」において、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提」とされていることを踏まえ、障害福祉においても、障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、「その他の職種」にも一定程度処遇改善を行う柔軟な運用を認める観点から、平均の処遇改善額が、「その他の職種」(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、「他の障害福祉人材」の2分の1を上回らないこととしておりますが、より具体的な運用方法等については、通知等にてお示しする予定です。

○ 恒常的な賃金改善を行えば、毎年同額の加算率では経営的に破たんしてしまうが、今回の処遇改善は、1年ごとに行う臨時のものなのか。
○ 今般の処遇改善については、2017年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」に基づき、2019年10月に予定されている消費税率10%への引上げに伴う報酬改定において対応することとされたものであり、期間が決まっているものではありません。

○ 報酬が得られる支援業務以外の質の向上を求められている。障がいを持つ方々の受け入れ態勢を取りやすくする為の機会を増やす事、また人材育成の為にも取得がしやすい加算を残してもらいたい。
○ 処遇改善加算においては、これまでも、職場環境等要件を設け、賃金改善以外の職員の資質向上や労働環境の改善に向けた取組等を行うことを求めているところです。今般の加算においては、職場環境等要件において複数の取組を行うことを新たに求め、取組をより促進していきます。

○ 支給方法について、月例給と一時金を組み合わせることは可能か。可能であれば、その旨明示されたい。
○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算において、賃金改善は、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)の改善を実施しており、今般の更なる処遇改善においても同様の取扱いとする方向で検討しています。

○ どの時点のどのような賃金額等を比較し、改善額を算定するのか。
○ 処遇改善加算の改善額は、加算の制度がなかった場合の想定の賃金・給与等の合計と実際に支払う賃金・給与等の合計の金額の比較でよいか。
○ 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の第2の4の(2)具体的な配分の方法で示されているものの内、『月額8万円』または『年収440万円』とは、2019年10月に改定された場合は、2019年10月から月額8万円なのか、サービス費が送金される2019年12月から月額8万円とするのか。同様に年収440万円は2019年度はどのように考えるのか。
○ 放課後等デイサービスにおいては、月額8万円の処遇改善は、平成30年度水準からではなく、平成29年度の水準からの処遇改善としてください。
○ 月額8万円または年収440万円の賃金改善は、既存の処遇改善加算による過年度の改善額も含めた金額としていただきたい。すでに既存の処遇改善加算で処遇改善を平等に実施してきた場合に、特定処遇改善加算のみ・平成31年度から新規で、月額8万円または年収440万円の賃金改善を行おうとすると、「経験・技能のある障害福祉人材」と「他の障害福祉人材」の賃金格差が過剰となりかねず、職員の納得を得ることが難しい。
○ 賃金額は、年収から夜勤手当等、夜間勤務することによって増額された分を除いて改善後の440万円以上という条件にすべきと考えるがいかが。
○ 新たな賃金改善に伴う残業代の増加について、どのような対応をする考えか示されたい。従来分の処遇改善加算を含めた加算全体の中で対応するのであれば、その旨を明示されたい。
○ 新処遇改善加算の要件となる加算の取得状況に変化がある場合、新処遇改善加算はどのように算定するのか。
○ 年度内で職員配置の状況により福祉専門職員配置等加算の算定要件を満たさない月が生じた場合は、その月の新設の処遇改善加算の算定は可能か。
○ 年収440万円超の対象者が1名のみだった場合に、その職員が年度途中に退職して年収が440万円を超える職員が不在となる可能性があるが、その場合には処遇改善加算の算定ができなくなるのか。8万円の改善対象の従業者が年度途中に退職して、改善対象者がいなくなる場合、加算にどのように影響するか。
○ 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」で設定している、事業所内における配分方法を廃止し、法人の裁量で配分できるようにしてください。今回の配分方法を適用した場合、同一事業所の職員間で処遇改善後の賃金に大きな格差が生じることになり、事業の異動等が組織運営上、大きな問題となります。
○ より具体的な運用方法等については、通知等でお示しする予定です。

(つづく)

2019年10月障害報酬パブコメ結果2

○ 新設の処遇改善加算の配分について。新設の処遇改善加算の加算率決定に勤続10年以上とある。勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定できるとのことなので、例として、介護福祉士資格取得1年目の勤続10年以上の職員、サービス管理責任者就任1年目の10年以上の職員、児童福祉分野から障害福祉分野への異動1年目の勤続10年以上の職員などを含めて事業所の裁量で設定可か。
○ 転職により事業所での勤続年数は5年でも、前職での経験も含めて障害福祉分野での経験年数がトータルで10年以上の職員のように、勤続年数だけでなく経験年数も含めて事業所の裁量で設定可か。
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」の要件として、勤続10年はあくまで参考指標であることを明記いただきたい。
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」は、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を保有する職員又は心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかとして従事する職員で勤続10年以上の者を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとしています。

