YahooからFC2に

引っ越してみました。

今のところ、Yahooブログも残っていますが。
スポンサーサイト



崎陽軒に罪はない。

ダルビッシュ有「崎陽軒に罪はない。」 N国代表・立花孝志氏の“不買運動”に言及

8/15(木) 16:23配信

NHKから国民を守る党の立花孝志代表が、崎陽軒のシウマイの不買運動を展開している。

立花氏が抗議しているマツコ・デラックスさんの発言を放送したTOKYO MX『5時に夢中!』のスポンサーであるためだ。

これに対し、大リーグ・カブスのダルビッシュ有投手は8月15日、ツイッターを更新し、「また食べたい」と崎陽軒のシウマイを擁護した。

著名人らが崎陽軒を続々と応援 ダルビッシュ有「また食べたい」

ダルビッシュ投手は、タレントのカンニング竹山さんが崎陽軒について言及した記事を引用する形で「崎陽軒に罪はない気がする笑 てかよく新幹線乗るとき買ってたなー。また食べたい。」とツイート。

このツイートに対する返信では、「おっしゃる通り」「確かに崎陽軒は悪くない」など、ダルビッシュ投手に賛同する声や立花氏への批判が多くが寄せられた。

立花氏の崎陽軒の商品の不買運動を巡っては、ダルビッシュ投手以外にも著名人が言及している。

カンニング竹山さんは「崎陽軒のシウマイ弁当を意識的に買う。」、日本文学研究者のロバート・キャンベルさんは「お腹すいた。なんか急に崎陽軒のシウマイ、食べたくない?」とそれぞれ綴り、ラサール石井さんは「明日あたり、みんな崎陽軒のシウマイ弁当でもどうだい?」と、不買運動に皮肉を交えて購買を呼びかけた。

N国・立花氏「崎陽軒のシウマイ買わない」宣言、そもそもなぜ起きた?

そもそもなぜ、N国代表の立花氏は崎陽軒のシウマイの不買運動を展開したのか。

その理由について立花氏は、8月13日に配信した動画で、崎陽軒がTOKYO MXが放送している番組『5時に夢中!』の番組スポンサーである為と説明。

同番組に曜日コメンテーターとして出演するマツコ・デラックスさんが7月29日の番組内で発言したコメントに激怒し、13日に同局を訪れ抗議を行っていた。

立花氏は、「僕は崎陽軒のシウマイは大好きだったんですが、マツコ・デラックスが5時に夢中を辞めるまでは崎陽軒のシウマイ・シウマイ弁当は食べません」と話していた。

さらに動画では、「毎週月曜日は、午後5時に東京MXに『5時に夢中!』の見学に行きます」と、今後の抗議活動を予告。崎陽軒をはじめ、番組スポンサーの社名を記入した手書きフリップまで紹介していた。

崎陽軒のシウマイ弁当、各地で“売り切れ”続出

立花氏による、崎陽軒のシウマイの不買運動。

崎陽軒にマイナスの影響はあったのか。

13日の動画の配信後、ツイッターなどSNSでは「#崎陽軒」とハッシュタグを付けて崎陽軒を応援する呟きが相次いでみられた。

崎陽軒の商品を販売する店舗では翌14日、定番商品のシウマイ弁当を中心に各地で売り切れが続出する状況となった。

YouTube上で配信された動画はすでに69万回視聴されたが、長年愛され続けるシウマイを食べたいと、逆に消費者の心に火を付けてしまったようだ。

小笠原 遥

最終更新:8/15(木) 18:05
ハフポスト日本版
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190815-00010005-huffpost-soci


なるほど。

マツコ・デラックス氏は好きでも嫌いでもないし、
ダルビッシュ投手も別にファンというほどでもないのですが、
横浜のシウマイといえば・・・

某所の古い画像を確認したら、やっぱり崎陽軒のシウマイ弁当を買って食べてました。
2008年9月28日、くま・・・なんとか会の帰りのことですが(謎)

