(質問)身体拘束廃止未実施減算の始期

「国民の皆様の声」募集 送信フォームから平成30年10月15日に質問を送りました。
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

3か月経っても厚労省から回答がないので、質問内容を公表しておきます。

件名 身体拘束廃止未実施減算の始期について
内容 介護老人福祉施設等の身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束等を行う場合の記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、改善計画を都道府県知事に提出した後、3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算することとされています。(平成12年老企第40号第2の5(5))
 また、平成18年9月4日付け事務連絡「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」問10では、(身体拘束の記録を行っていなかった月からではなく)「施設監査を行った際に記録を行っていないことを発見し、その月に改善報告を提出させた場合、改善計画が提出された月を基準とし、減算はその翌月から開始し、最短でもその3か月後までとなる。」という見解が示されています。
 一方、「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成30年3月23日)問87では、新たに基準に追加された要件等に関し、「最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。」とされています(監査や実地指導等で事実が明らかになった月からとはされていない)。
 (減算となる)「事実が生じた月」とは、監査等により「事実が明らかになった月」ではなく、「減算にあたる行為が行われた月」と解する方が日本語としては正しいと考えられます。また、監査等の時期ではなく、実際に減算にあたる行為が行われた時期を基準にした減算の方が不公平感がなく、社会的公正の観点からも適切と思われます。よって、平成18年のQ&Aではなく平成30年のQ&Aの考え方により、減算となる事実の発覚月ではなく、事実が行われた月を基準として減算を行うという考え方でよろしいでしょうか。
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