○ 特定処遇改善加算は全て月額8万の改善若しくは年収440万円超とするための改善に使わなければならないのか?
○ 10年未満の職員に対して柔軟に配分できるようにしてほしい。
○ 福祉・介護職員特定処遇改善加算は、全て職員の賃金改善に充てることが前提となっています。
 なお、具体的な配分の方法については、以下のとおりと取り扱うこととしております。
・「経験・技能のある障害福祉人材」において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)以上となる者を設定・確保すること。
・「経験・技能のある障害福祉人材」は、平均の処遇改善額が「他の障害福祉人材」の2倍以上とすること。
・「その他の職種」は、平均の処遇改善額が「他の障害福祉人材」の2分の1を上回らないこと。また、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えない場合には、賃金改善を可能とする。

○ 事業所内の処遇改善加算の配分方法について、1区分の経験・技能のある障害福祉人材には「看護師」は含まれるのか。また、3区分のその他の職種には、現在までの処遇改善加算の対象に含まれなかった事務員等が含まれるのか。
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」は、原則、勤続10年以上の介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者としており、看護師は含まれません。
○ また、「その他の職種」の対象職種として、事務職員は含まれます。

○ 福祉専門職員配置等加算の種類(1か2)に関わらず福祉専門職員配置等加算を取得している場合には、新設の処遇改善加算の算定は可能か。
○ 加算の取得要件については、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるとともに、長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、
・現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得していること、
・福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を要件とすることとしています。
○ 上記の取得要件を満たし、福祉・介護職員特定処遇改善加算の加算率を二段階に設定しているサービスであって、福祉専門職員配置等加算又は特定事業所加算を取得している事業所については、加算(I)を算定可能です。

○ 加算率を上げてほしい。経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種、の格差が大きく、また、介護保険の「介護職員等特定処遇加算」と同様の考え方で基準を設定するのなら、それぞれのカテゴリー内で不公平感が生じないようにするためには事業者側が相当に持ち出しをしなければならなくなります。規模が大きく経営体力がある事業者はともかく、過疎地など収益が上がりにくい状況で運営されている法人にとっては、実効性に乏しい加算とならないか。
○ 特定処遇改善加算の趣旨を踏まえると、事業規模に問わず、必要な資金が確保できるよう、加算率を適切な水準まで引き上げることが必要です。今回、示されている加算率では、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色のない賃金水準を目指すとしていますが、必要な金額が確保できません。
○ 小規模事業所においては財源が足りない。足らない分はそれぞれの事業所で持ち出すということであれば、そのように示してほしい。
○ 加算率の設定について、
・サービス種類ごとの加算率の設定に当たっては、障害福祉人材の確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、「経験・技能のある障害福祉人材」が多いサービス種類を高く評価することとし、サービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士等の数に応じて設定しており、
・また、サービス種類内の加算率の設定に当たっては、現時点で把握可能なデータ、事業所や自治体の事務負担及び新しいサービス種類・事業所があることを考慮した上で、同じサービス種類の中であっても、「経験・技能のある障害福祉人材」の数が多い事業所について更なる評価を行うため、介護福祉士等の配置が手厚いと考えられる事業所を評価する福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定しています。

○ 財源の算定根拠として示されている「勤続10年以上の介護福祉士をはじめとする8職種」の職種ごとの人数を示したうえで、介護人材の処遇改善と同水準の処遇改善となっているかを検証し、その結果を開示してください。介護人材側では、具体的な見込み人数が示されていますが、障害福祉側では具体的な人数が示されておらず、国費90億円が妥当なのか判断が出来ないため。
○ 国費90億円程度については、障害福祉人材約6万人(平成31年度の勤続10年以上の介護福祉士等の見込み数)×8万円×5月×約8割(福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得見込み率)/2(国費分)の計算方法により算出しています。

(つづく)

2019年10月障害報酬パブコメ結果1

こちらの記事のパブリックコメントのうち、障害福祉サービス関係の報酬基準について結果が発表されました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35929927.html


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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件について(概要)」に対して寄せられた御意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180383&Mode=2

平成31年3月25日
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課

 厚生労働省では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」について、平成31年2月15日から平成31年3月16日まで御意見を募集したところ、計46通の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた御意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいた御意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
 御意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

(別紙)

1.消費増税対応について

○ 消費税増税に伴う加算については、処遇改善加算のみを対象として、基本単位については据え置きで対応できないのか。
○ 事業所の課税経費補てん程度の改訂では、福祉職員の購買意欲は出てこないため、職員の給与を2%引き上げるべき。
○ 一律の上乗せではなく、競争力に劣る就労系の小規模事業所への対応を行ってほしい。
○ 消費税率10%への引上げに伴う報酬改定について、障害福祉施設等が負担する課税費用を障害福祉サービス等報酬で適切に補填できるよう、
・基本報酬については、課税経費割合に税率引上げ分を乗じて基本報酬単位数へ上乗せ、
・各加算については、もとの単位数が小さく上乗せが1単位に満たない等の理由により、個々の加算単位数への上乗せが困難であることから、加算に係る消費税影響相当分を基本報酬単位数に上乗せする
こととしています。