懐かしいなあ。

まあ、どっちみち、丸山穂高氏に入党を働きかけた時点で、立花氏とか、彼が代表やってる政党とかを私が支持する可能性は皆無になっているわけですが・・・

再転相続で放棄できる時期

ふたつめ、わかりにくいタイトルですが、

2012年6月 伯父死亡
2012年10月 (伯父の子らが相続放棄したが、それを知らないまま)父死亡
2015年11月 (強制執行通知が届き)自分が相続人になっていることを知る

という流れです。


親の親族の債務、認知後3カ月は相続放棄可 最高裁

(日本経済新聞 社会2019/8/9 19:27)
伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合、その債務を引き継ぐことになった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。こうしたケースで、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は9日、子ども自身が債務の相続人になったことを知ってから3カ月以内に相続放棄すればよいとする初判断を示した。

民法は、相続財産を放棄できる期限を「自分のために相続が始まったことを知った時」から3カ月(熟慮期間)以内と定めている。訴訟では、親が熟慮期間中に相続放棄せずに死亡し、債務が子どもに引き継がれる「再転相続」と呼ばれるケースでの熟慮期間の起算点が争われていた。

原告は新潟県の女性。多額の債務を抱えていた伯父の死後、その子どもらが相続放棄したため、弟である女性の父親が相続人となった。父親は相続人になったことを知らないまま熟慮期間中の2012年10月に亡くなり、女性が伯父の債務を引き継ぐ形になった。

女性は伯父の家族と疎遠だったため、15年11月に強制執行の通知を受けて初めて再転相続人になっていたことを知り、16年2月に相続放棄した。女性は強制執行しないよう求めた訴訟で、熟慮期間の起算点を「通知が届いた日」と主張し、債権回収会社は「父親の死亡時」と訴えていた。

第2小法廷は判決で、「再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する」と指摘。女性が再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)を起算点にすべきだと結論づけた。

疎遠だった親族の債務を知らないうちに再転相続で背負うことによるトラブルは少なくないとみられる。これまでは親族の債務に関する子どもの認識にかかわらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。

今回の最高裁判断により、身に覚えのない親族の債務の再転相続人になった場合に、相続放棄が認められる余地が広がる可能性がある。相続財産の処理や債権回収の実務に影響を与えそうだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48431680Z00C19A8CR8000/


現在の民法の規定はこうなっています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

「自己のために相続があったことを知った時」がいつを指すか、ということなんですよね。
三箇月の熟慮期間がある意味などを考えると、今回の判決のように、強制執行通知が届いて驚いた瞬間、という解釈しかないように思います。

だから、
これまでは親族の債務に関する子どもの認識にかかわらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。
としたら、そういう法解釈をしていた法律家とか学者とかはアホやないか、と個人的には思います。

ちなみに、この判決については、共同通信系などでも扱っていますが、この日経の方が詳しく出ています。
ただし、「債権回収の実務に影響を与えそうだ」というあたり、「寝耳に水」の相続人への配慮よりも債権回収会社の経営の方を重視していると読めないこともない記事の書きぶりは、やはり日経という感じがしないでもありません。



蛇足ですが・・・
相続放棄のときは、その相続放棄によって新たに相続人になる親族とも連絡を取っておくべきだろうと私は思います。
できれば、(いくら疎遠でも、なるべくは)親族で協議して、まとめて手続きするとか。

さらに蛇足ですが・・・
たとえば徴税吏員が亡くなった滞納者の相続人を追いかけるような場合でも、いきなり滞納処分を行ったりはしないでしょう。
私なら、遠方ですぐに会えなくても、納税義務の相続について簡単な説明と、連絡を依頼するような書面を送るところから始めるでしょう。

京都市児相の公益通報事件判決

ヤフーブログの終了の時期が近づいていますが、ちょっと重要な判決が複数あったので、記事にしておきます。


ひとつめ、以前の記事「性的虐待と児相職員の公益通報」より
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34828817.html

