2010/03/20
訪問看護/ステーションと医療機関の違い
今さらかもしれませんが、訪問看護ステーションと、医療機関(病院・診療所)の訪問看護とを比較してみます。
訪問看護ステーションの場合には、他の居宅サービスなどと同様、通常の指定手続きが必要です。
医療機関は(特に辞退の申し出をしない限り)訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、それに通所リハビリについては指定を受けているとみなされます。
訪問看護ステーションでは、看護職員(保健師・看護師・准看護師)が常勤換算2.5人以上必要です。
(PT・OT・STもサービスを提供することは可能ですが、この「常勤換算2.5人以上」に含めることはできません。)
(PT・OT・STもサービスを提供することは可能ですが、この「常勤換算2.5人以上」に含めることはできません。)
医療機関の場合には、看護職員何人以上という規定はありません。
訪問看護ステーションの管理者は、原則として常勤専従の保健師か看護師である必要があります。
(専従要件については、他のサービスの管理者と同様に、支障がない場合にはステーションの看護職員、または同一敷地内の管理者・従業者と兼務することが認められています。)
(専従要件については、他のサービスの管理者と同様に、支障がない場合にはステーションの看護職員、または同一敷地内の管理者・従業者と兼務することが認められています。)
なお、管理者の長期間の傷病又は出張等の緊急やむを得ない理由がある場合には、
「老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた者」であれば、保健師・看護師でなくても訪問看護ステーションの管理者に充てられるとされています。
「老人の福祉の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた者」であれば、保健師・看護師でなくても訪問看護ステーションの管理者に充てられるとされています。
また、訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看護や訪問看護、または健康増進法などに基づく訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があります。
訪問看護ステーションの場合には、訪問看護の提供の開始に際し、主治医の指示書が必要です。
また、訪問看護計画書や訪問看護報告書を主治医に提出し、密接な連携を図らなければならない、とされています。
また、訪問看護計画書や訪問看護報告書を主治医に提出し、密接な連携を図らなければならない、とされています。
医療機関の場合には、主治医の指示書や訪問看護計画書・訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代えることができます。
訪問看護ステーションの場合は、主治医の指示書の有効期間内に提供した訪問看護について算定できることになっています。
医療機関の場合には、指示を行う医師の診療の日から1月以内に行われた訪問看護について算定できることになります。
なお、別の医療機関の医師(仮にA医院のB医師)から診療情報提供を受けて訪問看護を実施した場合には、診療情報提供を行った医療機関の医師(A医院のB医師)による当該情報提供の基礎となる診療の日から1月以内に行われた場合に算定、となります。
なお、別の医療機関の医師(仮にA医院のB医師)から診療情報提供を受けて訪問看護を実施した場合には、診療情報提供を行った医療機関の医師(A医院のB医師)による当該情報提供の基礎となる診療の日から1月以内に行われた場合に算定、となります。
訪問看護ステーションからの方が、医療機関からの訪問看護より高めに設定されています。
コメント
No title
2010/07/14 03:11 by トーマス URL 編集
No title
医療系サービスと福祉系サービスにおける看護職員(看護師・准看護師)の役割の違いですか?
医療保険と介護保険における看護職員の役割の違いですか?
看護職員ができることは、保健師助産師看護師法に一応定義されていて(それこそ抽象的に)、それに上記のようなサービス区分での違いは理念的にはないと思います。
他職種との連携の取り方など、実務上の違いについては、訪問看護など、実務に携わっているナースのブログ(忙しくて休止状態のところが多々あるみたいですが)で聞かれる方がよろしいかと。
ただ、看護職員は、たとえば通所介護の機能訓練指導員の資格を有するわけで、そういう職種と医療機関の看護職員との違いはあります。
(それは「医療と福祉における看護の違い」という定義には属さないと思いますが。)
2010/07/14 22:41 by どるくす URL 編集
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2011/01/05 17:47 by ヘルスケアエージェンシージャパン URL 編集
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2011/01/05 20:45 by ぽいんと URL 編集
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私も同様に思います。
2011/01/05 20:56 by どるくす URL 編集
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県のホームページに雛形っぽいものがありましたのでそれに基づいて作成しております・・・。
2011/01/06 00:02 by ヘルスケアエージェンシージャパン URL 編集
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2013/10/25 20:57 by ちょこ URL 編集
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訪問看護の介護報酬については、この記事から告示や通知を載せていますが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30501798.html
最初の方に「ロ 病院又は診療所の場合」とあるように、訪問看護ステーションだけでなく「みなし」指定の事業所も、この報酬告示が適用されます。
そして、
「注1 イ及びロについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。以下この号において同じ。)に対して、その主治の医師の指示・・・及び訪問看護計画書・・・に基づき・・・指定訪問看護・・・を行った場合に・・・所定単位数を算定する。」
と続きます。
つまり、「みなし」指定の事業所も、<原則は介護保険、末期ガンなど例外的な場合に医療保険>というルールは、ステーションの場合と同じです。
結論としては、上司にあたる方が間違っているということになります。
2013/10/25 21:15 by どるくす URL 編集
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しっかり理解したく本を読みまくるのですが、文言が注釈やらいろいろありその注釈の法令を解釈に時間がかかり・・・みなしであろうが指示書・訪看護報告書・人員・その他以外は順ずるときっちり明記したものがありますでしょうか?立ち上がったばかりらしく・・・不安でたまりません。またこっそり問い合わせにできる窓口をご存知でしたらお教えください
2013/10/26 19:40 by ちょこ URL 編集
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>特掲に留置カテーテルってあるやろう?とか言うのです。確かに厚生・・・定める疾患の下に小さくどのページにも特掲の欄があり
①特掲の欄ですか?先のレスでどるくすさんが示されたURLを確認して下さい。これが正しい介護報酬の算定基準です。ここにはそんな言葉は出てきません。
②そもそも留置カテーテルうんぬんは、医療保険適用になる疾病とは関係ありません。
後半の質問について、みなしとは「保険医療機関は訪問看護事業所として指定を受けたとみなされる」という意味なのですが、ちょこさんのところは医療機関なのですか?