2.処遇改善について

○ 加算ではなく、基本報酬単価によって介護職員の待遇が安定化できるようにしてほしい。
○ 現行の処遇改善加算と同様、加算額が賃金改善に充てられるよう担保する観点から、障害福祉サービス等報酬における加算として対応することとしております。

○ 児童指導員を「1.経験技能のある障害福祉人材」に含めてほしい。
○ 事業所の裁量で「経験・技能のある福祉人材」と区分される「他の福祉人材」に係る「研修等で専門的な技能を身に付けた」について、研修の範囲を明確にされたい。この場合、「強度行動障害支援者養成研修」修了者に加え、「サービス管理責任者研修」修了者、ならびに「児童発達支援管理責任者研修」修了者も対象とされたい。
○ 「1.経験技能のある障害福祉人材」に、各団体の認定する資格等(例えば任意団体の認定する「知的障害援助専門員」や「知的障害福祉士」等)についても事業所の判断で含めることができるようにしてほしい。
○ 「研修等」について、「強度行動障害支援者養成研修」「手話通訳者・要約筆記者養成研修」等はあくまで参考指標であることを明記いただきたい。必要とされる専門的技能は、実際の利用者児の状況に応じて多種多様であり、どのような人材を専門的技能があるとみなすかは各事業所の裁量にゆだねるものとしていただきたい。
○ この新たな処遇改善制度の配分についてはあくまで職員分類の考え方に基づいて実施し、法人の自助努力(その他の原資)で2区分の福祉人材や、3区分の事務員等のその他職種を1区分と同等の処遇まで引き上げることは可能か。それともそれぞれの2倍や1/2といった処遇間差とならないことからそのようなやり方は禁止か。禁止である場合、その他原資の使用用途を縛る行為とはならないのか。
○ 障害福祉サービス等に従事する職員の特性を踏まえて、事業所の裁量により、
・研修等で専門的な技能を身に付けた勤続10年以上の「他の障害福祉人材」を「経験・技能のある障害福祉人材」に区分すること、
・個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している「その他の職種」に従事する職員を「他の障害福祉人材」に区分(「その他の職種」に従事している職員で賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えている場合は、区分の変更不可。)すること
を可能としておりますが、より具体的な運用方法等については、通知等でお示しする予定です。
 なお、法人の自助努力により、これを上回る処遇改善を行うことは可能です。

○ 加算対象の職種を増やしてほしい。(福祉介護職員処遇改善加算の加算対象である介護福祉士等の中に、「相談支援専門員」も含めてほしい。)
○ 相談支援に関するメニュー(計画相談・地域定着・地域移行・障害児相談・自立生活援助)に処遇改善加算が全く無いのはなぜか。障害者相談系サービス職員について、行政からの要請によって指定を受けて運営している事業所もあり、その業務の煩雑さと責任の重大さから福祉・介護職員と同等の職種と見なされるべきであるが、相談支援事業が処遇改善加算ならびに処遇改善特別加算の対象として認められていない。障害者相談支援従事者となるにあたり、相談支援専門員等の資格が求められるほか、強度行動障害や遷延性意識障害、医療的ケア等に対しても幅広い見識が要求され、相談支援の為に訪問を行い、他の関係機関との連携(コーディネート)等も含め、多様なスキルを必要とし、精神的負担は重大であり、超過勤務が他の介護職員等に比べ多く、常態化している事業所もある。現行の計画相談支援・障害児相談支援の給付費収入のみでは当然に同等の賃金水準は保てないため、正職員としてではなくパート職員として雇用し続けなければならないか、もしくは赤字覚悟で法人や他事業所の持ち出しによって補填しなければならず、本来であれば報酬単価そのものを見直して頂きたいところであるが、せめて処遇改善加算等については他の障害福祉サービス事業と同等に取扱い頂けないだろうか。
○ これまで数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるものであるため、福祉・介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とすることが適当であると考えています。

○ 事業所の裁量は、どの程度認められるのか。(処遇改善加算の配分ルールについて、2倍以上、1/2以下といった要件をなくし、事業所の裁量で決められるようにしてほしい。)
○ 「技能・経験のある障害職員の処遇改善分が、その他の障害職員の2倍以上とすること」という格差ありきの仕組みではなく、だれもが全員等しく、経験で昇給したり、技能資格で手当が支給されるような給与体系(賃金表)が作れるような処遇改善にしてほしい。
○ 小規模事業所の特例を設けてほしい(月額8万円以上の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が年収440万円以上となる者を設定しなくても良い)。
○ 介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」における介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨も踏まえ、障害福祉人材においても、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うことが適当であると考えております。なお、月額8万円の改善又は年収440万円の設定については、小規模な事業所で開設したばかりであるなど設定が困難な場合は法人の裁量により例外を認めることとしています。

(つづく)

ラーメン食べれば治る?

抗ガン剤の副作用(いろいろ)などと戦っている人がいまして、
某所では
「ラーメン食べたら治る」
というような話が進行しているようです。

そのことの是非はおいといて、

自分が食べたくなったので、冷凍ものですが、

イメージ 1

ボリューム的にはもう少し多いのですが、都合で少なめに入れています。

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