H26.8.5 「みだらな行為」
H26.8.20、8.22 母親が児相に電話相談
H26.9  市が母親から聞き取り
H26.10  市が施設長から聞き取り
H26.12  母親が児相に通告
H27.3   職員が公益通報
H27.9.8  施設長逮捕(児童福祉法違反)
H27.10   職員が公益通報
H27.12.4  市が職員を停職処分(3日)

と並べると、職員の通報には理由があり、懲戒処分は不適当、という印象です。
裁判所はどう判断するでしょうか。

と書いたのですが、市の敗訴(職員の処分取消し)となりました。

懲戒処分は「著しく妥当性欠き違法」と地裁 内部告発の職員を停職、京都市に取り消し命じる

(京都新聞 8/8(木) 21:31配信)
 児童養護施設内で起きた性的虐待事件を内部告発するために京都市児童相談所(児相)の相談記録を持ち出すなどしたことが不正な行為だとして、市から停職処分を受けた男性職員(48)が、市に対して懲戒処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。藤田昌宏裁判長は「不当な動機や目的が認められず、市の処分は裁量権を逸脱して違法」として、市に懲戒処分を取り消すよう命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は児相に勤務していた2014年10月、左京区にある民間の児童養護施設に入所する少女の母親が児相に対し、同施設の施設長による性的虐待の相談を寄せていたことを把握。しかし児相が問題を調査せずに放置していたため、上司に調査するよう指摘した。児相の調査などを受け、施設長は15年9月、少女に対する児童福祉法違反容疑で逮捕された。
 男性は母親の相談を放置していた事実を訴えるため、市の公益通報外部窓口に通報。その前に事実を確認するために少女に関する記録を閲覧したり、印刷して自宅に持ち帰ったりした。
 一方、男性が通報した事実が男性の意に反して市に伝わり、市は記録の閲覧や持ち出し行為が職員の守秘義務に違反するなどして同年12月、停職3日の懲戒処分にした。
 藤田裁判長は判決理由で、記録の閲覧について、当時は担当外の児童情報の閲覧を禁止する規定や指導がなかったとし、虐待事案の共有などのために「かえって閲覧することも許容されていた」と指摘。記録の持ち出し行為は必要性が認められないとしながらも「内部通報に付随する形で行われたため、動機や目的の悪質性は高いものではない」と認定。市の懲戒処分は「著しく妥当性を欠いており、違法」とした。
 京都市の藤田洋史人事部長は「判決内容を詳細に分析し、控訴する方向で早急に対応したい」とのコメントを出した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190808-00010006-kyt-l26


まあ、見えている事実からすると妥当な判決と思いますが、市は控訴する方向とのことですし、いま見えていない事実が出てきたら(そんなものがあるかどうかもわかりませんが)どうなるかはわかりません。
逆にいうと、公になっている事実だけであれば、市の控訴は無謀なように思えます。
何か隠蔽したい?

対韓国パブコメ結果5

6(III:その他)
・12日に行われた事務的説明会の内容を公表すべき。
・今般の改正と、従来の日韓の問題は切り分けて進めた方がよい。
・公布日の決定に当たっては、企業が社内システムの変更等のために十分な対応期間がとれるよう配慮いただきたい。
・「ホワイト国」という通称は不適切であり、やめたほうがよいのではないか。

・7月12日に開催された、輸出管理に関する経済産業省担当課長による韓国側担当課長への事務的説明会では、今回の輸出管理に関する運用の見直しの具体的な措置の内容について説明を行いました。
・今回の見直しは、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観点から、その運用を見直すものです。
・政令の内容を周知する必要があることから、閣議決定後、速やかに公布します。なお、安全保障上の緊急性と、輸出事業者への周知期間を考慮して、公布の日から起算して21日を経過した日から施行することとしています。
・今回、我が国の輸出管理制度における国別カテゴリーを利用可能な包括許可の種類など実務上の扱いに即した分類へと再整理し、こうした国別カテゴリーに応じた名称を付与することとしています。