2013/10/26 20:15 by ぽいんと URL 編集
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2013/10/26 20:28 by ちょこ URL 編集
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ちょこさん、その報酬告示ですべて、と思っていたのですが・・・
あまりにも当然のこと過ぎて、なかなか単純に書いてある資料が見つかりませんが、たとえば、厚生労働省のある審議会資料です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uo3f-att/2r9852000001uo71.pdf
4ページの図は、「病院・診療所からは医療保険より給付」「訪問看護ステーションから介護保険より給付」とは読まないように(笑)
介護保険制度が始まって数年ぐらいは、制度を勘違いしていて大変な目にあった医療機関があった、という情報を聞いたことがありましたが、今では珍しいですね。
相談先としては、本来は都道府県や市区町村の介護保険担当課なのですが、聞きにくければ、都道府県医師会などの関係団体も考えられます。
2013/10/26 21:46 by どるくす URL 編集
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2013/10/26 21:49 by ちょこ URL 編集
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2017/11/15 19:25 by ちび URL 編集
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(そのために作ったような記事ですし。)
2017/11/15 23:01 by どるくす URL 編集
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根本的な事で申し訳ございませんが、
医療保険の請求ですが、
ステ-ションは、訪問看護基本療養費
みなしは、在宅患者訪問看護・指導料
での請求になるのですか。
ステーションはステーション用のレセコンで請求。
同一管理者の医療機関での併設であっても、医療機関とステーションは請求は分ける必要がありますか。
みなしは医療機関のレセコンで請求となりますか。
頭が混乱していてすいません。
よろしくお願いいたします。
2019/06/27 11:48 by こはるひ URL 編集
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なお、介護保険の場合は、同一管理者だろうがそうでなかろうが、医療機関と訪問看護ステーションは別々の事業者番号を持っているはずで、当然ながら別々に請求することになります。
2019/06/27 22:53 by どるくす URL 編集
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一般的な話として、訪問看護事業所は介護保険の取り扱い可能医療機関として指定をうけると、同時に健康保険(医療保険)の事業所としてみなされ健康(医療)保険の指定事業所として指定されます。これが「みなし」指定です。
医療機関に併設しようがしまいが、訪問看護ステーションは独立した事業所です。
ですので訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合、要介護認定者は原則介護保険の訪問看護費、介護保険を使用しない方は医療保険の訪問看護療養費をステーションのレセプトでの請求となる、これだけのことのはずですが、、、
2019/06/28 10:52 by 孟嘗君 URL 編集
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「みなし訪問看護」とは、介護保険法でも指定があったとみなされる病院または診療所からの訪問看護の俗称です(みなし居宅療養管理指導とかみなし通所リハとか呼ばれてもよさそうなものですが)。
医療保険への請求となると、お示しの通り病院または診療所の場合(診療報酬)は在宅患者訪問看護・指導料になり、当該医療機関として請求することになります。
訪問看護ステーションもお示しの通りです。
それぞれは介護保険同様、保険医療機関コードがことなりますので、一緒に請求することはできません。そもそも請求明細書様式も異なります。
(レセコンで請求するか紙ベースで請求するかはその医療機関・事業所の考え次第です)
2019/07/01 13:01 by ぽいんと URL 編集
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分かりやすい説明ありがとうございます。
とても参考になりました。
2019/07/02 11:01 by こはるひ URL 編集