********************
I:賛成又は概ね賛成と見られるご意見
II:反対又は概ね反対と見られるご意見
III:その他のご意見


パブリックコメントの結果として発表されているのは以上です。
(表になっているものを転記しているので、レイアウト等はこちらで修正していますが、内容はそのままです。)

なお、再掲すると、

意見総数:40,666件
 概ね賛成 約95%超
 概ね反対 約1%

ということで、概ね反対の約1%には韓国政府の意見と思われるものが含まれています。

対韓国パブコメ結果4

10(II:日本企業・経済、世界経済に悪影響、自由貿易に反する)
・日本の半導体関連産業や電子部品メーカーなどへの悪影響、日本経済への悪影響を懸念。韓国などのメーカーの競争力を強化することにつながりかねない。
・日本が単独で制裁をしても、日本企業の取引先を減らすだけで意味が無い。
・我が国は貿易立国であり、我が国の国民の経済発展には近隣諸国との貿易拡大が必要。日本政府の措置は、近隣諸国との対立を煽るもので認めることはできない。
・自由貿易体制の原則に従っておらず、WTO違反であり、G20の宣言とも矛盾する。
・韓国において、日本製品の不買運動や日本企業の資産売却を推し進めることとなる可能性が高い。
・反日感情を悪化させることになり、日本の観光産業や地域経済への悪い影響を懸念する。
・日韓両国や世界に与える経済的影響が大きいと思われる。世界のサプライチェーンへの影響も懸念。
・日韓両国の市民の生活に大きな影響を及ぼす可能性がある。

・まず、今回の見直しは、輸出管理制度の適切な運用に必要なものです。その上で申し上げれば、今回の見直しは、韓国向けの禁輸措置ではなく、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめて、他の多数の国と同様の通常の措置に戻すものです。軍事転用等の懸念がなければ、許可をします。その結果として、産業界や経済にどのような影響が出るかということについては、しっかりと注視していきます。
・関係する企業等に対しては、必要な手続等について丁寧に説明をしていきます。
・今回の見直しは、WTOで認められている安全保障のための輸出管理制度の適切な運用に必要な見直しであり、自由貿易の原則やG20首脳宣言に反するものではなく、WTO違反との指摘も全く当たりません。こうした日本の立場について、WTO一般理事会の場を含め、関係各国に対してしっかりと説明していきます。

11(II:二国間で調整を踏まえた上で改正をすべき)
・貿易管理を適正に行うことができるかどうかという観点から、対象国との協議を経て慎重に判断すべき。
・外交的に対話をしてから検討すべき。

・今回の見直しは、輸出管理を適切に実施する観点から行う本国内の運用見直しであり、協議や対話を経て決めるべきものではありません。

12(II:パブリックコメントの期間、周知が不足している、手続違反)
・行政手続に基づく法定の意見募集であるにも関わらず、期間が30日間を下回ることについて、改元のパブコメ等の前例を考慮してこの優遇措置撤回に緊急の要請は無いように思われる。
・パブリックコメントの実施を広く周知すべき。
・RIAについて費用の把握等、「少なくとも定量化して明示する」とあるものは書くべき。
・国会の審議を経ていない。

・輸出管理を適切に実施する観点から、速やかに対応する必要があるため、意見募集期間を24日間としました。
・パブリックコメントの募集については、経済産業省の7月1日付ニュースリリースでお知らせしています。
・輸出貿易管理令別表第3の国から韓国を削除することに伴う対応に必要な費用については、企業の状況等によって異なり、一概には言えないことから、定量化することは困難と判断しました。
・輸出貿易管理令は、国会の議決を経て制定された外国為替及び開国貿易法の委任を受けて制定・改正されているものです。

13(II:日韓の関係を悪化させることになる)
・日韓関係で進展を見せている中、このような一方的な措置をすべきでない。
・日韓関係の改善につながらず、これまでの努力を踏みにじるものである。嫌がらせである。特に従軍慰安婦の問題等で混乱している今、やることでない。
・今回の措置が韓国内に不要な反日感情を刺激し、日本国内に反韓世論を増長させるなどの深刻な副作用をもたらす。
・韓国を触発し、報復措置を取られる可能性が高い。

14(II:日本の国際的信頼を下げる)
・国際輸出管理レジーム参加国から、違反行為があったとの非難があがっていないのに除外されるのはおかしい。日本国が海外諸国との連携を行う上で、非常に独りよがりな制裁を発動したと思われる。
・日本政府は世界に対して「恥ずかしい」対応を韓国に対して取らないで欲しい。

15(II:北朝鮮との関係、安全保障上の懸念等)
・今回の騒動で、韓国が日米から離れると北朝鮮に併合される可能性もあり、そうなった場合には、現状の韓国側の国民感情を考えると、テロなども含めて日本の新たな脅威となる恐れもある。
・韓国を怒らせても、北朝鮮の得になるだけでは。
・北朝鮮による拉致問題の解決に向け、現在我が国と北朝鮮との外交ルートが閉ざされている以上、大韓民国の協力は不可欠であると思量する。
・東アジアの安全保障協力に不安が生じる可能性がある。
・今回の措置は、国際社会の秩序を乱すもの。

・韓国側の輸出管理制度は、日米欧と比較して通常兵器キャッチオール規制など十分に整備されておらず、また、審査等の体制面も脆弱なところ、従来は、日韓の対話等を通じて、韓国側が制度や運用を改善するとの信頼関係がありましたが、近年は日本からの申入れにもかかわらず、その機会がなくなっていました。このため、国際的な信頼を土台として構築されている輸出管理制度について、韓国との信頼関係を前提として取り組むことが困難になっていると判断し、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめて、他国と同様の通常の輸出管理上の扱いに戻すこととしました。このような見直しは、輸出管理制度の適切な運用に必要なものと考えています。
・輸出許可を判断する際の運用については、国際輸出管理レジームの一つであるワッセナー・アレンジメントの基本指針において、各国の法令や政策に委ねられており、各国が責任をもって実効性のある管理を行うことが求められています。

(つづく)

対韓国パブコメ結果3

9(II:改正理由等について説明不足、改正理由が納得いかない)
・今回の改正理由について納得がいかず、早急に詳細説明を求める。また政府としては対抗措置ではないという立場を表明しているが、7月1日公布の通達改正(の概要紙)にある、大韓民国との信頼関係の下に輸出管理を取り組むことが困難になってとの記載が、対抗措置ではなく何を指しているのか説明を求める。
・今までは大丈夫だったのか、どうして急に規制を持ち出したのか、一貫性がないため説明を求める。
<・韓国政府は、通常兵器キャッチオール統制制度を適切に運営しているのにもかかわらず、日本国政府が韓国の貿易管理制度に対して根拠もないまま非難することに対して、深い遺憾の意を表します。
・韓国は、2019年3月以後、第7回協議会の主催者国である日本国からの連絡を待っていましたが、何らの連絡もありませんでした。
・局長級の協議会とは別に韓国は日本国の経済産業省が主催するコンファレンスに2012年から2019年2月まで毎年参加し、参加国と日本に韓国の輸出統制制度を説明するなど、両国の当局者間では意見交換などの協力関係を持続してきました。
・両国間の協議会は韓国が日本国のホワイト国に含まれ後、4年が過ぎてから始まったので、両国間の協議会の開催有無とホワイト国からの除外を連結させることは論理的に妥当ではありません。
・韓国の輸出統制専担人力も日本国の主張とは異なり、110人余りに上るなど適切かつ効果的に貿易管理業務が行われています。
・韓国政府は、日本のホワイト国の中には通常兵器キャッチオール統制を導入していない国もあると認識しています。通常兵器キャッチオール統制を導入していない国はホワイト国に引き続き存置する一方で、同制度を導入している韓国をホワイト国から除くことは、正当な根拠のない差別的措置に該当します。
・日本国は、ホワイト国のうち、日本国と定期的な戦略協議会を運営していない多数の国に対してホワイト国から除くという措置を講じていないため、韓国をホワイト国から除く日本の措置は、不当かつ差別的な措置といえます。
・正当な理由が無いにもかかわらず、日本がホワイト国から韓国を除く場合、この措置は国際規範に合致しません。>

・大韓民国も米国の同盟国なので、ホワイト国から削除することに違和感。
・貿易管理上の問題があるのであれば、外為法に基づいた罰則を適用すべき。
・ホワイト国のリストを見れば、ただ一国のみ削除対象とするのは無理がある。リストにある他国と比較し、その上で突出して不正が多い、不利益があるなどの理由がなければ、国際社会からも理解は得られない、理不尽な制裁目的と判断される。
・韓国との信頼関係を損なったとすれば、その原因は日本政府にある。
・選挙対策としか思えない。
・2004年にホワイト国認定する際に尽力した日本の方々や、使ったお金を無碍にしている。

・韓国の輸出管理制度は、日米欧と比較して通常兵器キャッチオール規制など十分に整備されておらず、また、審査等の体制面も脆弱なところ、従来は、日韓の対話等を通じて、韓国側が制度や運用を改善するとの信頼関係がありましたが、近年は日本からの申入れにもかかわらず、その機会がなくなっていました。このため、国際的な信頼を土台として構築されている輸出管理制度について、韓国との信頼関係を前提として取り組むことが困難になっていると判断し、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめて、他国と同様の通常の輸出管理上の扱いに戻すこととしました。
・韓国のキャッチオール制度の根拠条文である対外貿易法19条と戦略物資輸出入告示50条は、大量破壊兵器関連物品等を対象とすることが明記されており、通常兵器キャッチオール制度については、法的根拠が不明確であると認識しています。こうした点も含め、韓国側の輸出管理制度について、事務レベルでの電子メールを通じたやりとりを行ってきましたが、法的根拠に関する十分な説明は得られていません。明確な法的根拠を欠いた状態では、輸出管理を適切に行うことはできないと考えています。
・日韓の輸出管理に関する政策対話を巡る経緯については、日本側からは、何度も開催を要請してきましたが、一度合意した日程も含め、韓国側の事情により日程が延期されることが繰り返されてきました。こうした背景があるにもかかわらず、「主催国である日本側の新たな日程提案を待っていた」とのご意見は、輸出管理当局間の信頼関係の観点から残念であると言わざるを得ません。
・経済産業省が主催する輸出管理に関するセミナー等と、機微情報を含めて話し合う政策対話は性格が異なると考えています。
・輸出貿易管理令別表第3の国に求める条件は、その時々の当該国の輸出管理制度、世界各国の輸出管理制度、安全保障を巡る国際情勢などによって変わってくるので、韓国を輸出貿易管理令別表第3に指定した際に政策対話が開催されていなかったことは、現時点においては重要な意味を持つとは考えておりません。
・輸出管理の執行体制については、110名の人材には、武器や原子炉の専用品の輸出入に携わる人員や、民生品が規制対象となるか否かの判定等を行う民間機関の職員を含めた人数と認識しています。産業通商資源部のウェブサイトに基づき、軍事転用可能な民生品の輸出許可の制度構築審査や検査に携わる産業通商資源部の担当課の職員数は11名であり、しかもこれは、貿易保険やダイヤモンドの輸出管理に携わる職員も含めた人数であると認識しています。
・韓国をはじめとして、ホワイト国であっても通常兵器キャッチオールの未導入を含め、輸出管理上の制度や運用、執行体制に課題が残る国があることは事実です。だからこそ、日本としては、これらの国とは、輸出管理についてハイレベルの対話を通じた信頼関係の構築が重要だと認識しています。いずれにせよ、どの国をホワイト国にするかは、様々な要素を総合的に評価して決定しており、差別的措置との指摘は当たりません。
・上記のとおり、韓国を輸出貿易管理令別表第3の国から除外することについては正当な理由があるので、国際規範に合致しないとの指摘は当たらないと考えています。


今回のシリーズでは、個々の意見にコメントするつもりはあまりないのですが、ひとつだけ。
<色塗り>の部分は、韓国政府の意見のように思われます。
(韓国政府以外から寄せられた意見の中で同趣旨のものがある可能性はありますし、<色塗り>の部分以外にも韓国政府の意見が入っている可能性もありますが。)

え? 外国政府が日本のパブリックコメントに意見を提出する、って、どうなの?
いや、たしかにパブリックコメント募集の資料には、意見の提出は「国民や国内団体に限る」というような制限条項は見当たらないし、たとえば日本国内外で貿易業を行っている外国人や外国企業など、濃厚な利害関係を有する個人・団体は意見を提出したとしてもそれほど違和感を覚えませんが・・・

私の理解では、法律は国民の代表である国会議員が集まって制定しているから改めてパブリックコメントに付す必要はない。けれど、命令(政令や省令など)は国会で決めていない(閣議決定はあるにしても)から、広く国民の声を聴く、という理念が根底にあるのではないかと思っています。

そもそも、外国政府が、(正規の外交の手段ではなく)他国のパブリックコメントに意見を送る、って、恥ずかしくない?
(注:送られる側ではなくて、送る側が恥ずかしくないか、という観点です。念のため。)


(それはそれとして、つづく)

対韓国パブコメ結果2

5(I:情報開示について)
・多くの国民は徴用工問題に対する制裁であると誤解している。誤解の理由の一つは、「輸出管理を巡る不適切な事案」が具体的にどのようなことなのかが明確に示されていないことだと考える。この「不適切な事案」の詳細を早急に開示することを検討いただきたい。

・「不適切な事案」については、個社の取引に係る内容であり、また、輸出管理の執行に支障が生じる懸念があるため、詳細を明らかにすることはできません。

6(I:情報発信について)
・国内の報道における「輸出規制強化」は誤りであることを指摘すべき。
・本件が、徴用工問題への報復、WTO違反といった誤った認識を国際社会に与えないように情報発信に努めていただきたい。

・経済産業省としては、「輸出規制強化」ではなく、「輸出管理の見直し」という表現を用いています。
・いわゆる徴用工問題への対抗措置ではないこと、WTO違反には当たらないことを国際社会に対して情報発信するよう努めていきます。

7(I:関連する日本企業や国内産業への影響を注視し、必要な対策を併せて講じるべき)
・国内企業に多大な影響が出るかどうかを注視し、必要に応じて対策を講じるべき。
・ホワイト国以外の輸出に慣れていない企業は、手続きがわからず、問題のない輸出も止まる可能性が高い。省庁が主導してのホワイト国以外の国への輸出セミナーを宣伝すべき。
・国内産業への影響を避ける政策とあわせて実施すべき。
・国で審査を行い、輸出管理に人材をさけない中小企業のリスク回避に努めてもらう事を望む。

・まず、今回の見直しは、輸出管理制度の適切な運用に必要なものです。その上で申し上げれば、今回の見直しは、韓国向けの禁輸措置ではなく、従来韓国に対して実施してきた優遇措置をやめて、他の多数の国と同様の通常の措置に戻すものです。軍事転用等の懸念がなければ、許可をします。その結果として、どのような影響が出るかということについては、しっかりと注視していきます。
・関係する企業に対しては、必要な手続等について丁寧に説明をしていきます。

8(II:徴用工問題など日韓関係における報復・制裁措置であり、正当性がない)
・徴用工問題への対抗措置として輸出規制を行うことに正当性はない。
・政治的な対立と経済を切り離してきた原則が揺らぐ可能性がある。
・感情的になりすぎている。

・今回の見直しは、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観点から、その運用を見直すものであり、いわゆる徴用工問題の対抗措置ではありません。

(つづく)

対韓国パブコメ結果1

とりあえず、記録しておきます。


輸出貿易管理令の一部を改正する政令案に関する意見公募の結果について
令和元年8月2日
経済産業省貿易管理部
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595119079&Mode=2

 令和元年7月1日から令和元年7月24日にかけて、標記に係る意見募集を行ったところ、その結果は以下のとおりです。ご協力ありがとうございました。

1.実施方法
(1)募集期間:令和元年7月1日(月)~令和元年7月24日(水)
(2)告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)及び経済産業省プレスリリースに掲載
(3)募集方法:電子メール

2.意見総数:40,666件
 概ね賛成 約95%超
 概ね反対 約1%
※個別の論点に関するご意見の概要及びご意見に対する考え方は2ページ以降に記載

3.本件に関するお問合せ先
 貿易管理課
 TEL:03-3501-0538

パブリックコメントに寄せられたご意見の概要及びご意見に対する考え方
※ご意見の全体像が分かるように、代表的なご意見を抽出し、整理しております。


1(I:今回の見直しに賛成)
・大韓民国の貿易管理に係る規制(キャッチオール規制)が不十分であることに加え、同国との信頼関係が著しく損なわれた中で、貿易管理制度の適切な運用の確認が困難になった現状においては、輸出管理制度を適切に運用するために、大韓民国向けの輸出について、輸出管理制度を厳格に運用するための措置をとることが必要。
・国の安全保障上、必要な措置であると賛成します。
・キャッチオール規制は国際的にも重要で、国際社会への貢献と承知しています。
・今回の改正案は制裁ではなく、これまで一方的に与えていた特例を撤廃するだけですので、あくまでも我が国の国内事情です。粛々と施行していただき、関係各所は政令厳守をお願いいたします。
・レーダー照射、いわゆる徴用工問題への対応などを踏まえると、韓国をホワイト国から削除するのは当然の措置と考える。
・度重なる韓国の国際条約並びに国際法無視の無法無体な行為を諫めるにはもはや「ホワイト国除外」という厳しい態度で臨むしかない。
・政府の方針に賛成。今の韓国は、拉致問題で苦しむ日本をしり目に、日本の制度を悪用して精密機器を北朝鮮に横流ししていても不思議ではない。

・今回の見直しは、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観点から、その運用を見直すものです。施行後は、厳正に執行していきます。

2(I:今回の見直しのみならず、更なる規制強化が必要)
・韓国への輸出は安全保障上のリスクが高いため、ホワイト国からの削除に留まらず、輸出禁止が必要。
・他の軍事転用可能な技術移転や輸出も禁じるべき。

・今後の更なる見直しに関しては、予断を持ってお答えすることは差し控えます。

3(I:施行日を早めるべき)
・急を要するので、施行日をもっと早めるべき。
・ホワイト国からの削除は協議に応じない時点で速やかにやるべき。

・安全保障上の緊急性と、輸出事業者への周知期間を考慮して、公布の日から起算して21日を経過した日から施行することとしています。

4(I:再度、韓国を輸出貿易管理令別表第3の国にする場合について)
・ホワイト国に追加する際は確実に信頼関係が築くことができることを国民に示してからすべき。
・再度ホワイト国へ登録する際の基準が不明。再登録の条件を見える形で公表または、登録を行うことになった時点で、公表することを考慮いただきたい。

・韓国を輸出貿易管理令別表第3の国に戻すことについては、現時点では考えておりません。

(つづく)

プロフィール

どるくす

Author:どるくす
FC2ブログへようこそ!

月別アーカイブ

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR